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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場契約書の印紙)
駐車場契約書の印紙
このQ&Aのポイント
- 駐車場契約書についての知識をまとめます
- 駐車場契約書の作成についての疑問点を解説します
- 駐車場契約書での印紙の必要性や保証金の取り扱いについて考えます
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 200円でいいらしいです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1104801.html 権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額です。 したがって、保証金、敷金等や契約成立後における使用収益上の対価ともいうべき賃貸料は記載金額には該当しません (基通第23条第2号)。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/09/01.htm (2)うちでは3ヶ月で提示してますけど、 「高いなあ、他にしようかな、」という反応なら2ヶ月、 1ヶ月まで下げます。 近隣の状況によりますね。 預り証を渡して控えを契約書と一緒に綴じておいた方が 返し忘れがないですよ。 駐車場の場合はほとんど現状復旧に充てることはないですからね。 (3)生前贈与と判断されるでしょうね。110万までOKです。
その他の回答 (1)
- yakitori55
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回答No.2
土地の賃貸契約だと賃借権が発生し後々トラブルになる可能性もあります。あくまでも駐車場の使用契約の方が良いのでは。 保証金は、地域により異なりますが ウチの近辺では取っていません。なお、使用料(月額一万円)を前月の25日までに未納の場合で駐車しているときは、即無断駐車扱いで 一日1000円の徴収の契約です。 また、競争が激しいため、逆に オーナーからは 盆暮れの集金時に粗品(タオル、石鹸程度)を配っている例が多いです。