借金踏み倒しの犯罪性と返済意思の明言
- 通常、借金について夜逃げ等で結果的に踏み倒した場合は犯罪にならないと聞きますが、返済の意思が無いことを明言した場合は窃盗にならないのでしょうか?
- 貸し金業法の範囲内におさまる請求しかしてない場合において、貸した側を脅して返済を拒否した場合には恐喝には該当しないのでしょうか?
- 返済できない場合であっても、返済の意思はあっても結果的に返済できないことと、返済の意思が無いことは違うと思いますが、法律的にはどうなのでしょう?
- ベストアンサー
借金の踏み倒しは犯罪にならないと聞きますが
通常、借金について夜逃げ等で結果的に踏み倒した場合は犯罪にならないと聞くのですが、それは返済の意思を明言しない場合であると思いますが、返済の意思が無いことを明言した場合は窃盗にならないのでしょうか? また、貸し金業法の範囲内におさまる請求しかしてない場合において、「これ以上連絡がある場合は警察に通報します」など、貸した側を脅して返済を拒否した場合には恐喝には該当しないのでしょうか? 最初から返済の意思が無いのは詐欺であることは明白であるとしておいといて、返済できない場合であっても、返済の意思はあっても結果的に返済できないことと、返済の意思が無いこと(借りた後で返済の意思が無くなった)は違うと思いますが、法律的にはどうなのでしょう?
- seiya1009
- お礼率75% (3/4)
- その他(法律)
- 回答数4
- ありがとう数4
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
”返済の意思が無いことを明言した場合は窃盗にならないのでしょうか?” ↑ なりません。 窃盗は、被害者の占有を侵害することに よって成立する犯罪です。 そして、この場合は、占有は侵害して いません。 そもそもですが、借金ですから、問題となるのは その借りたお金ではなく、「金額」です。 金額について占有ということは無い訳です。 だから、金額を返さないと明言しても、窃盗には なりません。 仮に、借金したお金をそのままの形で保管しておいた 場合でも、その占有は借り主にありますから、被害者の 占有を侵害することは無い訳です。 「これ以上連絡がある場合は警察に通報します」など、貸した側を脅して 返済を拒否した場合には恐喝には該当しないのでしょうか? ↑ 詐欺の判例ですが、借金取りに対して、瞞して帰宅させた だけでは詐欺にならない、としたモノがあります。 瞞して帰宅させただけでは、詐欺にいう利得にならないから というのが理由です。 これとパラレルに考えるなら、通報しますと言っただけでは 恐喝は難しいでしょう。 そこに何かの財産的利益が必要になると思われます。 ただ、告訴するつもりもないのに告訴すると言った場合に 脅迫罪を認めた旧い判例があります。 従って、脅迫罪は成立する可能性があると思われます。 実際に、警察が動いてくれるかは疑問ですが。 ”返済できない場合であっても、返済の意思はあっても結果的に返済できないことと、 返済の意思が無いこと(借りた後で返済の意思が無くなった)は違うと思いますが、 法律的にはどうなのでしょう?” ↑ 確かに悪質さの程度が異なりますが、刑法では その区別はしていません。
その他の回答 (3)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>返済の意思が無いことを明言した場合は窃盗にならないのでしょうか? 名言してもしなくても窃盗にはなりませんが、財産があって支払い能力があるのに、財産を隠したりして債権者に妨害すれば「強制執行妨害罪」で2年以下の懲役です。 最初から返済する意志がないのに借金し、現実に返済しなければ詐欺罪が成立することはありますが、返済する意志があって借金し、返済することができなくなった場合は詐欺罪は成立しません。 この2つは、「人の心の中」の問題と気付くでしよう。
お礼
回答ありがとうございます。 返済の意思が無いことを明言しているだけで、財産を隠しているわけでもありませんし、詐欺については難しいことは把握しています。 結局は、警察は介入する余地がないことはわかりました。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 占有者の意思に反し 占有者の意思に反していない。 占有者のが、占有者の変更に合意している。 > 貸した側の不利益になることを示唆して返済を拒否した場合の事を言っています。 範囲が広すぎる。 「本人又は周りの者の身体や財産に損害を与える」という事を含むようになる。 それなら、脅迫罪にとえる文言も含むことになる。 > 法律的にはどうなのでしょう? 上記まで含むなら、脅迫罪にとえます。
お礼
回答ありがとうございます。 貸したことにより、占有権の移動が行われたため、窃盗や強盗に該当しないことはわかりました。 「本人又は周りの者の身体や財産に損害を与える」という事を含むなら、脅迫罪にとえるということは、警察沙汰になることで、職業的地位を失う等(降格や失職すること)を理解してこれ以上連絡がある場合は警察に通報します」と言ったなら、脅迫罪にはなりそうですね。(貸借の契約により、恐喝にはならないようですね。)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 返済の意思が無いことを明言した場合は窃盗にならないのでしょうか? なりません。 合意の下に相手に渡したのですから、窃盗の定義に合致しません。 > 貸した側を脅して返済を拒否した場合には恐喝には該当しないのでしょうか? しません。 警察に連絡しても、民事不介入で警察は介入できないので、警察が来てもかまわない事案であり、何の脅迫にもなっていないから。 また、警察にこられると困るような事をしているなら、そちらのほうの違法性が高いので、相殺される。
補足
回答ありがとうございます。 窃盗の定義は「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」ということなので、合意の上で占有権が移動したものは占有権が貸し与えられた人にあるため、返済の意思が途中でなくなり、それを公にしても刑法には抵触せず、ただの民事上の契約違反となるということでしょうか? また、「これ以上連絡がある場合は警察に通報します」の方は「等」ということで、特に「警察」に限ったことではありません。 立場上、無実であったとしても警察沙汰になったことが公になるだけで不利益になりえる職業の方もいますし、貸した側の不利益になることを示唆して返済を拒否した場合の事を言っています。
関連するQ&A
- 無職が犯す犯罪で最も多いものは何ですか!?
無職が犯す犯罪で最も多いものは何ですか!? 例: ・強姦 ・幼女誘拐 ・窃盗 ・万引き ・通り魔 ・恐喝 ・詐欺(オレオレ詐欺含む) ・強盗 ・痴漢/盗撮 etc
- 締切済み
- アンケート
- 犯罪の意識を高めるためにあらゆる言葉を換えて見ませんか?
犯罪の意識を高めるためにあらゆる言葉を換えて見ませんか? 最近、犯罪の増加する一方で罪に対する意識が緩んでいる気がします(僕だけがそうなかはわかりませんが・・・)そこで言葉を犯罪らしい言葉に代えるべきだと思います。 例えば・・・ 万引き→窃盗 カツアゲ→恐喝 レイプ→強姦 ひき逃げ→殺人 児童虐待→暴行・傷害 キセル→詐欺 ネコババ→横領 親父狩り→強盗 連れ去り→誘拐 など
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 不法領得の意思について
(質問1)不法領得の意思は、奪取罪、つまり窃盗・強盗・詐欺・恐喝すべてに必要ということですか? (質問2)不法領得の意思の趣旨は二つあり 1、使用窃盗を排除するため 2、毀棄罪と区別するため ですよね? これをふまえたうえで質問なのですが、 まず、使用窃盗を罰する規定がない(2項犯罪がない)のは奪取罪のなかでは窃盗だけですよね?とすると、1の要件が必要なのは窃盗だけではないのでしょうか?? (質問3)不法領得の意思が、奪取罪において欠けたら、主観的構成要件該当性がなくなり、罪とならないのでしょうか? たとえば、他人の乗っている自転車を一時使用の目的で、所有者を暴行脅迫し、占有を移転させ、自転車を使用し、後で返却した場合は、不法領得の意思に欠け、強盗罪は成立しないのでしょうか?単に暴行罪、傷害罪が成立するだけということでしょうか? (質問4)奪取罪の論文問題ではすべて、不法領得の意思について言及しなければならないのでしょうか? 検討するとして、Tbで検討したらいいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 上司の犯罪まがいの行動
10歳以上年上の上司が、犯罪まがいの行為をしていたのを知ったとします。 注意して戦いますか? 黙って仕事を辞めますか? 横領、脱税、窃盗などの明らかな犯罪を、警察にすぐ通報できますか? また、パワハラ暴言、セクハラなどを、コンプライアンス室や外部にすぐ通報できますか? あなたが被害者である場合、そうでない場合、いろんなケースがあるでしょうが、あなたの考えを聞かせてください。
- ベストアンサー
- 社会・職場
- 犯罪者に対する脅迫(恐喝)は罪になりますか?
何らかの犯罪(例えば詐欺罪)を犯している人に対して、 その罪を警察に通報するといって金銭を奪い取ったり、その他脅迫をする行為は脅迫罪になるのでしょうか。 (wikiより恐喝について。以下引用) 刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)。 wikiを見ると、罪になるような気がしますがその通りなのでしょうか。 できれば専門家の方にご教授願いたいです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- こういう犯罪に巻き込まれた時って・・・
こういう犯罪に巻き込まれた時って・・・ あるルポを読んでいて、下記のようなケースを読みました。 (1)一緒に住んでいた女性に実印を持ち逃げされ、借金を背負わされた (2)泥棒に実印を盗まれ、銀行預金を全て引き出された こういうのって犯人が見つかった場合、お金は返ってくるのでしょうか? 実印を盗まれて、サラ金などからお金を借りられてしまった場合、印鑑の持ち主に 問答無用で請求が来てしまい、犯罪だとわかっても借金を逃れることはできないのでしょうか? 改正貸金業法改正により、年収証明が必要になったので、成りすまして借金をされるケースは なくなると思いますが、成りすまして銀行預金を引き出されたらしゃれになりません。 また、カードを盗まれて使われてしまった場合、他人が使ったのは無効にはならないのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
お礼
回答ありがとうございます。 実は、お金も貸している以外に、少しですが物も預けてあり(これは貸しているのではなく、保管を依頼しているだけで、所有権の移動は行われていません。)、預けてある物を返さないことを宣言するのは窃盗になりそうですね。 「警察に通報します」の方は、詐欺にならないであろうことは、十分に認識しています。借金を返さないことは財産的利益になっていると考えれそうで若干納得はいきませんが。 結局は、警察が動く可能性は低くそうなことはわかりました。 こっちも、法律に引っかかる請求をしなければ警察は動かないでしょうから、安心して請求にいけます。