• ベストアンサー

加害者が複数いて特定できない場合の損害賠償請求

 先日、飲食店の駐車場に自家用車を駐車していた際、複数人の酔っぱらい同士の喧嘩により、車に損害をうけました。  警察へは被害届を出しましたが、加害者が特定されませんでした。その場合、損害賠償請求はできないのでしょうか?  また、喧嘩していたグループのメンバーはわかるのですが、その方たち全員に損害賠償金を按分して請求することは可能でしょうか?  その場合、実際には乱闘には加わっていない人や、本当に私の車には傷をつけていない人もいると思いますが、全部で20数名のグループ同士の喧嘩だったので、加害者は特定できませんでした。  ちなみに損害額は約25万円になります  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

損害賠償はできます。 その酔っぱらいの行為は、法律的には「共同不法行為」といいます。その場合、喧嘩をした者は、あなたの損害に対し、「不真正連帯債務」の賠償義務を負います。 不真正連帯債務というのは、要するに、その酔っぱらいの各自がそれぞれ100パーセントの責任を負う、ということです。だから、あなたは、按分の請求どころか、酔っぱらいのうち、金を持っていそうな人間を狙い撃ちにして、損害の全額を請求することができます。

pendragon0513
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございました。 とても参考になりました

その他の回答 (3)

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.4

25万円を按分で払え! それはいいとして、裁判では勝てても、 それを強制執行するのに経費が掛かり過ぎですね。 訴訟もただではありませんよ。 25人のうち、誰が本当に破損したのか。 それを特定できなければ裁判も出来ません。 かなり困難な案件かと思いますよ できることならば、車両保険を使用して修理するのが一番ですよ。

pendragon0513
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残念なことに車両保険には加入していないので・・・ 困っております。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

他回答通りです。 一番金払いの良さそうな人、もしくは資産状況がわかる人に対して全額請求すれば良いです。 按分は加害者側で行えば済むことですので、被害者であるあなたには関係ありません。

pendragon0513
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 一番お金を持っていそうな人ですか・・・ 少し考えてみます

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その、20数名の住所氏名はわかりますか ? わかれば、被告をその20数名を連名して 訴状の請求の趣旨を「被告らは原告に対し、連帯して25万円支払え。」 とします。 その勝訴判決では、誰に全額取り立て(強制執行)してもかまわないです。 案分する必要はないです。 後は、その20数名間で、誰が主犯格であったか等によって決めればいいことです。

pendragon0513
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 氏名は一応わかるのですが、訴訟となると費用等を考えると、少し考えてしてしまいます。

関連するQ&A

  • 加害者に損害賠償請求

    いつもコチラにお世話になっている者ですが、 またお願いいたします。 只今、交通事故の損害賠償について保険会社と示談中の身なのですが(当方被害者、事故により障害を負っております) 加害者本人に損害賠償請求が私の場合できると聞きました。 理由は 保険会社は加害者本人ではなく、勤めている運送会社と契約しているから ということらしいのですが、 もし損害賠償を請求するとすれば、  傷害慰謝料・逸失利益・障害慰謝料等がありますが、そういう類の請求となるのでしょうか? それとも私が請求した額と保険会社の提示額の差を請求するものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 加害者に損害賠償請求

    同棲していた交際相手に1年に渡り精神的・性的暴力を受け続けました。 それにより、心身を壊し、治癒のめども立っていません。 加害者に直接損害賠償を請求しようと思うのですが、それは可能ですか? 可能だとしたら、どのように進めればいいですか?

  • 著作権侵害の加害者が、損害賠償請求をする場合?

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2758320.html で質問させて頂きました。 上記のプロバイダー業者も、私の知人なのですが、 現在、著作権侵害の加害者が、業者に対して、 損害賠償請求をすると言ってきているみたいですが、 こんなことは、通常、損害賠償というのは、裁判所を通すものなので、 直接、振り込めというのは、やはり、まかり通りませんよね? また、仮に、このプロバイダー業者が、 「加害者に著作権侵害はしない。」という前提で、 サービスを再開させるのは、問題でしょうか?

  • 損害賠償についてお願いします

    すみません、損害賠償について、2点ご教示願います。 1. 加害を免れる為、被害者が正当防衛や緊急避難した時に物を破損した場合、当然、正当防衛だから、という事で、破損物の損害賠償請求を拒否すると思います。その場合は、誰に賠償請求すればいいのでしょうか。加害者でよいでしょうか。 2. もし、無責任能力者が加害して、周囲の監督義務者や代理監督者が義務を怠らなかった旨を立証した場合、同様に、損害賠償請求は誰にすればよいのでしょうか。無責任能力者に責任追及をかければいいのでしょうか、それとも賠償請求そのものが認められないのでしょうか。 宜しくお願いします。 

  • 損害賠償を加害者側が請求する

    息子が友達のバイクに勝手に乗って転んでしまい、壊してしまいました。 当人たちの話では、壊してしまった部品代2万円ほどで済ませるというものだったのですが、 相手方の親が法外な請求(バイクそのものの代金60万円)を請求してきました。 相手側は暴力団の関係者ですが、現在までのところ脅したりしてくる様子はなく、 また、裁判所に訴えるつもりもないようです。 こちらとしては、非を認め適正な賠償を行い、穏便に済ませたいのですが、 加害者側(損害を与えた側)が、損害賠償請求の調停を申し立てることはできるのでしょうか。

  • 損害賠償

    駐車違反の車に歩行者がぶつかり(夜に暗くて気付かなかったなど)怪我をした場合は、損害賠償請求できるのでしょうか? 出来るとした場合の流れはどのようになるのでしょうか?

  • 損害賠償請求権者が直接請求権を行使した場合について

     やや長文になります。御了解いただければ幸いです。  また、以前御回答いただいている質問のその後という内容になります。  駐車場に駐車中の自動車のバンパーを後方確認をせずバックしてきた加害者車両に当てられました。(100パーセント加害者が悪い状況です。)  加害者の保険会社からの連絡後、加害者の保険会社アジャスター(?)による当方車両の状況の確認により、バンパー交換が妥当との了解を得た上でバンパー交換をしたところ、加害者が費用が高額かつバンパー交換が不当であると自動車保険を使用しての支払いを拒否しました。  あとでわかったことですが、加害者の現在の等級と一定金額の免責の事情があるようで自動車保険の使用しての支払はおろか、費用の支払自体をしたくないと思われます。  当方の自動車保険の弁護士費用を使い弁護士を立て、加害者(担当司法書士含む)に通告し今は最後通告していますが、全く対応・返答がなくいよいよ裁判になりそうです。  加害者の保険会社である三井住友海上の約款・特約第8条損害賠償請求権者の直接請求(8)において「当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償の支払いを行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に対して、対物賠償保険金を支払ったものとみなす。」とあります。  そこで質問ですが、裁判の結果、直接請求権を行使した場合、加害者の保険の等級に影響を及ぼす(等級がダウンする)との解釈でよいでしょうか。  事故を起こしておきながら1円たりとも払うつもりがないような相手方の対応から、当方としては(修理費用、代車費用の全額が回収できないのであれば)加害者の等級を変動させることができれば、加害者の次回保険契約更新に影響し、加害者へ一矢報えると思いたいのですが・・。

  • 故意の場合の損害賠償

    法律は、原則として加害者は通常損害のみを賠償する義務があると定めていますが、 加害者が予見不可能な特別損害も賠償する義務があるのはどのような場合なのでしょうか? 加害者が故意に損害を与えた場合、加害者であるにもかかわらず全く誠意が見られない場合、などは加害者は悪質であるといえますし、特別損害を賠償する義務があってもいいと思うんです。 被害者が受けた損害が精神的苦痛である場合、 加害者は通常損害のみを賠償する義務があるという事で、故意過失を問わず損害賠償額は同じなのでしょうか? よろしくおねがい致します。

  • 損害賠償請求につきまして

    街ですれちがった酔っ払いにいきなり胸倉をつかまれ暴行を受けました。警察に被害届を出しに行きましたが、幸い怪我もたいしたことないのでお互い話し合うよう説得され、刑事事件として訴えることは止めまた。 が、その際に、つけていたネックレスがひきちぎられ紛失してましい、これについては弁償していただきたく、相手と話し合ったところ、本当につけていたか疑わしい、その要求には応じられない。という事なので、損害賠償請求をおこしたいと思っています。 ここで質問なんですが、こういったケースの場合、ネックレスが紛失してしまっているので証拠を提示するのが困難です。(領収書・写真はあります)損害賠償請求したら裁判所はどのような判決をされるのでしょうか? 大切にしていた物なので泣き寝入りはしたくないのです。 どうか、ご教授お願い申し上げます。

  • 加害者の親族が損害賠償を受けないためには?

    以前、秋葉原にて集団殺傷事件がありましたよね?今犯人は裁判を受けているみたいですが、被害者の親族が加害者の家族に損害賠償の請求はされているのでしょうか?もしそういう状況になっていた場合、加害者の家族は可哀想ですよね。もし加害者が事件を起こす前に家族と絶縁しておけば良かったと思いますが実際の所はどうなのでしょうか?回答をお待ちしております。