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公文書における所在地の記載について

ネット上で『指定都市および県名と同じ県庁所在地市以外は公文書において県名を省略してはならない』と昭和45年の旧自治省の通達にあるとなっていますが昭和45年のいつのなんと言う通達なのかはどこにものっていません。 図書館等で調べように情報が少なく調べるのに苦労しております。 どなたかこの通達の詳細かネット上にアップできる資料等お持ちではないでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.1

僕も気になるんですけどまったくもって見つかりません。 都市伝説じゃあるまいし,今も効力がありそうなので, 自治体に照会すると教えてもらえるんでしょうか。 なお,法務局が扱っている商業登記の先例では, 政令指定都市,都道府県名と同名の市を除いては, 都道府県名を記載するのが相当であるとされています。 (昭32.12.24民甲第2419号,登記研究第123号 参照)

nao_ki
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんとかさがしてみます。

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