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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電気工事業について教えてください。)

電気工事業についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 電気工事業の許可についての疑問や制約について解説します。
  • 登録電気工事業者登録と建設業法の電気工事業の許可についての関係性について説明します。
  • 電気工事の規模によって必要な許可の違いや制約について詳しく解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.2

「登録電気工事業者届出済票」は みなし登録電気工事業者が営業所・電気工事の施工場所ごとに掲げる標識です http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/shobo/info/sangyohoan/denkikouji/gimu.htm 建設業許可を受けた建設業者が電気工事を開始した時は、都道府県知事に「届出」をしなければなりません 届出をした建設業者は登録電気工事業者とみなされ「みなし登録電気工事業者」となります http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-s/denki.html 建設業の許可票と登録電気工事者届出済票を掲げなければなりません

sakura296
質問者

補足

おいそがしいところ、ご回答ありがとうございました。 段々分かってきました。つまり、発注者への書類には建設業許可が○○○○○○号(一般なのか、特定なのか)と登録電気工事者届出済票の登録番号との両方を提示するということですね! これなら、その業者が登録電気工事業者であり、500万以上の仕事または3000万以上の仕事を下請に出すとき、妥当であるかどうか判断がつきますね。こんな理解でよろしいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.3

電気工事士としてある程度の電気工事士法、電気工事業法等の知識は持っていますが 建設業法や建築関係の契約や書式に付いては、あまり詳しくありませんので 他の詳しい知識を持った方に確認してもらってください

  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.1

電気工事の建設業許可を持っていても電気工事を営む場合、電気工事業者の登録・通知が必要です 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事は電気工事業法 500万円以上の工事は建設業法の規制を受けるようです 電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)の参考ページです http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/safety/attachement/menjou_sinsei_tebiki_p8.pdf

sakura296
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 また、ご返事が遅くなり申し訳ありません。 建設業許可をもっていても、電気事業法の電気工事業者の登録なければ工事が出来ないことが分かりました。建設業許可をもっているものが、その登録をすると「みなし登録電気工事業者」となるようです。 これが「登録電気工事業者届出済票」ということでしょうか? これで500万以上の仕事が出来ると思いますが、建設業法では3千万以上の仕事を外注する場合は特定建設業でなければならないとされているようです。この特定建設業の許可をもっていて、3千万以上を外注する場合、先ほどの「登録電気工事業者届出済票」と建設業許可の特定建設業である登録番号と両方をもっていることを表明しなければならないのでしょうか? それとも特定建設業許可をもっていて、電気事業法の電気工事業者の登録をすれば「登録電気工事業者届出済票」とは別の呼び方の称号みたいなものがあるのでしょうか? 教えてください。

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