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駐車料金と不動産やとの契約変更に関して
- 駐車場として空き地を不動産屋さん経由で貸し、駐車料金を毎月5,000円で支払ってきました。
- 最初は取り壊された家の状態で料金を安くしたが、後に砂利からアスファルトに変えて貸し続けました。
- しかし、不動産屋さんが別の契約相手と駐車料金や支払い方法を変更したため、新規契約をするよう要求しました。
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質問者が選んだベストアンサー
既に会社との新しい契約を5000円で結んでしまったので不動産屋は「それは困る」と言っているということですね。 契約の相手方である駐車場を利用している方の会社に対しては、6000円にしてくれとはいまさら言えません。あなたの代理人として、不動産屋が契約して、契約の相手方も、それが普通だと信用して当然だからです。 利用者の会社に対して6000円支払ってくれというのは、契約違反になります。 一方、質問者様と不動産屋さんの関係を見てみますと、 質問者様が、今の不動産屋さんにお願いしたときに、「5000円の人がいますが、今後の契約は、6000円でしてください」と不動産屋さんに言っていたのだと思います。そのときに、今回のように、車は変わらずに契約の相手方を変更する場合は、新規として6000円にするのか、実質継続されているのだから5000円のままにするのかを伝えていたかにより対応が変わると思います。 明確に、車が変わっていなくても、新規の60000円の契約を結んでほしいと伝えているのなら、差額の1000円は不動産屋さんから損害賠償としてもらうことができます。 明確に、車が変わっても継続扱いで5000円の契約との合意があるのなら、5000円でがまんしないといけません。 この取り扱いのことですが、舗装したときに決めていなくても、その後の、同じような事例があって、そのときに決めたのでもいいです。また、明確に決めていなくても、「今回だけ」と明確に言っていないのであれば、今後は、そのときと同じにすると決めたも同然ということになります。 おそらく、舗装したときに明確に決めずに、また、今回が最初の事例だったのだと思います。 不動産屋は、既に新しい契約は6000円でしているのだから、今回のような事例は新たに発生した際には、貸主本人の考えを聞くべきでした。それを聞いていないのだから、質問者様に損害賠償すべきです。損害の額としては、6000円もらえるところ5000円しかもらえないということで、1000円を請求したいところですが、質問者様は何も実際の損害を被っていません。ですから、あまり多くを期待できないと思います。最高でも、この使用者の会社からの家賃から不動産屋さんがもらう手数料の300円を0円にしてもらうくらいのところが、不動産屋さんとの交渉の着地点かと思います。
お礼
ご丁寧に解説をいただきありがとうございました。 昨日 不動産屋さんから電話がかかり 不動産屋さんの管理料をゼロにして 1年間5,000円で管理をさせてほしいと言われました。 iktmth 様のお考えと同じ解決となりました。 私としては 他の方との契約料金は 6,000円でしたいる為 契約書を確認しましたが 他の駐車場の管理に関しては 駐車料と管理料の件も記載されていましたが この駐車場の管理に関しては 料金や管理料の件は何も記載されていないという事に 今回気がつきました。 不注意な事で大失敗ですが 1年契約と言う事ですから 来年は値上げになると思っています。 ご親切に感謝を申し上げます。 ありがとうございました。