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雑所得に対する経費など

会社員やアルバイトの人が友人からの依頼で制作物(ウェブサイトやフライヤーなど)を作って、報酬をもらったとします。 商取引という感覚ではなく、お願いしてそのお礼にお金を渡すという感じです。 厳しい見方をすればこれでも商取引になりますよね。 そして何も考えずに報酬を手渡ししただけでは源泉徴収はされてないことになりますが、こういったものも雑所得でよいのでしょうか? また、そのお金に対する源泉徴収や経費などの処理はどうするべきなのでしょうか。 たった1回の依頼で数千円のものでも開業届を出してたほうが数円でも有利になりますか? 世間一般的には無視しても問題ないのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>制作物(ウェブサイトやフライヤーなど)を作って… 具体的な仕事内容がよく分かりませんが、下記に該当しますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf >そして何も考えずに報酬を手渡ししただけでは源泉徴収はされてないことになりますが… 上記に該当する職種であり、かつ、支払者が源泉徴収義務者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm なら、源泉徴収しなければなれません。 それ以外なら、源泉徴収はありません。 >そのお金に対する源泉徴収や… 源泉徴収されたされていないにかかわらず、基本的には確定申告が必要。 ただ、サラリーマンの場合は、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、他の所得が 20万以下なら申告はしなくて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >経費などの処理はどうするべき… 「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf の第2表に必要経費を記載する欄があります。 >たった1回の依頼で数千円のものでも開業届を出してたほうが数円でも有利… 有利不利の問題ではなく、事業としての継続性はないことが明らかなら、開業届など出すものではありません。 開業届とは、事業を始めたことの届けです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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