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130万円の壁

私は大学生なのですが、アルバイトでのお給料が年間130万円を超えてしまいそうです。 勤労学生控除を受け取れば、27万円分は控除されることは知っていますが、親の扶養から外れることで父親と私にどう影響するのかがいまいち分かっていません。 私の保険証は青い保険証ですが、保険証も変えなければいけないのですか? 友人の噂で聞いたのですが、父親が自営業者だと130万円の壁は関係無いと耳にしたのですが、本当ですか? 私の父親は自営業者です。 無知ですみません。どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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noname#186156
noname#186156
回答No.3

親父に正直に説明して、そんだけあるなら 金を いくらか 渡しときゃいいんじゃね? まるまる貰おうってわけはねんだろうよ。。。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 念のため補足です。 --- (補足1.) 前回の回答は、「私の父親は自営業者です。」=「【個人】事業主」 という前提での回答になります。 もし、 ・【法人】を設立して事業を行っている→「個人事業主【ではない】」 場合は、回答が変わってきます。 (参考) 『全国健康保険協会>都道府県支部>福島>広報>健康保険証の豆知識』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukushima/cat080/6995-109188 >>…健康保険証の発行元により、さまざまな色・形の健康保険証があります。… >>…健康保険証に「保険者名称」もしくは「保険者」と書かれています。ここに書かれている名前が、あなた様の健康保険証の発行元です。… ※なお、「国保」には、「市町村国保」以外にも「組合国保」があるのは、前回の回答通りです。 --- (補足2.) 税金の試算では「復興特別税」を考慮していません。 『復興特別税ってなに?』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ >>…所得税においては現在の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額… ・所得税額×2.1%=復興特別所得税

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >私の保険証は青い保険証ですが、保険証も変えなければいけないのですか? 変える必要はありません。 つまり、「健康保険の【種類】」に影響はないということです。 なお、色ではなく、記載されている「保険者」をご確認ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html >父親が自営業者だと130万円の壁は関係無いと耳にしたのですが、本当ですか? 本当です。 「保険に加入している人(世帯員)の収入が増えると、それに合わせて保険料が増える」だけです。(「市町村国保」の場合) ***** 以下は、「詳しい理由」ですが、「社会保険の制度」と「税金の制度」の両方が混在したご質問のため、それぞれ【別々に】説明させていただきます。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- ○「社会保険の制度」について 「社会保険」のうち「公的医療保険(いわゆる健康保険)」は、「会社員」などが加入する「被用者保険(の健康保険)」と、「被用者保険に【加入していない人】」が加入する「【国民】健康保険(国保)」の大きく2つに分けられます。 ※ここでは「後期高齢者医療制度」は関係がないので省略します。 『公的医療保険の分類・種類(体系)』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA そして、世間でよく言われる「130万円の壁」というものは、「【国民】健康保険」には【ありません】。 なぜ無いのかといいますと、(保険料の負担がない)【被扶養者】という制度(優遇措置)が「【国民】健康保険」にはないからです。 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみてください。 「被扶養者になれる人」の説明の中に「130万円」という数字が出てきます。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 『はけんけんぽ|被扶養者とは:被扶養者になれる人』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。 (備考) 「【国民】健康保険」のうち、「○○国民健康保険【組合】」が運営している「国民健康保険(組合国保)」は、「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」とは仕組みが大きく違うことが多いですが、「(保険料負担のない)被扶養者の制度がない」≒「130万円の壁がない」という点は同じです。 --- ○「税金の制度」について まず、「税金の制度」と、「加入している社会保険の【種類】」は【無関係】です。 そして、「勤労学生控除」や「扶養控除」というのは、「所得控除」という「【税法上の】優遇措置」のことです。 「どう優遇されるのか?」といいますと、単純に「税金の計算の元になる『課税所得』というものが少なくなる」→「結果として税金が少なくなる」というだけです。 ・所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得(の金額) ちなみに、「税金の制度」では、「収入金額」と「所得金額」は、まったく違うものとして取り扱われますのでご注意ください。 ・収入金額-必要経費=所得金額 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 「誰が、どのような所得控除による優遇を受けられるのか?」については、以下のリンクをご参照ください。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「勤労学生控除」の説明のなかに、【たまたま】「給与の収入金額130万円」という数字が出てきますが、「健康保険の被扶養者の制度」とは【無関係】です。 ※また、「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので、「所得控除」ではありません。 リンクをご覧いただくとご理解いただけると思いますが、o9o55xxさんの「税法上の合計所得金額」が一定額(38万円)を超えると、お父様が申告している(であろう)「扶養控除」が適用されなくなります。 (「課税所得金額が38万円を超えると」ではないのでご注意ください。) つまり、 ・「扶養控除が適用されなくなる」→「所得控除の額が減る」→「課税所得が増える」→「税金が増える」 ということになります。 なお、どのくらい増えるかは、「o9o55xxさんの年齢(控除の額)」と「お父様の課税所得金額(所得税率)」が分からないと試算はできませんので、お父様にご確認ください。 【仮に】、「o9o55xxさんの年齢20歳」「お父様の所得税率10%」の場合は、以下のように試算できます。 ・所得税:63万円×10%=6万3千円 ・個人住民税:45万円×10%=4万5千円 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ***** (その他参考URL) 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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