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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公共水域での漁業権の与え方は適当か?)

公共水域での漁業権の与え方は適当か?

williumblakeの回答

回答No.4

 道路や山と同じことです。  道路は公共の場所。  通行するのは自由です。  でも道路沿いの動植物を採取したり、構造物を破壊したり、道交法に違反したりすることは許されません。  山も公共の場所。  国有林などは立ち入り自体が制限され、そこにある動植物は保護の対象ですが、営林署などによる森林の維持管理や、認可を受けた業者による伐採は認められています。  純粋に観光や登山目的の通行は認められていますが、営林署への事前連絡が求められています。  河川も、ただ立ち入ったり、船で通行したり、泳いだり、観察したりすることは自由です。  ですが、その管理権は国や地方自治体にあり、そこに生息する動植物も法で保護されています。  質問者さんは、この世の全てを自然に帰し、人間の手を加えるな、ということでしょうか?  海や河川や湖沼では、漁業を営んではいけない?  それはつまり魚貝類を口にしない、ということでしょうか?  ちょっと想像してみましょう。  漁業権が設定されていない、自然を保護するべしという河川があるとします。  そこの自然が守れるでしょうか?  答えは否です。  密猟者はあとを断たず、増殖に励むべき漁協もないのですから、個体数は回復しません。  数年で魚のいない死の川になるでしょう。  漁獲する以上に放流事業を国や自治体やNPOがすればいい、ということですが、では水域のいたるところで自由勝手に採補される水産資源の年間の漁獲量は、どうやって把握するのでしょう。  漁獲量が把握できなければ、それを上回る増産事業というのは不可能なのではないでしょうか?  制限され、監視されてはじめてある程度それをコントロール出来ているのではないでしょうか。  現在、日本の法律では、漁業権の設定がある水域では、漁業者は稚魚の放流などで水産資源の保護活動もあわせて行い、個体数が減っている場合は操業を制限したり、回復に努めるなどの努力をするべしと定められています。  漁業者は毎年金を払って組合員となり、この活動に参加しています。  かつて日本では、漁業関係の組合や寄り合いの制度が緩かったり、曖昧だったりして、多くの魚種が絶滅してきた経緯があります。  水域に汚染物質が撒き散らされたりしたこともあります。  ただ保護を叫ぶだけでは、こうした人間の悪意ある行動に対処し切れません。  ですから法を定めて、放流など増殖を行って増やしたと認められる分を漁獲する、というのが建前として定められているのです。  私はサラリーマンですが、幼少から釣りに親しみ、自然への思い入れもあるので、地元の河川の漁協から漁業券(年券)は毎年購入しています。  忙しいし、遠くに出張中でたまにしか釣りに行けませんので、到底元をとることなど不可能ですが、地元の自然を守れるのは彼ら漁協だけなのもまた事実ですので、協力金のつもりで購入しています。  自然のまま手を加えない、というのは、理想ではありますが、実現不可能な絵空事です。  現実に水産資源と向き合っている漁業者を通じてしか、水域の資源は守れなくなっているのが現状なのです。  普段漁業権に接することのない一般人が、こうした漁業権システムに疑問をもつのは理解できます。  私も20歳くらいまでは理解できませんでした。  でもこれがなければ、水辺は滅んでしまうのですよ。   

AloneH
質問者

お礼

ご丁寧なご説明有難うございます。でもあなたは私の説明を多少なりとも誤解している面があります。またあなたの主張はあくまであなたが正しいと思っている考えなので、相手の考えを頭から否定する書き方は感心しません。自分はそう思うのですがというのが妥当でしょう。私の書き方を再度みてくれれば分かると思いますが、私は自分はそう思うが他の方はどう思うでしょうかという感じになっていないでしょうか? 詳細は省略させていただきますが、参考例だけ書いてみましょう。 「漁業関係の組合や寄り合いの制度が緩かったり、曖昧だったりして、多くの魚種が絶滅してきた経緯があります。」、「水産資源と向き合っている漁業者を通じてしか、水域の資源は守れなくなっているのが現状」というのは、そういう面も一部であったかもしれませんが、多くの原因は他のことが原因です。例えば、メダカの絶滅・減少など河川での生態系が崩れてしまったのは、コンクリートなど人工構造物で水路化してしたしまったことが大きな原因です。漁業関係の組合が自然を守っているというような考えは全面否定はしませんが、適正な表現とは思いません。せいぜい「そういう面も多少はある」程度でいいのではないでしょうか? それからついでに、自然の植物などを一切採取していけないなんて法令は無いはずですよ。指定された保護区域及び保護すべきと指定された生態に関しては当然規則や規制がありますが、そのことと私が質問している漁業権の問題とは違う面ではないでしょうか? あなたは釣り好きで放流された魚を釣るのが好きなので、私の言うことに反発を感じたのでしょうね。

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