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get in the act, with

以下にあるget in the act, withについて教えてください。よろしくお願いいたします。 State governments also got in the act, with many of them mandating that children under a certain age or size be prohibited from occupying the front seat of an automobile.

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回答No.3

こういう S also V というのは,「主語も~した」という可能性がないわけでもないですが, 普通には「主語はまた~した」です。 前に何かしたという記述があって,さらに,「~もした」です。 そして,many of them の them は State governments です。 the act というのがどういう法律かわかりませんが, 以下の禁じるという内容と完全に一致するものではないのでしょう。 mandate というのも法律に基づいて命じたということです。 (いくつか複数の)州政府はその条例を取り入れ, そのうちの多くが~を禁じた。 別の州政府ではないですが,完全に一致はしない。 とはいえ,ちょっと前後がないと完全にはわかりません。

hjk1nm
質問者

お礼

>州政府はその条例を組み入れたが, >以下の禁じるという内容と完全に一致するものではないのでしょう。 この文の少し前に次の文があり、それと合わせて見たら完全に理解できました。 "...the Department of Transportation announced that consumers would be allowed to apply for permission to have airbag cutoff switches installed in their vehicles." ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

get in ~で「~を組み入れる」くらいだと思います。 with ~ ing で付帯状況を表し「~が~している状況で,しつつ」 mandate は「指示・要求する」で意味的に,that 節内で (should) 原形が可能。 州政府はその条例を組み入れたが, そのうちの多くの州が,一定年齢,あるいは体格未満の子供たちが自動車の前部座席に座ることを禁じるように指示した。

hjk1nm
質問者

お礼

get in などの部分的な説明と、全体の訳を示していただいたので、大変勉強になりました。

回答No.1

この英文の中の also と with many of them を抜いて、翻訳すると、 「州政府は一定の年齢以下もしくは身長以下の子供を乗用車の前部座席に乗せる事を禁止するという命令措置を取りました」となります。 そして、この禁止命令措置(一定の年齢以下もしくは身長以下の子供を乗用車の前部座席に乗せる事を禁止する)は、主語になっている、この州政府のみでなく、すでに、その他、多くの州政府が、この禁止命令措置をおこなっていたので、それに追随する形で、この措置を取ったので also と with many of them という言葉が入り State governments (also) got in the act,( with many of them )mandating that children under a certain age or size be prohibited from occupying the front seat of an automobile. 「州政府もまた、他の州政府と同様に、ある一定の年齢以下もしくは身長以下の子供を乗用車の前部座席に乗せる事を禁止するという命令措置をとりました」 となります。 くどくなりますが、 今回、州政府が取った禁止措置命令は、実は、すでに他の州政府が取っていた禁止措置命令だったのだということがわかります。 この説明は、判り易かったでしょうか?

hjk1nm
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。

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