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児童扶養手当法の解釈について専門家の回答をお願い

児童扶養手当法 第2章、児童手当が支給されない場合について、児童または受給者が 「一 日本国内に住所を有しないとき」 と記載されているのですが、 これは、明白に述べると、 児童または受給者が「国外に転出したとき」という解釈ではないのでしょうか。 わたしはそのように解釈をしています。 役所の解釈によると「実質的に国内に住んでいないとき」といわれ、 調べてみたところ大阪府では市によって、この部分の記載事項が異なっているので 質問いたしました。 個人的理由があり、小学生の子どもが留学をしているのですが、現在、 幼少の為親子留学の状態です。 留学ですので、日本の家や家財はそのままで、引っ越しも転出もしていません。 私は教育関係の自営業で、母子家庭で、 当然、国民健康保険も年金も支払っています。子どもは、日本の小学校にも在籍しています。 今年の8月に、現況届を出したときに、突然、12月からは支給が打ち切られるかもしれないと言われ、10月半ばに支給が打ち切られるという文書が届きました。 過去5年間においては、毎年役所から書類が送られてきました。そして1年に1度更新手続きがあり、そのときに留学していることは毎年、その担当者に話していました。 数年前から、代理ではなく更新手続きは、本人でなくてはならないと言われ、私が更新手続きに行きましたので、解釈の違いなど考えられません。 5年前の更新時には、役所の担当者に言われ、市長あてに理由があって留学をする旨を手書きで付け加えて書類を提出しました。 今回、納得がいかないので、電話で役所に問い合わせたところ、「担当者が変わったので以前のことはわからない。」の一点張り。 「留学中で日本に実質的に住んでいないので児童扶養手当の資格が無い」と宣告されました。 私には、本当に資格がないのでしょうか。 異議を申し立てるには、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。 役所の解釈が実際の児童扶養手当法が意味している内容と異なることは、あってはならないこと ではないでしょうか。また、担当者が変わったので以前のことはわからないなどという回答には 異議があります。

みんなの回答

回答No.2

回答1は「児童扶養手当」のことではなく、「児童手当」と誤っているのではないかと思います。 ご質問の事項は、いわゆるひとり親家庭に支給される「児童扶養手当」のことではありませんか? この場合、まず「日本国内に住所を有する」とはどのようなことを意味するのか、ということについて、民法などを調べていただき、次いで、児童扶養手当法において「日本国内に住所を有しないときは、どのような取り扱いになるか」と見てゆくのが妥当です。 民法においては、第3節(第22条から第24条)に、次のように定められています。 正直申しあげて、非常に抽象的な概念です。 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html) (住所) 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 (居所) 第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 (仮住所) 第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 実際の住所については、役所側が言うように、それぞれの生活の実態を勘案して判断されます。 つまり、生活を実際に営むメインとなる地が海外にあるのならば、たとえ日本国内に住民票があり、あるいは、日本国内での納税や保険料負担などの実態があったとしても、必ずしも「日本国内に住所を有する」とは判断されない可能性があります。 児童扶養手当の支給に関しては一種の「契約」ですから、このような考え方になります。 (http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/2/22.html) 児童扶養手当の認定については、法改正によって、現在は各市町村に機関委任事務として委ねられており、各市町村の条例や事務規則によって運用されています。 したがって、住所地の解釈に関しては、法を逸脱しないかぎり、各市町村によってまちまちなのが実態です(だからこそ、市町村によって微妙に記載内容が異なっていることがあります)。 その他、所得税でいう「居住者」「非居住者」という考え方も導入されます。 こちらも、要するに「生活の実態がきちんと日本国内にあるのかどうか」という考え方です。 (http://kss.bz/relo/regi/1-2.html) 生計同一(以下のカッコ内のPDFを参照して下さい)である、とは考えられるので、その意味では児童扶養手当の支給要件には該当すると思われるのですが、「(生活実態として)日本国内に住所を有しない」という点がどのように最終判断されるのかは、正直申しあげて、確かなお答えはできません。 ただし、社会通念として言えば、生活のほとんどが海外留学にあてられているのであれば、日本国内に生活の実態があるとは言いがたく、役所の判断もやむを得ないのではないかと思います。 (http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/4d3d0844188faf6149257749002cf5b2/$FILE/20100617_4shiryou1.pdf) 決定に不服がある場合は、児童扶養手当法第3章(第17条から第20条)の定めに基づいて、都道府県知事に異議申立を行なって下さい。 実際には、認定を市区町村が機関委任事務(児童扶養手当法第33条第2項)として行なっていますが、第17条の2の定めにより、市区町村長ではなく、都道府県知事に対して異議申立を行ないます。 (異議申立て) 第十七条 都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に異議申立てをすることができる。 (審査庁) 第十七条の二 第三十三条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。 (決定又は裁決をすべき期間) 第十八条 都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての異議申立て又は審査請求があつたときは、六十日以内に、当該異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決をしなければならない。 2 異議申立人又は審査請求人は、前項の期間内に決定又は裁決がないときは、都道府県知事が異議申立て又は審査請求を棄却したものとみなすことができる。 (時効の中断) 第十九条 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 (再審査請求) 第十九条の二 市長若しくは福祉事務所を管理する町村長がした手当の支給に関する処分又は市長若しくは福祉事務所を管理する町村長の管理に属する行政機関の長が第三十三条第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 (不服申立てと訴訟との関係) 第二十条 第十七条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する都道府県知事の決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。 異議申立(行政不服審査)の流れなどは、以下のとおりです。 東京都のものですが、他道府県でも参考になるかと思います。 http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/gyosei-kyusai/pdf/02/02-docu-02-02.pdf http://www.soumu.metro.tokyo.jp/12houmu/3.htm#sinsaseikyuutetuduki  

knightwhite
質問者

お礼

丁寧にいろいろとご説明やご提案をいただき、有難うございます。大変、参考になりました。知事への不服申し立てをする前に、担当者の方と電話で話し合うことで状況は何も変わりませんでしょうか。 不服申し立てを行うにあたり、反論書と証拠書類といたしましては、どのような内容のものが適当なのでしょうか。 社会福祉の専門の弁護士に依頼をするべきでしょうか。それとも自分で行うことは可能なのでしょうか。 今後、日本人の国際結婚も増え、このような子どもたちも増えてくると思われますので、自分のこととしてだけでなく、きちんとしておきたいと考えています。

noname#205166
noname#205166
回答No.1

基本スタンスが海外に住むなら、支給されないということのようですね。 支給されるのは例外。 「継続して3年を超えている」のが例外からも外れる大きな理由ではないでしょうか。 あと、少しだけ、親と同居している海外居住というのも理由になるのでは。 国民健康保険を支払っているというのも、本来は1年以上も海外で生活するなら、海外へ転出する届けを出さないといけないということなのでしょう。 3年以上も海外で暮らすのだったら、住民票を残すというのが自由選択できる部分ではないのでしょう。 海外で暮らしているのに、日本の健康保険を使い、4年目の児童手当も受け取ってるということになるのではないでしょうか。 私は専門家ではないので、異議申し立てをする前に留学と児童手当についてネット検索するといいでしょう。 留学を仲介した機関?に問い合わせてもいいでしょう。 失礼しました。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/jidouteate240618-3.pdf
knightwhite
質問者

お礼

ありがとうございました。

knightwhite
質問者

補足

ご親切に、ありがとうございます。 URL参考にさせていただきました。 子どもには、外国と日本の両方の国籍があるため、仲介による留学ではありません。日本の小学校で深刻ないじめにあい、年々いくじめがひどくなるため、海外で教育を受けさせています。 また、継続して1年以上海外にいるのではなく、 年に少なくとも2度は、帰国をしていて、そのときには日本の小学校に通っています。母子ともに健康で、保険は1年に1度の歯科検診で使うか、全く使わなかった年もあります。

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