• 締切済み

住宅敷地の通行用の橋の修理

住宅敷地(10軒程度)の敷地内の道路は、各人が提供しあった契約ですが、公道に面した位置が、河川になっていて、橋は、開発業者の名義です。橋の修理が必要になりましたが、修理の責任は、誰にあるのでしょうか? 以上ご指導をお願いします。

みんなの回答

回答No.4

1、市の橋を管理する課へ行き この橋が誰の管理なのか調査 2、行政の監理する橋でない場合は10軒の方々で費用になるのでは

nomaoi
質問者

お礼

ありがとうございました。 開発業者と交渉中にしました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

そのような橋は開発業者が市町村に移管すべきものですが、市町村が財政難で修理費用が掛かるので受け取らなかったのでしょう。本来、市町村が受け取らないのが問題で、開発業者が未来永劫に責任があるとは思えません。開発業者がなくなっていることだってあるわけですから。たまたま、開発業者が残っているので、彼らに責任があるのではないかと思ってしまうのです。 その橋が通り抜けのできる橋ならは責任は市町村にあると思うが、10軒のためだけとすると市町村が税金を使うのに難色を示すのには道理がある。10軒で費用を持つならば、その開発業者が修理するでしょう。10軒で費用を持ちたくないのなら、本来の責任者である市町村を説得することが必要と思います。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

>橋は、開発業者の名義です。 ●これは事実でしょうか? 橋を構築する場合、河川の占用申請が必要となりますが、その申請者が誰なのか、開発業者には手続きを代行できても申請者にはなり得ません。 自治体が業者に占用を認めることはなく、その橋を利用するひとに認めるハズですから。 つまりは、その橋の所有者はその河川の占有権者でなければならないはず。 まずはその占用許可書を誰が持っていて誰に許可をしているのか、それを調べてみてください。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2201)
回答No.1

他人の財産に勝手に手を加えることは犯罪です。 つまり、名義人である開発業者でないと修理はできないってのが道理でしょうね。 欠陥工事の補修ってのでもない限りは費用は受益者負担が原則で、皆さんで費用を工面して工事を開発業者に発注する形とするのがスムーズなのでは?

関連するQ&A

  • 敷地内の通行権

    昨年の10月に土地を購入しました。農地だったところが3区画売り出され、その奥から2区画を購入しました。奥の2区画のため、道路に接していないので、同時に「将来、位置指定道路にする予定」という部分を専用通路とするためにその部分を5分の2の持分で購入し、残り5分の3を売主さんが保有する形で登記しました。購入時には一番手前の区画は売れていなかったのですが、今年の3月に買い手がつき、既に住宅の建築が始まっています。その区画は道路に面しており、接道義務を果たしているため、専用通路の持分はないのですが、「専用通路側に駐車場を作りたい」とのことで、専用通路の5分の3の持分をもつ売主さんとの間に通行許可の契約を結んでいることが、先日発覚しました。私どもは全く知らないところで、不動産会社を介して、契約されており、先日、不動産会社に抗議をしました。私達が土地を購入した時には通路部分は手前の区画の人には「持分を与えない」「使用しない」という説明で購入しました。普通に考えると、5分の2の持分を持つ私の許可なしに勝手に通行許可の契約など結べないと思うのですが、どうなのでしょうか?また、この通行契約が有効だとすると、私の土地の不動産価値も下がりますし、私達も他人が自分の敷地内を通行することになりますので、危険を負うことにもなりますし、精神的苦痛も受けます。また、道路が破損するリスクも高くなるわけですから、経済的にも損失が見込まれます。損害賠償請求は出来ますでしょうか? ちなみに専用通路部分は共有で登記され、特に境界は設けられていません

  • 敷地外に出っ張って・・・

    最近、家を購入しました。 よくある住宅街で公道のL字の道路があります。 そこにある一軒の家が両親と息子一人で住んでいて そこの息子さんが体を鍛えたいらしく敷地内からサンドバックを敷地外(公道に)約70センチくらい はみ出して設置しました・・・・ まーそれくらいならと、我慢していたらそのサンドバックに雨があたるのが嫌なのか、 屋根を取り付けだしました・・・ これも敷地外の自分の家の塀から空中、公道に1.5メートルくらいはみ出して設置し始めました。 狭いL字の公道に路上駐車したり勝手に建造物をはみ出して作ったりやりたい放題です・・・ トラックなどが通った場合はぶつかるのではないかと思います。 そこの家は両親も息子さんもガラが悪く、近所の人も何も言いません。 私も引っ越して来たばかりの新参者で住みづらくなるのも嫌ですし、 何か言って八つ当たりでもされたらと言えません。 空中とはいえ公道にはみ出して勝手に建造物を作っている事は 市、警察など、どこに相談すれば良いのでしょうか? また匿名で受け付けてもらえるものでしょうか? 夜などにもバンバン(サンドバックを蹴る音)騒音なども困っていて悩んでおります。 よきアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 敷地内の崖で囲繞地通行権は発生しますか?

    お世話になります。 添付画像の赤で囲まれた土地を所有しています。 所有地は公道Bには接していますが、購入した土地に既設の建物から公道Bまで向かう間に、通行が極めて困難な崖とよう壁があります。 なぜそんなところに建物があるかと申しますと、建築された方(前の所有者)が、隣地Aを借り、公道Aを使って建て、公道Aを生活道路としていたからです。 当該建物(自宅として使用予定)から公道Bに出るには、通行が極めて困難な崖とよう壁を通らなければならないため、「準袋地」として、囲繞地通行権が発生するのではないかと思うのですが、当該、「崖とよう壁」もまた、自身の所有地内にあるため、法律的にはどうなるのかなと思っております。 ご回答の程、どうぞよろしくお願い致します。 <添付画像が消えた場合のための位置関係概略> [公道A] [隣地A] { 建物  ///崖とよう壁///  }[公道B] ※{ }内が自宅敷地内

  • 敷地よりはみ出した植栽について

    先日、犬との散歩中に敷地の塀から数mにわたり、かなりはみだした植栽がありそれが一方通行の道路標識を隠してしまっていて十字路でバイクがつっこんできました。事故等はありませんでしたが、周辺には大きな敷地の住宅が多く、数件がこのような状況です。 なおかつ、通行の妨げにもなっており、道路の真ん中あたりを通る羽目になります。交通量は多くはありませんが、住宅密集地なので自動車・バイクはよく通行しています。 道路幅が○m以上あれば法的に免除とかあるのでしょうか? このような状況地で事故が起こった場合、その住宅の居住者にも責任を求めることができるのでしょうか?  宜しくお願いします。

  • 敷地境界セットバックの中心線について

    住宅を新築予定の敷地ですが、添付の図のように、 前面道路幅員の半分は私道、半分は公道となっております。 私の敷地は、道路に私有地を提供している側になります。 道路幅員は2.4mのため、新築時に中心線より2mまで 敷地境界のセットバックが必要になります。 今回市に確認したところ、セットバックの中心は「現況道路の中心」 となることが分かりました。図の赤い線です。 しかし素直に考えると、セットバックの中心は市道の中心である青い線 とするほうが自然なようにも思います。なぜなら、「現況道路の中心」 であれば、短期間に家を建替えた場合、自分のほうばかりセットバック しなければなくなるからです。 市の言う「現況道路の中心」ということの根拠がイマイチよく分かりません。 お詳しい方に教えていただきたいのです。 よろしくお願いいたします。

  • 隣家敷地から道路に砂が流れてきて困っています・・・

    (長くなりますが・・・) わが家の隣に住むご家族に悩まされています。 我が家は河川に並行する道路沿いに並ぶ敷地の内の一つなのですが、 雨のたびに、お隣の敷地から大量の砂が道路に流れてきて、 道路の勾配の関係で、すべて我が家の敷地入口に溜まるのです。 隣家敷地は道路より最高30センチほど高く造成した上で、 道路に面する部分をインターロッキングで勾配をつけてあります。 (家が建つ奥に行くほど高く、広くなっています。100mほどある細長三角敷地。) そのため、雨が降れば家屋横にある雨水溝より道路側の敷地に降る雨は敷地入口に集中、 すべて道路に流れてきます。 また、普通であれば多少は流出防止のための工事等をすると思うのですが、お構いなしです。 (当方敷地も河川傍なので同じように勾配は付けていますが、  雨水は敷地内に排水を設置して処理し、砂が流れ出ないように砂利も敷いています。) 前に河川があるため、住宅地によくあるような排水溝が道路に無い通りで、 ちょうど緩やかな坂を下ってきたところに隣家敷地があり、 当方敷地前より少し道路が高くなっているため(わずかに勾配がある)、 その砂混じりの雨水が当方敷地前に流れ、そこから道路を横断する形で河川の方に流れます。 そのため、雨上がりはいつも出入口に大量の砂が溜まっていて、いつも掃除する羽目に・・・ ちょっと強めの雨の時はもっと大変です。 隣家敷地からの泥水で、当方敷地入口の前は河川に向かって幅4mほど、 あたかも茶色の川のような状態に。 当方敷地前なので、雨上がり道路に大量に残される砂をスコップでバケツに2杯ほど入れ、 その後道路全体を掃いてから洗い流しています。(10mくらい) これが月に何度も・・・なのです。 たまにでも「迷惑掛けてすみません」と掃除してくだされば少しは我慢するのですが、 今まで一度も掃除をするどころか、入口インターロッキング(奥行き6,7mほどあります) の上に積もった砂を処理するため、そこにホースで20分ほど水を撒いて砂を道路に流すのです! ・・・そうなのです、雨という自然現象だけでなく、またそれで砂が流れてくるので、イライラ!! 一度、注意したことがあります。 ですが、「道路に勾配が付いているのは俺のせいじゃない、うるさいバカが」と言われました。 (初めは丁重にお願い、だったのですが、「だから?」「あんたの道路?」と小馬鹿にした反応。) 戸建に住む以上、敷地から水や砂を出さないようにするのが当たり前なのに、 本当に常識がなく困っています。 その上、ご近所さんは当方敷地前道路がいつも砂だらけで汚いのを目にするので、 隣家のせいで掃除をしているのに、まるで我が家が原因‘当たり前でしょ!’的に無言で一瞥。 しかし、上記のように隣の人が長い時間インターロッキング部分に水を流していると、 その間に通る方は笑顔で「きれいになりましたね!」と話しかけているのをよく見かけます。 雨が降っているときには皆さん散歩とかしないので、 隣から泥水が大量に流れ出しているところなど目にすることなく、 なぜそんなに通りが汚れているのかご存じありません。 直接言っても上記のように聞く耳持たない態度でどうにもならないので、 私有地のことですが、道路を管理する行政の方に道路に砂を流出させないように 指導してもらえないか相談しました。 一応、話してくださったようですが、インターロッキング手前に何やら溝を自分で掘っておしまい。 もちろん、子供のお遊び程度の穴では全く意味をなしておらず、相変わらずの状態です。 このような迷惑な隣人にはどう対処したらいいでしょうか? 道路なので、自分で勝手に段差とかをつけるわけにもいかないですし、 これからもずっと砂を掃除しないといけないなんて、たまりません・・・ 状況説明のために長くなりましたが、アドバイスいただけるとありがたいです!!

  • 42条1項2号道路の通行制限について

    続いて失礼します。 本を見ると、一旦都市計画法の道路とされた以上は、一般公衆の通行を妨げることはできず、これを通行する者の目的が何であれ、その目的が違法であるなど特別な事情がない限り通行制限はできないと書いてありました。 例えば大型店舗の建築目的で敷地内に開発道路を造った場合、夜は店が閉まるので一般公衆の通行はありませんよね。 こうした場合所有者は所有権に基づき道路の維持管理のために店が閉まった後の夜間のみ、バリケード等で封鎖することはできるのでしょうか? また、敷地内の開発道路が公道2本に挟まれるように通り抜けできる場合はどうでしょうか?(新しく計画している開発道路を通らなくても抜ける道はある場合)

  • 位置指定道路(5号道路)が公道になるケースについて

    位置指定道路(5号道路)が公道になるケースについて 開発道路(2号道路)は開発終了後に公道(1号道路)になるケースが多いかと思います。 位置指定道路(5号道路)は私道ですが、後に公道になるようなケースはあるのでしょうか? あるとすればどのようなケースでしょうか? よろしくお願いします。

  • 中古住宅を購入前の通行権に付いて教えてください

    この度、適当な中古住宅が見付かったので購入したいと思い、物件の説明を聞きましたところ、進入路に付いて疑問が生じました。その中古住宅に入るには幅員3~4メートルで市の管理道路(赤線であり林道として管理)から直接購入予定敷地にはいるのではなく、細長い他人の土地(小さな市の管理河川の路肩のような部分で地目は山林)を横切るような格好になっています。実際の見た目は、公道(林道)から購入予定物件に向けて斜めに10メートル程度、その敷地へ入るだけの進入路のようになっています。そして、その10メートルほどの進入路の他には、入るべき道はありません。 現在のこの中古住宅の持ち主は不動産業者で、競売により取得したそうです。そして、以前の持ち主とその進入部分の通路を持つ地主とは知り合いであったため、書面による契約もなしに口約束の合意で通行を認めたという経緯があるようです。 その後、中古住宅を建てた持ち主が経済的に行き詰まり競売物件となり、今の売主が取得したということです。そういうことですから、現在の売主である不動産業者は、以前の持ち主に書面はなくとも通行を認めたのだから、そしてその物件を競売により、裁判所から取得したのであるから以前の通行権は、今後の物件購入者にも自動的に引き継がれると解釈できるので、今の進入部分を持つ所有者と何らの通行契約を交わさなくても良いと言っています。 過去の通行する権利がそのまま生きているのであれば、将来、通行にあたって問題がないのであれば中古住宅を購入したいのですが、知人に聞くと、地役権でも設定していないと、将来、何を言い出さうか分からないし、もし、その通路が第三者に渡ったとすれば、トラブルになるかも知れないとアドバイスをくれたりしましたが、もう一つスッキリと致しません。 このようなケースにおいて、この中古物件を購入した場合、今の売主が言うように、元の持ち主に与えた通行権は、競売で取得した第三者とすれば、わたしは第四者になるのかも知れませんが、このまま購入しても、通行には差し支えないのでしょうか? なお、進入部分を持つ所有者は、今後、誰ともいかなる内容であっても書面による契約、覚書等はしないと言っています。この件が気に入っているので何としても取得したいのですがトラブルは望みません。以上の条件で、どなたか分かる方がいましたらアドバイスをお願いいたします。

  • 共有道路の抵当権を外したい

    20件ほどの新興住宅地に住んでいます。敷地内道路は住民の共有道路です。そのため公道にするため申請したいのですが、共有道路の無償提供が条件になります。 この共有道路は各戸のローン返済の抵当に入っているため現在公道申請が出来ません。質問は 共有道路の抵当を外したいのですが、どのような手続きが必要か御教示お願いします。