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所有地の固定資産税を払っていなかった場合

父が亡くなって7年して書類を確認していた際に、41年前に購入した群馬県嬬恋村の分譲地の権利書が出てきました。所有者は私になっていましたが少なくともこの7年間固定資産税を払っていません。このように長年固定資産税を払っていない場合、土地の権利はどのようになるのでしょうか? 権利が残っている場合、固定資産税を遡って支払うことになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

先の回答にもあるように、まず本当にあなたの権利があるのかどうか?登記を確認されたほうが良いですね。 権利証があるとのことですから地番はわかりますよね。現地まで行かなくてもお近くの法務局で登記事項証明書が取れるし、ネットでも取れます。 http://www1.touki.or.jp/gateway.html あなたの所有権があったとしても、固定資産税がかからない場合もあります。評価額が一定の金額以下なら固定資産税はかかりません。41年前の分譲地ということは、原野商法まがいの土地で固定資産税がかからないほど評価の低い土地かもしれません。あなたの登記がある事が確認できたら、現地の役所に固定資産税評価証明書を申請してみてはどうでしょうか。郵送でできると思います。

bebe-moi
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速確認してみます。

その他の回答 (3)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.4

税金徴収も5年で時効になりますから、 遡ったとしても5年分になります。 権利書があっても、既に人手に渡っている可能性もありますから 法務局で所有者が自分になっているか確認した方が良いかと思います。 弁護士2名が証明すれば、権利書が無くても土地の売買、移転登記は成立します。

bebe-moi
質問者

お礼

ありがとうございます。 法務局に確認してみます。

  • mlt-tlm
  • ベストアンサー率51% (212/408)
回答No.2

権利書が出てきたようですが、登記はどうなっているでしょうか。 きちんと登記されているか、法務局で調べて見る方がよいと思います。 (地元の法務局で確認できる場合もあるので、問い合わせてみましょう) 課税通知や滞納の督促状は来ていませんか。 何年も督促状を放置すると、差し押さえになることもあります。 市町村役場の税務課で評価額や固定資産税の確認ができます。 土地ではなく建物についての例ですが、 家屋の解体後に抹消し忘れたり小屋を建てたあと登記漏れがあったりすることは、 珍しいことではないようです。 こういう場合は、申請をし直す必要があります。 固定資産税については、5年間さかのぼって追徴が来ます。 悪意をもってやったことではないようですので、 早めに手続きをした方がよいと思いますよ。

bebe-moi
質問者

お礼

ありがとうございます。 督促状などはきておらず、書類を発見し初めて気がついた次第です。

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.1

 こんばんは。  土地の権利は変わりませんが、固定資産税滞納で督促状などが登記簿上の土地所有者の住所宛てに届いていると思いますがいかがでしょうか。  未納が長く続くとやがて押えの対象となります。差押えられるとその土地が競売に掛けられ売られることになります。  固定資産税の督促状が来ないのが気になります。  場合によっては、自治体の固定資産の課税漏れかもしれません。過去にそういう自治体があり、過去5年間遡って一括徴収するという事例があります。  詳しく書かれているサイトのリンクを張っておきます。 参考までにどうぞ↓

参考URL:
http://superdon.blog57.fc2.com/blog-category-3.html

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