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雑所得における必要経費について

この4月から、アドバイザーという肩書きの職業に就きます。収入は、謝礼・報酬という形で支払われます。 扶養控除の範囲内で働くので年収を103万円で抑えていますが、所得税が10%源泉徴収され、毎年確定申告をするようになります。 その際、自宅から職場までの交通費が発生するのですが、これを必要経費として控除するためにはどのような方法がありますか? 毎日の勤務ではなく、出勤したときだけ、交通費が発生します。このことを、給与担当者にどのように伝えたらよいでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。

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  • easler99
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回答No.1

雑所得として申告する場合は交通費は全額必要経費として収入から控除されることになりますので、確定申告のときに金額を計算して申告しましょう。 また扶養控除の範囲で働くとのことですが、年収103万円とはあくまで収入が給与のみであった場合の扶養控除の範囲ですので、雑所得で申告する場合は収入が103万円未満であっても扶養控除の範囲にならないことがあります。正確には1月から12月までの合計所得金額が38万円以下の場合が扶養控除の範囲となります。 具体的にはms3さんが扶養控除の範囲に入るには雑所得の収入金額が103万円の場合には65万円の必要経費が必要となります。

ms3
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 早速ですが教えていただきたいことがあります。以前に在宅で校正の仕事をしていましたが、そのときは確定申告で、所得税が全額還付されました。(10%源泉)これって、扶養の範囲内で働いていたからですよね。このときは、原稿を納めるときの交通費は所得に含まれると言われたので、必要経費として出さなかったのですが、今回も交通費が所得に含まれていると言われれば、そのようにしたほうがいいのでしょうか?質問がずれているかもしれませんが、よくわからないのでもし参考になる本とかHPなどあったらおしえてくださいませんか。

その他の回答 (1)

  • easler99
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回答No.2

所得税が全額還付されたとしても、扶養控除の範囲内とは必ずしも言えません。 扶養控除の範囲となるのは申告書A第一表の(5)の金額が38万円以下の時です。一方所得税が全額還付になる条件は申告書A第一表の21の金額が0となる時です。 よってms3さんの所得控除の金額が基礎控除のみである場合はこの二つは一致しますが、その他に控除がある場合は一致しません。 『交通費が所得に含まれる』というのは私にはよく分かりません。それは税務署の方に言われたのでしょうか?それとも会社の方でしょうか?

ms3
質問者

お礼

ありがとうございました。まだ調べたり勉強したりしないといけません。貴方様の回答に対しての補足を入れさせていただきました。よろしかったらお返事ください。よろしくお願いします。

ms3
質問者

補足

おへんじありがとうございます。 「交通費が所得に含まれる」というのは、交通費も込みで会社が給与なり謝礼を支払っているということなのですが、ですから在宅での仕事の時は基礎控除の65万円しか受けられませんでした。私は、どのような形で勤務したら一番よいのでしょうか。来月勤務先に挨拶に行くのですが、どのように話をしたらよいのか何かアドバイスをいただけますか。すみません。世間知らずで・・。

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