• 締切済み

駐車場運営会社一方的に契約変更の覚書が届きました。

ショッピングセンターの駐車場を運営している会社と その駐車場の平日の8:30から22:30の時間帯出し入れ可能な定期契約とういう形で契約しました。 契約書にもその時間の記述があります。 ところがたまに9:00前に行ってもしまっていて入ることが出来ず、連絡すると ”申し訳ありません。今後そのようなことがないようにします。” そのときに駐車できなかったので近隣のコインパーキングを利用した旨を伝えると その料金を支払うといってきました。 少額なので請求と貸してませんでしたが。 ということが3度くらいあり、最近になってやっと9:00前でも入れるようになりました。 よかったと思っていた矢先、覚書なるものが郵送で届きその内容は入出庫可能な時間を 9:00~22:30に変更する旨かかれており数日以内に押印して返送するようにかかれています。 何の理由も謝罪も料金の減額もありません。 通勤に利用してるので朝の30分は結構重要です。 駐車場代としては大した額ではないのですが、事前に何の連絡もなく突然覚書なるものを 送りつけ、はんこ押して返送しろというのがとても傲慢に感じました。 法律的に減額くらい主張できないものなのでしょうか? その駐車場運営会社は全国でコインパーキングを運営している大手です。

みんなの回答

回答No.1

納得しかねますよね,そういうの。 大手ゆえに画一的な事業展開をしようとしているのかもしれませんが。 タイトルが覚書といえども,りっぱな変更契約です。 契約の変更は双方の同意が必要なので,つっぱねれば不成立。 承諾期間の定めがあるなら,返答なくそれを経過しても不成立です。 でも,おわかりのようですが,抵抗しても無駄だと思います。 先方は他の多数の客も相手に商売しているので, 承諾者(9:00から契約に同意をした人)がほとんどであれば, あなたとの契約の債務不履行を承知で実行してくる可能性があります。 もうすでに何回かやっていますしね(故意だったらムカつきますね)。 でもそのとき,あなたは他のパーキングを使用せざるを得ないでしょう? あなたは余分な費用を負担せざるを得なくなります。 そして裁判になったとき,その費用と損害は請求でき認められても, 駐車場利用を8:30からにすることはできないと思われます。 ならば妥協案として駐車料金の減額を要求して継続するか, (それも先方が認めないと変更契約不成立ですが, このままでは利用時間変更で先方も債務不履行になるものの, 先方も,それじゃ契約解除と言い出すかも知れません) いっそのことそこは諦めて他を探すか, 金額まで妥協して継続する…しかないんでしょうかねぇ。くやしいですが。 もっとも他のほとんどの契約者も8:30から契約でないとダメだというなら, 先方も考えを改めるかもしれません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう