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親を健康保険の被扶養者にしたい

今年新しい会社に入社したので65歳の母親を扶養にしようとしたのですが 会社に厳しいと言われました。 1つ目の親の年収180万未満は大丈夫だとしても 2つ目の私の年収の1/2以下で難しいことがわかりました。 今は契約社員なので正社員のなれば年収が上がるのでそれまで辛抱するしかないないですよね。 また会社には親がパートをしていることを言ったのですが 言わなければ会社には知られないものなのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>今は契約社員なので正社員のなれば年収が上がるのでそれまで辛抱するしかないないですよね。 そうですね。 >また会社には親がパートをしていることを言ったのですが言わなければ会社には知られないものなのでしょうか? いいえ。 会社というか健康保険にですね。 扶養の認定は会社ではなく、健康保険がします。 会社は手続きの窓口です。 通常、扶養に入れる申請書を提出するときは、添付書類として、働いていれば収入を証明する書類、働いていないなら非課税証明書、年金収入の額がわかるものなどが必要になります。 なのでわかります。 また、扶養に入れてからも、被扶養者(親)の収入調査があり、そのたびに収入がわかるものを提出しないといけません。 まあ、”虚偽の申告”をしてはいけないし、それはできません。

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その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…年収が上がるのでそれまで辛抱するしかないないですよね。 厚生省(現厚労省)から以下のような通知が出されているため、「保険者(保険の運営者)」の判断(審査)次第です。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、 >>かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >…会社には親がパートをしていることを言ったのですが言わなければ会社には知られないものなのでしょうか? はい、「被扶養者の収入状況」については、被保険者の自己申告にまかされていますので、各保険者は、「資格認定」や「資格の確認」の際に「収入を確認できる書類」を提出させる場合が多いです。(とはいえ、「虚偽の申告」を完全に防ぐことはできません。) (はけんけんぽの場合) 『扶養申請に必要な書類』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_2.html 『被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html

my5648
質問者

お礼

色々教えていただきありがとうございます。

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