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漁業組合の権利とは何でしょうか?
- 漁業組合による海の権利制限について疑問があります。なぜ特定の人だけが優遇されるのか、不公平ではないかと思います。
- 漁業組合は、海岸沿いの住民に対してサザエやアワビの採取を禁じる権利を持っています。海での採取が誰にでも許されるべきと考える人もいますが、漁業組合は自身の権益を守るために権利を主張しているのです。
- 漁業組合は、海洋資源の保護や持続的な利用を目指して活動しています。また、一部の漁業組合では漁業権域面積に応じた税金の納付や、稚貝の放流など保護活動も行っています。しかし、その権利が不公平であるという意見もあります。
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「採取禁止」について・・・ アワビやサザエについて,漁業組合がサザエを養殖している生け簀(イケス)の中などから採ると違反になりますが,特に仕切りのない公海からアワビやサザエを個人が数個採って食べるだけなら,禁止されていないと思います。 ただし,漁業法だったか何の法律か忘れましたが,サザエが殻の中にかくれて蓋をする,そのフタの直径が何センチ以下は採ってはだめとかの基準があったはずです。また,アクアラングを使って採ってはいけないとか色々制約がある県もあったはずですが,岩にへばりついているアワビを数個手で採って家で焼いて食べる程度は何の法律にも触れず,問題ないと思います。 その意味で,質問者が見た「アワビ,サザエを採ってはいけない」という看板には,「カクガイ(蓋)の直径が何センチ以下は採ってはいけない」とか,「アクアラング使用禁止」「金属の棒を使うのは禁止」など,具体的な禁止事項を書くべきであり,一律「採るな」の看板は考え物だと思います。 アワビ,サザエは,養殖や定置網漁業権などではなく,共同漁業権だったはず。その法律の何条か忘れたけど,「共同漁業権を侵害してはいけない。」「侵害したものは罰する」という条文があり,その共同漁業権をもった漁業組合の人がアワビ,サザエを採っているのを邪魔したりすれば処罰対象となります。その意味で,一般人が,舟を使ったり道具を使ったりして多量に採補して売るなどの行為は共同漁業権の侵害にあたりそうですが,「公共の海で,だれのものでもないアワビを数個手で採って焼いて食べる」ことは違反にならないと私は思っています。共同漁業権を設定してある海域も養殖生け簀や定置網の中でない限り公共の海であり,そこに生息してあちこち自由に移動するアワビ,サザエは,漁協に所有権はなく,誰のものでもないはずです。採った人が無主物先占で所有権取得。 ぜひ,「採るな」という看板に書いてある漁業組合へ電話して「カクガイの直径何センチ以下はとっていけないのか」「アワビ,サザエを採るのに使ってはいけない器具は何か」などを聞いてみてください。 もしかすると,「私ら○○漁業組合は,共同漁業権を金を払って取得し,大金をかけてアワビやサザエの稚貝を放流し,大切に育てている。漁業権のない人は採ってはいかん」と言われるかもしれませんが,それは間違いだと思います。公の海に稚貝を放流する行為は,放流と同時に無主物となり,所有権を主張できないはず。定置網に入った魚や,養殖生け簀の中の魚などと同様に所有権を主張できるものではありません。 また,地元○○漁業組合が持っているアワビ,サザエに関する共同漁業権も,範囲(区域というのかも)が決められており,「太平洋全部」などという範囲ではありませんし,○○県の海岸線全部,沖合100キロの範囲などの広大なものではないと思われます。数キロ四方か数十平方キロメートルなのかはよく知りませんが,その範囲を外れると,漁業権が及びませんから,その範囲を聞くのもよいかも。 近くに汚水を流す大きな工場があったりすると,海への排水口の周りの一定区域の面積を漁業組合から買い取って保証しているところもあり,その区域は共同漁業権の範囲外であり,そこで採るなら,無用なトラブルも少ないと思います。案外足下で漁業権の及ばない場所があるかも。その場所もしつこく聞きましょう。 以上,10年以上も前に調べたのですが,その資料は今手元になく,具体的な条文などは示せませんし,それ以後法律改正もありそうですし,さらにはあくまでも私見なので,まちがいかもしれませんから,漁業組合や海上保安庁?などに確認してOKをもらってから採ってください。禁止されているカクガイの直径の数値や,使用禁止用具も聞いてください。 全面的に「採ってはだめ」というなら,具体的な禁止条文,罰則の条文を教えてもらいましょう。 どなたか海の法律に詳しい方がズバリ法律の条文を示して「採るな」とか「採ってもよい」と教えてくださるかもしれませんので,どうかしばらくこの質問を締め切らないでください。
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- kumap2010
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>幼少の頃は誰でも何でも採取できていた海ですが、 そんなことはありません。 漁業法は昭和24年に制定されていますから、 昔から個人が取ってはいけないというルールはありました(現在70歳とかだったらスイマセン)。 ただ守られていなかっただけのことです。 取ってはダメになったのではなく、取り締まりが厳しくなったのです。 >農家のように固定資産税に類するものを納付しているのですか? ちゃんとそれぞれ漁業手数料を支払っていますよ。 農林水産省により毎年状況に応じて金額が決められています。 【漁業権の許可を得るための手数料+取れ高に応じた手数料】です。 あと、船を使う漁業なら船自体や船の係留にも税金がかかります。 ただ、それを農林水産省が直接漁師1人1人から徴収してたら莫大な手間になってしまうので、 地域ごとに組合を作って管理しやすくしているというだけです。 農業だって地主から土地を借りてやってる人なら固定資産税はかからないですよね。 そのかわりに地主に手数料を支払っているはずです。 >国有地の山菜を採ると違反ですが、 国有林でも一緒ですよ。 勝手に入って取ったら違法ですが、 大抵は森林管理局が設置されていて、そこで申請すれば山に入ることは出来ますし、 一部の山菜については取ることも認められています。 入山料を取るところもありますし、無料の場所もあります。 漁業も申請して、一部の種類の魚介類だけをとることが出来るんですから同じですよね。 時期によっては一部地域で自由に取れる場所もあります。
お礼
kumap2010さん 回答いただき有り難うございます。 まず、農業従事者と同じようなシステムにあるというのは理解できました。 (漁業権の許可を得るための手数料+取れ高に応じた手数料を納付ということですね。) 沖合いで、マグロやタイの生簀などで養殖している漁業従事者も相応のものを支払っているという理解でいいのですすよね。(免許税などを調べても、金額わかりませんでした) 見方によっては、フリーにした時の乱獲・絶滅よりは、長期的な海洋資源保護の一環と考えたほうがストレスも溜まりませんね....。 詳しく教えていただき有り難うございました。
- chie65536(@chie65535)
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漁業権は「都道府県から免許される物」であって漁業組合などは「都道府県から権利を借りている」に過ぎません。 漁業権は「5年免許」なので、5年ごとに「都道府県に登記費用を収めて登記(免許)を更新」しなければなりません。 この登記費用は「免許申請時(更新時)に印紙税として納税」しなければなりません。 なお、法律では「漁業権を持つ者は漁業組合を設立する事ができる」としているので「漁業組合だから漁業権を持っている」と言うのは間違いで「漁業権を持っているから漁業組合を設立できる」のです。
お礼
chie65535さん、ご回答いただき有り難うございます。 漁業権に対して、詳しく説明していただき理解できました。 漁業権も登記費用という形で支払ってはいるのですね。 勉強不足の質問で申し訳ありません。 有り難うございました。
お礼
mamekuziraさん、ご回答いただき有り難うございます。 免許税の部分についてはある程度解決できたのですが、『採取禁止』についての詳しい説明有り難うございます。 言われるように、ここの看板には「アクアラング」や「カクガイ」などの記載は全くなく、採取禁止物(サザエ、アワビ、ワカメ)の名前だけで、採取禁止区域についても「ここで採ったらダメだ。」の一辺倒な説明だけでした。 確かに、一部法律改正があるかもしれませんし、詳しい当事者?がおられるかもしれませんので、当面この質問は締め切らず、皆さんのご意見をお聞きすることにします。 有り難うございました。