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政令指定都市は県名省略の根拠

ウィキペディアの政令指定都市のページの「8.1 都道府県と同格」の段には次のように書かれています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%B8%82#.E9.83.BD.E9.81.93.E5.BA.9C.E7.9C.8C.E3.81.A8.E5.90.8C.E6.A0.BC     慣例として、指定都市の住所を表記する際は都道府県名を省略することが多い(例:愛知県名古屋市中区栄 → 名古屋市中区栄)。これは慣例というよりは、昭和45年の旧自治省通達により、指定都市および、県名と同じ県庁所在地市以外は、公文書において県名を省略してはならないとされたことの裏返しである。     この「昭和45年の旧自治省通達」を見てみたいのですが、どうすれば良いでしょうか? ネットでも書籍でも良いので、ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.2

県名省略の根拠ですが、政令指定都市で同名の市が存在しないから県を書かなくても特定できる。 じゃないかな? 政令指定都市以外まで範囲を広げると、 府中市が、東京と広島に存在。(昔から。) 伊達市が、北海道と福島に存在。(平成大合併時。) 本庄(荘)市が存在。(埼玉本庄市と秋田本荘市。中国簡体字では、荘と庄は同じ字になってしまう。)  ※平成大合併前。 ゆえに、県を省略できない(場合がある)。  ※たとえば、どちらかの府中市が政令指定都市に昇格した場合に県名を省略したら....    マズイとしか言いようがない事態が発生します。 同様に、町村の場合、郡を省略できない(場合がある)。 昭和45年なら、群馬県に東村が3つ。(勢多郡、佐波郡、吾妻郡。)※平成大合併で3つとも消滅。 なお、通達であり命令(政令、省令)ではないので、民間人の私としては 「そんなの関係ない!」ですねえ。郵便番号書けば同名自治体あっても届くから。 ※行政文書なら仕方ないので通達守るし、同名の市があればどのみち県まで書くし、町村は同名調べるのがメンドイので郡を書くけど。郵便以外かつ行政文書以外という限定の場合です。

pocorino
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 とても参考になりました。

  • chu-sun
  • ベストアンサー率48% (84/174)
回答No.1

昭和45年の官報を調べてください。ネット版の官報は、1ヵ月分しか遡及閲覧できませんが、大規模な図書館であれば、過去のものを保存していると思います。詳しくは、ご利用になる図書館にお尋ねください。

pocorino
質問者

お礼

ありがとうございます。 調べてみます。

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