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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道路への接地が2M未満の土地)

土地の道路への接地が2M未満の場合の解体・新築の可否

salineroyaの回答

回答No.4

建築基準法第43条に「建築物の敷地は、道路(省略)に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない」とあります。絶対ダメとは言えません。今回の場合、公園に隣接しているのが光明です。ただしこれが都市計画公園かということも調べてみないといけないかもしれません。私も昨年、建築審査会の同意を得て、無接道の敷地の許可を得ました。(業務として)。その前に、行政や消防など何度も足を運んで、めどをつけての許可申請でした。まず、行政に行って、法43条の許可申請を出して、許可が受けらる可能性があるかを相談してみたらよろしいのではないでしょうか。めどが立ったら後は専門家に任せないとかなり難しいのではないかと思います。

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