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正式な刑事告発と単なる通報、どっちが良い?
こんにちは。 程度の悪質でない医師法違反を取り締まって欲しい時、警察にただ通報するだけなのと、きちんと刑事告発するのとでは受理した警察の動向に違いは生じるのでしょうか。 内部告発なので、決定的なものでないまでも証拠有り、証言ありです。 刑事罰は与えられても良いですが、私としては刑事罰を課すか否かは二の次で、第一には業務が恒久的に改善される事が目的です。 通報は既にしてあり、専門知識を専門家に確認したり、管轄の保健所に資料を要請したりなどのレベルで捜査は進んでいるようですが、どうも”進んでる”感に欠けます。 あまりごり押しもできませんが、早期取り締まりを望んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 悪質か悪質でないかは、質問者が決める問題ではなく、警察や検察、もしくは、裁判で決めることだと思います。 しかし、ただ電話したりしても、警察や所轄官庁では、相手にされないかも知れません。 以前に北海道の牛肉加工会社の方が警察に通報したり、保健所に持って行っても相手にされなかったと言うことを、テレビのドキュメンタリー番組で見ました。 それでも、一応取り締まれる警察に相談して、動きが無ければマスコミにでも送れば、スクープで取り上げてくれるかも知れません。 管轄の保健所(または行政機関など公的機関)に通報していて対応が悪い(遅い)、というのであれば、お近くの行政評価局に行政相談をする手もありますよ。
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- n_kamyi
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それは警察ではなく、厚生労働省に内部告発すれば良いでしょう。
お礼
司法警察員以外は犯罪捜査ができない事になっているそうです。 証拠がでれば全ての社員が一人残らず摘発されてしまう事実を考えれば全員が口裏を合わせる事は容易に想像できますので、犯罪捜査的な手法を用いないとしっぽをつかめません。
- hideka0404
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退職覚悟でマスコミにでも顔出しするのが一番です。
お礼
退職は問題ありませんが顔出しする気はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こんな施設があったのですね! ちょっと読んでみます! ありがとうございます!