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図面の公文書偽造について

図面の公文書偽造について教えてください。長文ですみません。 対象は商工会名の入った公式な観光地図です。商工団体は公に準じると判断されるかどうか最初のポイントです。観光地図自体は無印ですが作成過程の予算申請や承認書面を含めれば有印の可能性があります。 予算を伴った作成者は、この場合商工会理事でこれは、非公務員の公文書偽造というケースに該当します。 観光地図で歴史的文化遺産(現状未指定)の蔵建築物として店蔵を地図上に場所を表記して、地図裏面で建築年月日や構造詳細の説明を記載しているのですが、この理事は自らの店舗(昭和50年代コンクリート造で外見上蔵でないことは明白)をこともあろうに自薦(自作自演)ですでに取り壊して基礎からすべて存在しないことを承知の上で、堂々と記載して観光地図を完成させました。一般配布に先立ち存在しないことを照会しましたが完全に意に介していません。すでにイベントで一般公開、大量に一般配布されています。 この観光地図に記載された蔵建築物(店蔵)は、単なる観光紹介にとどまらず、各店舗の販売促進に優先効果が期待されるとともに、優先的に公的な観光ポスター、公的予算による木製案内灯篭などを店頭陳列する基準としても使用されます。 あまりに常識に外れた自作自演行為で、地域の観光価値や歴史価値を損なうものですので強く是正を求めたいのですが、ぜひ図面の公文書偽造にあたらないかどうか判断をお寄せお願いします。

noname#70715
noname#70715

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.4

ANo.3です。 > 非公務員の公文書偽造については該当するケース この場合には私人が官公庁に提出する書類に対して偽造行為を行った場合やまた私人でも官公庁の業務を委託されて、外形的に公務員として書類を作成した場合です。 後者の場合の例としては、派遣会社から派遣された民間人が官公庁の業務を行っている場合です。 > 地方自治体としての市町村名まで仮に入って図面作成していたらど > うなのかと思います。 もし、この場合のように法律解釈されたら住所も書いた手書きの地図も全て公文書と解釈されると思います。 だから、当該商工団体が官公庁に依頼されて観光地図を作成しているなら、公文書に該当すると思われるが、官公庁の依頼も受けずに商工団体の独自の判断によって作成したものなら、私文書になると思います。

noname#70715
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 利益誘引行為、歴史観変造などが見られるので適切な対応を求めたいと思います。

noname#145046
noname#145046
回答No.3

まず、公文書とは官公署が作成するものです。 文書 - フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8 「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関及び司法機関のすべてを含む(参考資料:「詳解行政書士法」地方自治制度研究会編、ぎょうせい)。 公益法人や特殊法人や保険会社等を含まず(参考資料:衆議院法制局見解) 住宅金融公庫も同様に含まれない(参考資料:昭和52年7月12日自治省行政課長回答)。 よって、商工団体は官公庁には含まれていませんなので、すなわち商工団体は私的団体と解釈できますので、私的団体が作成した文書は私文書となります。 最終的な結論ですが公文書偽造に該当いたしません。 ここからは個人的なアドバイスですがそれに商工団体はあくまでも強制加入団体ではないので、運営方法に納得できなければ、脱退し別の商工団体を設立すればいいのではないでしょうか。

noname#70715
質問者

お礼

非公務員の公文書偽造については該当するケースがありますので多少違う部分を感じますが、地方自治体としての市町村名まで仮に入って図面作成していたらどうなのかと思います。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

刑法第百五十五条 (公文書偽造等) 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 また、“商工会”がどのようなものであるか明記されていませんが、一般に“商工会議所”と考えると、それは非営利法人であり、公務所にも該当しませんし、その構成員を公務員(あるいはみなし公務員)とする法令も存在しないようです. 従って、公文書偽造等の構成要件に合致しないので、処罰対象にはなりません。 “理事”の“自作自演行為”を追求するのであれば、刑法ではなく、当該組織“商工会”の規約に求めるべきでしょう、理事の解任とか損害賠償請求などが考えられます。

noname#70715
質問者

お礼

非公務員の公文書偽造については該当するケースがありますので多少違う部分を感じますが、地方自治体としての市町村名まで仮に入って図面作成していたらどうなのかと思います。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

そーいうのは公文書偽造とは言いませんからそれで罰せられる事はありません。

noname#70715
質問者

お礼

非公務員の公文書偽造については該当するケースがありますので多少違う部分を感じますが、地方自治体としての市町村名まで仮に入って図面作成していたらどうなのかと思います。

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