• 締切済み

このお金は一体?

10年前の話なんですが、 私が17歳の時に実父がひき逃げ事故にて死亡しました! それで母親と実父は私が2歳の頃に離婚しているため、 第一親等で1人しかいない娘の私に相手側から損害賠償保険金が入るとの事でしたが17歳で未成年のため、 母親が私の代理行使にて母親の口座へ振り込まれました! そこで、 この場合入ったお金というのは遺失利益と言われる物になるのでしょうか? また、 遺失利益となる場合は税金として徴収されなければいけない金額ってものが発生するのでしょうか? それと、 遺失利益として入ったものは税務署に申告しなければいけなかったもしくは申告しなければいけないのでしょうか? そして未成年で母親が代理行使したため、 私の物としての扱いにはならないんでしょうか? ズラズラと質問しましたが分かる方いらっしゃいましたら教えて下さいお願いします!\(_ _)

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

遺失利益なんて言葉はありません。 逸失利益のことだと思いますが、この件はそれにも当てはまりません。 損害賠償金です。 損害賠償金なので、非課税で課税対象ではありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

お悔やみ申し上げます。 遺産は他におありでしょうか? ま~特に資産家でもない限りは請求しない方が無難です。 税務署には、確定申告時に遺失利益として「申告」すればOKです。 別にいつ使っても差し障りありません。 良いお母さんでしたね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

遺失利益です。 本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。 母親が代理行使したとしても、監督管理するだけですので、使って良いわけではありません。 受け取って下さい。 10年前ですので、既に使われている場合があります。 その際には、弁護士を通じて、返還訴訟を起す旨を、母親宛に内容証明郵便で告知して下さい。 母親が素直に返還に応じれば良し、使い込んだ場合には法的に取り返しましょう。 法テラスで無料相談できますので、お尋ねになってから依頼して下さい。

jnyk
質問者

お礼

hidekaさん分かりやすくご返答ありがとうございます♪ 母親が今春亡くなり、 亡くなる前に元々私に入ってきたものだからこれからの人生のためにと預かってたものを受け取ったのですが、 それならば税金の徴収なども特に気にせず使っても大丈夫という事でしょうか?

jnyk
質問者

補足

ちなみにこのお金は私が使用してよい物なのでしょうか? 現在住宅購入の一部にいくらかあてたいと思ってるのですが、 銀行さんがもし住宅購入を進めた際に税務署に突っ込まれた際の事を心配して前に進まず事が止まってて、 私は自分に入ってきたお金なので税務署に突っ込まれても何もやましいお金でないのでそんなに気にしなければならないのかなと思い気持ちがモヤモヤしてます、、、 こういったお金はそういった使い方してはよくないのでしょうか? また、 住宅購入する際は税務署などを気にしなければならないですか? もし税務署に突っ込まれた際はそのままを話すだけではダメなのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 法定相続人が未成年のみの場合

    配偶者と離婚している当人が亡くなり、 法定相続人が未成年の子供(15才)です。 当該未成年は従前より死亡した実父と実祖父と同居してます。 未成年者が法的行為を出来ないことにより、 相続に関し利益の相反しない第三者を特別代理人として 選任し、家庭裁判所に申し立てる必要があると考えます。 仮に、当事者死亡後に戸籍上子(未成年)を祖父の養子と した場合、第一法定相続人は死亡者の実父となりますか。 因みに死亡者の実母は既に死亡しています。 また少々無理がありそうですが、死亡者の実父が私文書を 作成し、未成年者である法的相続第一順位へ相続させて しまうことに大きな問題はありませんか?

  • 植物人間を死に至らしめたら?

    例えば、自動車を運転中に追突事故を起こし加害者となり、被害者が搬送中のいわゆる植物人間だった場合 民事賠償責任はどうなるのでしょうか? 通常は、遺失利益+慰謝料ですよね (この点、誤りがあればご指摘ください) 脳内出血などで脳に回復の見込みがない障害を負い植物人間状態だった人を、死に至らしめた場合、 遺失利益はゼロなので、慰謝料のみの賠償責任になるのでしょうか?

  • 法定代理人の利益相反行為

    親権者が未成年者にとって利益相反になる行為を代理して行った場合には826条により 無効になうようですが、成年被後見人の法定代理人の場合には、条文はないのでしょうか?

  • 確定申告ってなんですか?

    確定申告ついて質問です。 自分は、まったく経済の知識が無いのですが、調べていたところ、どうやら確定申告とは、来年の税金は、今年これくらい稼いだから、それを元に決めてください。と言うことを税務署に申請することなのだろうなぁ、と解釈しました。このような解釈で良いんでしょうか? そして、確定申告は、未成年の僕が、個人で「物」を売って、一年間で得た収益を申告する場合、どのようにしなければいけないのでしょう? 大体、未成年は確定申告しなきゃいけないのかも分かりません。 どのような流れで、どういう風にするものなのか、教えていただけるとありがたいです。 無知な自分にご教授願います。

  • 遺言執行者の遺産目録作成における義務について

    遺言執行者が故意に虚偽の遺産目録を作成し交付した場合、不法行為となるのでしょうか? 私は、4歳の時、実父の姉夫婦の養子に出されました。平成12年に実母が亡くなり、実父が約3億円預金を相続しました。実父は、平成20年に亡くなり相続が開始されました。実父は、遺言公正証書を残しており、そこには私の名前は記載されておらず、私は、遺留分減殺請求を行いました。実母が亡くなった時から、実父が亡くなるまでの間に、実父の預金、約3億円はすべて下ろされ、遺言執行人である弟の作成した、遺産目録には預金は数10万円しか記載がありません。銀行の取引履歴を調べましたところ、ほとんど、筆跡から判断して、弟が下しており、どこかに隠されていると思われます。実母が他界した時、税務調査があり、兄弟の多額な預金の2/3が、実父母の名義預金と認定され、修正申告を行っています。 これから、訴訟が始りますが、仮に訴訟の中で、実父の預金、及び税務調査で認定された名義預金の全貌が明らかにならず、一部しか明らかにならなかった場合、私は一度相続税の申告をするわけですが、その後、税務調査で隠された実父の遺産が明らかになった場合、遺言執行人である弟は虚偽の遺産目録を作製したことになると思いますが、これは、不法行為にならないのでしょうか?もし、なるとすれば、私は損害賠償請求できるのでしょうか? 実母が亡くなった際に、預金をすべて調べられた経緯がある訳ですので、弟は学習し、現金または、金の延べ棒などにして、家のどこかに隠している可能性が高いと思います。 浅知恵ながら民法を調べてみましたが、民法第1012条で遺言執行者は、代理人の規定、第644条~第647条を準用すると規定しています。その趣旨からすると、虚偽の遺産目録を故意に作成した場合、不法行為に該当するように思うのですが、いかがでしょうか?

  • 成年後見人の利益相反行為について

    民法の過去問をしています。さっきも分からないことがあり質問しましたが、 もうひとつ、質問です。 相続人が、財産を処分した場合、 成年被後見人と、成年後見人の利益相反行為について。 成年後見人は、利益相反行為を取り消すことができる。(×) という問題で、解説に、「成年後見人に代理権が認められないから、 その行為を取り消すことはできない」とありましたが、 利益相反行為の効果は、無権代理行為で、無効なので、 取り消しの問題は出てこないのではないでしょうか? どなたか、分かる方教えてください。

  • お金を返さない相手

    10月に、未成年の友人に慰謝料の返済と先輩への支払い(何のことかはよくわからないが)のお金が足りないから貸して欲しいといわれ借用書を書いて11万円貸しました。返済期限は11月15日にしました。 ですが、貸した翌日に未成年者との契約は連帯保証人のサインがなければ無効にできる、とあることを知り不安になってきました。 結局11月15日には一ヶ月まって欲しいといわれ本日まで待ちましたがまたもう一ヶ月まって欲しいと言われてしまいました。さすがに返す気がないんじゃないかと思います。 もし、相手の法定代理人に契約の取り消しをされた場合民法第121条の、元に利益を受けている限度において返還の義務を負う、は果たされるのでしょうか?それともそのまま11万円は返ってこないままになるのでしょうか? どうかご教示の程お願い致します。

  • 成年後見制度の利益相反について教えて下さい!

    私の実母が成年被後見人(Aとします)、実父は他界しており長男の私が実母の成年後見人(B)となっております。 Aの所有地(Aの居住用ではありません)に私の息子(C)名義で、私と息子が居住する家を建てたいと思っています。 Cを債務者、Bをその連帯保証人、Aを担保提供者(物上保証人)として銀行から融資を受けようとしたのですが、土地の名義をBもしくはCに変更しないと融資は難しいと言われました。 将来、担保権を行使したときに連帯保証人の利益となるので後見人であるBの利益相反行為に当たるとの説明です。 裁判所に相談しましたら、Aの居住用財産ではないので担保提供に許可(特別代理人の選定)は必要ないと言われましたのでどちらが本当なのか判断に困っています。 ちなみに、利益相反に当たるとして、それでは銀行が言うように、この場合のAの所有地をBまたはCの名義に変えることは可能なのでしょうか? なお、Aの相続人は私と弟の2名です。 どなたかお詳しい方がおられましたら、よろしくご教授ください。 よろしくお願いいたします。

  • 25年行政書士試験記述式採点。

    25年行政書士試験の記述式の採点をお願いいたします。 44問 建築確認は事実行為であり、工事完了により訴えの利益が消滅し請求棄却判決が下される。 45問 Cの追認なき場合、Aが行為能力を有する時BはAに対し履行の請求又は損害賠償請求権を行使する (45字ギリギリで最後に句読点を打てませんでした。) 46問 盗難又は遺失の時から二年間は、盗品又は遺失物を対象としAはDに対し指輪の返還を請求できる。 択一で154点で、記述の点数次第で合否が決まります。不安で仕方ありません。どうぞよろしくお願いします。

  • 電気事故による停電の際の賠償責任

    電線を誤って破損させ、数分間の停電を引き起こしてしまった場合、停電によって損害を被った人に対してどの範囲まで損害賠償しなくてはいけないのでしょうか? 例えば、停電によってパソコンが破損した人がいた場合、パソコンの修理費を弁償するべきなのでしょうか? また、そのパソコンのデータに対する損害なども賠償しなくてはいけませんか? また、会社などが停電によって、「営業に支障をきたした」と言われた場合、その遺失利益も賠償すべきでしょうか? ご教授よろしくお願い致します。