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高額介護サービス費について
初歩的な質問で恐縮なのですが、よろしくお願いします。 (1)療養型の病院に入院している場合は高額介護サービス費は適用されますか? また、戻りの限度額などはあるのでしょうか? (2)市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者の場合は15000円とありますが、これは15000円戻ってくるという事ですか? 例えば入院費や入所施設の料金が10万円かかったとしたら、実際は85000円の負担という事になりますか? よろしくお願いします。
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はじめまして、質問の内容に少し疑問感じましたが、私の回答が、間違って居たらすみません。 介護老人保健施設の入所ではなく、病院に入院している場合ですよね。 (1)療養型の病院に入院している場合は高額介護サービス費は適用されますか? 療養型の病院に入院は、介護とは関係無いです。医療保険の内枠ですから、高額介護サービス費ではなく、高額医療の返還の間違いではないですか。 (2)市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者の場合は15000円とありますが、これは15000円戻ってくるという事ですか? 例えば入院費や入所施設の料金が10万円かかったとしたら、実際は85000円の負担という事になりますか? 非課税者の医療保険上限度額は15000円です。入院中・退院後に支払いした明細の中に保険内負担金額が15000円を越えて支払いした場合に高額医療費で返還されます。その他に食事費軽減も有ります。質問者さんは、医療費減額申請を役場の保健課で行うことです。 入所施設の料金?→確かに介護認定で費用は違いますが、10万請求去れた場合は負担金も10万です。 最後に高額介護サービス費は各市長村で適用内容が違います。入院中は介護の認定中でも除外されるのでは。私の回答に間違いが有りましたらすみませんでした。
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- 1964orihime
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療養型の病院には制度上「介護保険」を適用しているものと「医療保険」を適用しているものがあります。 ご質問の療養型病院が介護型であれば、「高額介護サービス費」の対象となります。 (1)戻りの限度額はありませんが、「高額介護サービス費」の対象となるのは、介護保険の1割負担分です。病院に支払ったすべてが対象になるわけではありません。 (2)介護保険の負担分のうち、15000円以上かかった分について戻ってくるという意味です。 要介護5でも介護保険分の負担は35000円から40000円程度になりますので、非課税所帯で、要介護5でも戻ってくる金額は、20000円から25000円程度ということになります。