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アルバイト収入のある勤労学生の扶養について

扶養家族の収入の限界に関して、よく103万円と言われていますが、これは基礎控除の65万円+扶養控除の38円の合計:103万円と理解しています。本人が年金を支払った場合、年金の控除があるので、実質103万+年金額の合計までの所得でまで、扶養可能と考えて宜しいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養家族の収入の限界に… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >これは基礎控除の65万円+扶養控除の38円の合計:103万円と理解しています… 103万という数字からは 1.税法の話かとは思いますが、それで間違いなければ、ぜんぜん違います。 控除対象扶養者にできるのは【「合計所得金額」が 38万以下】と定められています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「給与」であれ、商売を開いて得たお金であれ、とにかくもらったお金 (収入) を「所得」に換算して判断するのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm つまり、103万の「給与収入」を「所得」に換算すると 38万円になるということです。 65万円はあなたのいう「基礎控除」ではありませんし、38万円は「扶養控除」でもありません。 「扶養控除」38万円というのは、あなたの「所得」から控除される金額であって、それがたまたま同じ数字になっているだけです。 >本人が年金を支払った場合、年金の控除があるので、実質103万+年金額の合計までの所得でまで… それは、「課税所得」といい、本人の所得税計算に関係するだけです。 親が扶養控除を取れるかどうかの「合計所得金額」とは、前述のとおりであり、社会保険料控除や勤労学生控除など種々の「所得控除」を引く前の数字です。 (注) 給与所得控除は「所得控除」ではありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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