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交通事故 被害者

7月20日に事故被害にあいました。 右手の薬指、末節骨開放骨折を してしまいました。 治療期間63日。入院1日。治療日数11日。 非常に短い期間でした。 入通院慰謝料 111220円 かなり低い慰謝料を提示 示談は、検討中です。 あまりにも低すぎますよね? 後、 末節骨の開放骨折で 爪欠損と末節骨の一部を欠損。 14級6号に 親指以外の手指の指骨の一部を 失ったもの(遊離骨片含む)は、該当すると 記載されていますが レントゲンX線で医師も確認済みで 診断書は、出来ているんですが、 自賠責が認定を決める事 なのですが、難しいかと思いますが 一般の皆さま方 どう思われますか? 後遺障害として認定されると 思いますか?相談に答えてくれる だけでも、有り難いので 回答宜しく、お願いします。

みんなの回答

回答No.2

 自賠責基準の慰謝料であれば、通院の慰謝料の計算方法があります。   http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso.html  治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて(乗じて)、自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算します(限度は、120万円)。  原則としては、治療日数が11日なので11×2×4200=92400   ほかにも若干加算の規定があるようなので、111220円になっているのでしょう。  もしくは、休業補償があり自賠責限度額の120万を超えて任意保険基準になっているのかもしれません。  事故の慰謝料って意外と少ないなといつも思います。  

回答No.1

どの様な試算からの慰謝料なんですかね? 相手は自賠責のみの契約者なのですか? 何とも言えませんが貴方が契約している保険会社 ありますか。もしあるのであればそこに相談して試算して頂いたら 如何でしょうか! 仕事は休業したとかそれにもよりますよ。 相手側ともよく話し合いより良い解決を祈ります。 答えにあまりなってなくてスイマセン。

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