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税扶養ってどのくらい控除されるの?
妻の収入が103万円以下で税扶養対象、130万円までで健康保険の扶養対象とかって聞きますが、 103万円までに抑えて税扶養対象になるのと、130万円まで働いて健康保険対象のみになるのと どっちが徳なのでしょうか? そもそも税扶養で戻ってくる絶対金額ってどのくらいなのでしょうか? 判る方、教えて下さい。
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>妻の収入が103万円以下で税扶養対象… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万円まで働いて健康保険対象のみになるのとどっちが徳なのでしょうか… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 100万より 27万多く稼いだら、税金が 30万にも 50万にもなって大損をした、なんてことはないのです。 130万稼ぐほうが“徳”に決まっています。 >そもそも税扶養で戻ってくる絶対金額ってどのくらいなのでしょうか… 【夫の当年の所得税の節税額】 ・103万 (弱) の場合・・・38万×税率 ・130万 (弱) の場合・・・16万×税率 税率は課税所得の多寡により異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【夫の翌年の住民税の節税額】 ・103万 (弱) の場合・・・33万× 10% = 33,000円 ・130万 (弱) の場合・・・16万× 10% = 16,000円 【妻の当年の所得税の納税額】・・・基礎控除以外の所得控除は一つも該当しないものとして http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・103万 (弱) の場合・・・0 ・130万 (弱) の場合・・・27万×5% = 13,500円 【妻の翌年の住民税所得割の納税額】・・・ほかに均等割が 4千円前後プラス ・103万 (弱) の場合・・・5万× 10% = 5,000円 ・130万 (弱) の場合・・・32万× 10% = 32,000円 さて、103万より 27万多く稼がせて、税金が 27万以上の大幅アップになりましたかな? 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm