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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:使用者の利益代表者の判断)

平社員でも使用者の利益代表者と判断されるケースはどのようなものがあるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 平社員でも使用者の利益代表者と判断されるケースはどのようなものがあるのでしょうか?質問者は機密情報に触れる業務を行い、組合の役員も務めています。
  • 質問者は平社員ですが、会社の戦略に直接関与し、機密情報にも触れる業務を行っています。過去の合意では組合員として扱われるが役員にはなりませんでした。
  • 質問者は平社員ですが、機密情報に触れる業務を行い、組合の役員も務めています。質問者は会社の利益を代表する役割を果たしており、使用者の利益代表者と判断される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

労組非加入の基準として、一般的には経理課職員も含まれます。 平社員であっても、会社の経理情報が筒抜けしてしまうのが理由とされています。 そこから考えると、実質的に経営中枢の情報を得られる立場の人間は労組には入れないでしょう。 単に役員にはしないというだけなら、それでよろしいのかと。 ただ、不利益を被るのは会社であって、会社が苦情を申し立てないならどうでも良いのでは? 組合としても貴重な人材だから役員から外す事はできない、どうしてもというなら一時金3割増しで・・・w 経営戦略については権限次第かと。情報のみなら単純に利益代表者とは言えないと思います。

prius770c
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 経営戦略に関しては、情報のみを閲覧できる立場ではなく 担当している事業の販売予算や戦略・戦術の立案なども行っています。 明確なルールが無いようなケースの判断でも、現場の支店長クラスが判断した内容でも 私が突き返している位ですから支店長(部長クラス)と同等の権限と言ってもいいかもしれません。 また、経理情報という側面からすると平社員の経理職の人間では目にしない資料も当たり前に 使用して資料を作成していますから、こちらの面からするとアウトかもしれませんね。 最終的な処遇は、労使で話し合って決める事となりますが、うまく収まってもらいたいものです。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>過去の労使交渉の経緯から会社の機密に触れる人事・経理や戦略系部門の課長職未満は組合員としては扱うが役員にはしないという合意があったようです。 労働協約として、上記の定めの記載がある労使双方の合意した文書があり、期間の定めをしていないのであれば、役員から降りる必要があります。 質問者様の場合は、 労働関係上の機密の事項に接し、そのために職務上の業務と責任とが組合員としての誠意と責任に直接抵触する監督的地位にある者(人事・労務部の管理職者等) に該当するためと云うことでしょう。

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