- 締切済み
弁護士事務所より境界杭について内容証明郵便が来た
自宅を14年前に土地から購入建築し、土地家屋調査士により測量して建ててもらいましたが、昨日突然、隣の家の依頼として弁護士事務所から内容証明が届きました。山側にある為崩れ防止用にブロック塀を立てていますが、境界杭がブロック塀の0.3メートル手前にあり隣の土地を侵害しているという内容でした。うろ覚え記憶ですが、角の位置に杭を打つことが出来ず、縦のラインの境界杭で、横ラインの境界杭は別にして、二点の延長上を角の境界としましょう、した気がします。 その際確認した隣の人は既に亡くなっておりその娘と孫が弁護士に依頼してブロック塀撤去の通知をしました。そもそも嫁に出た娘で長男次男三男がおり、当時三男がその家を継ぐ予定でしたが、娘と孫に権利を放棄させられたようです。 突然弁護士事務所からの通知書類で、まずどのように対処、連絡すればよいのか途方に暮れております。一応当時の土地家屋調査士と工務店には連絡しましたが、先方も昔のことですし担当者もいなくなっていたりと、不安が膨らむばかりです。よきアドバイスをお願い致します。なお、塀を建築したことについて境界線の時効とかは無いでしょうか?
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mihonomatu
- ベストアンサー率30% (30/100)
再度書きます。うやむやで終わったようですが、お相手のお母様が手土産と言うことは、騒がして申し訳なかった。と言うことであれば、きちっと双方で書面取り交わしておくべきです。あなたの今ではなく、将来の子供さんや、売却するとなった時の 証拠です。出ないと同じ事の繰り返しになる可能性があります。今からでも遅くありませんから、覚書でもいいですので、作成しましょう。
- odasaga09
- ベストアンサー率28% (94/330)
皆さんの回答の中にひとつも話題になっていないことがあります。 >うろ覚え記憶ですが、角の位置に杭を打つことが出来ず、縦のラインの境界杭で、横ラインの境界杭は別にして、二点の延長上を角の境界としましょう、した気がします。 つまり 境界杭の【種類】です。 【縦のラインの境界杭】なら、石杭の場合ならマイナス一文字で、一文字上下の境を意味するだけ。 そのほかTの字、十文字マークそれぞれ境界杭の意味するところが違います。 いずれにしても、単なる境界杭だけでなく、侵害されてると主張する側が裁判官を納得させられる登記簿・実測図ほかの確たる証拠物が出揃うまでハッタリかまされず悠然としていればよいと思いますヨ。 内容証明の「要求」くらい、まずはほっぽっとけばいいですよ(^^/ まずは弁護士まで要らず、土地家屋調査士あたりに現状、現実の判断を仰げば足りますヨ(^^/ (境界についての第三者判断は彼らのほうが専門知識者です。資料収集も経済的かつ早く出来ます^^)
- take-take
- ベストアンサー率46% (203/433)
まず、内容証明には法的拘束力はないのであせる必要はありません。ただし、状況によってはあなたへの不利益が生じることがあるので、下に記載することを理解し、対策を立てるまでは相手・相手弁護士へは連絡しないことをお勧めします。 1.実際の測量・登記はどうなっているのか。 ブロック塀までがあなたの土地として登記されているのであれば問題ありません。 2.境界線までがあなたの土地であった場合。 No.5の方が書かれたように、自分の土地だと思って塀を建て、10年を経過したのであれば取得時効の援用が可能と思われます。他人の土地とわかっていて占有した場合は20年ですが、知らずに占有(今回は塀を建てて囲っている)していたばあい、10年が経過すれば自分の土地と主張し登記することも可能です。 注意すべきは、取得時効の10年を越えていても、債務の確認(今回の場合は、相手の土地ですと認めること。あるいはお金を払うなど)を行ってしまうと時効は消滅してしまいます。うかつな言葉で相手に応対すると14年間で得た権利を失ってしまいます。 3.なぜ弁護士が内容証明を送ってきたのか。 依頼を受けた時点で、相手弁護士も取得時効の援用が可能だということを理解しているはずです。ならば、なぜわざわざ内容証明を送ってきたのか。 あなたは素人だから時効なんて知らないはずだ。うまく話をして、誘導して、時効を中断・消滅させようとしているのです。 登記上、あなたの土地として登記されていないのであれば、資料をそろえて弁護士に相談し、相手への対処の仕方・法的な対処の仕方を教えてもらってください。弁護士への相談は5千ー1万円くらいですみます。きちんと資料をそろえることが重要です。
お礼
遅ればせながら、有難う御座いました。 一応 結果をご報告致します。 当時の土地家屋調査士・建築依頼した土建屋・下請けの塀等設置業者・先方弁護士・先方・当方と約6名が集合し、今後どうするか・・・で日を決めて測量し直しましょうから 2か月以上経つところで、先方(訴えた張本人)のお母さんが歳暮?を持って(今まではもちろん無かった)「ご迷惑をお掛けしました」と挨拶に来ました。 これをもって、終了のようで、あっけない状態です。 当方としては、あとあと代変わりした時 トラブルのもとになりそうで完全な解決を望んでいたのですが・・ このままでよいのやら、そもそもなんだったのか? 回答頂いたことで、関係者一同集合の際には、心強いものでした、結局解決というよりうやむやになってしまいましたが、有難う御座いました。
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
土地家屋調査士が入って測量してるなら 境界の確認書類の類はあると思います。 その辺の資料は ご自宅の金庫なり書庫なり探しておく まぁ 相続でもめているから 相続に関する全部 弁護士さんに依頼しているんでしょうね (相手とのやりとりから何から 依頼人はすべてお任せ) 「ブロック塀撤去の通知」ということですが「何をしたいと言っている お手紙」なのか 再読なり確認するのがよいかと。 境界確認済みのお互いが認識しているところへ 「相手の費用負担で」正しい位置に設置したいから 壊して作り直していいかい? ってお手紙なら どうぞ~でいいんでない こっちの負担でと言っているなら 塀の位置は 14年前に確認済みです そちらの手配でどうぞ とか
お礼
遅ればせながら、有難う御座いました。 回答頂いたことで、関係者一同集合の際には、心強いものでした、結局解決というよりうやむやになってしまいましたが、有難う御座いました。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
取得時効から言っても既に10年間経ているのですから、もし、相手の土地でも権利を主張できるでしょう。こちらの出方を見ているのだと思います。 相手が弁護士を立てている以上できればこちらも弁護士を頼みたいところです。 不安になる事はありません。真実は一つなのですから。それに向かって粛々と手を打てば良いだけです。 貴方は何も悪いことはしていないのですから。
お礼
遅ればせながら、有難う御座いました。 回答頂いたことで、関係者一同集合の際には、心強いものでした、結局解決というよりうやむやになってしまいましたが、有難う御座いました。
- go3776
- ベストアンサー率35% (229/643)
内容証明郵便自体には何の効力もありませんが、ちょっと仰々しいので驚かれたと思います。 相手の弁護士事務所に電話でもかけて、まずは測量して、公図と現場の照らし合わせをしてもらうように頼みましょう。こちらがどうのこうのではないので、相手に費用も出してもらって測量してもらえばいいと思いますが。事実確認が大事ですよね。その結果で、ブロック塀を撤去する、建て直す、土地の分を売買するなどの方法が考えられると思います。土地を侵食していては、相手に請求されると思いますので、どのようにするか話し合いが必要と思います。 測量をして、境界石もきちんと埋め込み、こののちトラブルにならないようにこの際はっきりさせるのが良いかと思いますが。いくら長年ブロック塀を立てていたからと言って、土地の所有権はあくまでもそれぞれのもので、勝手にはできません。相手にとって、自分の土地を勝手に使われているとしたら、憤慨するのももっともです。もし、あなたが逆の立場ならやはり、相手にどいてもらいたいと思うでしょう。ここできちんと決着するのが良い機会ととらえて、解決しましょう。 隣人とはこれからも長く一緒だと思いますので、お互いが納得できるようになるといいですね。手間暇かかると思いますが、頑張ってください。
お礼
遅ればせながら、有難う御座いました。 回答頂いたことで、関係者一同集合の際には、心強いものでした、結局解決というよりうやむやになってしまいましたが、有難う御座いました。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
何のアクションも無く、のっけから弁護士が内容証明を送って来たのであれば臨戦態勢、 法廷抗争も視野に入れているのでしょうから、なまじ、素人が応対したところで 相手の展開に持っていかれると思います。 弁護士は上下関係が強い世界です。 相手の弁護士が解っている訳ですから 先方より上位に位置する弁護士に相談、依頼すれば (それこそテレビドラマのように) 電話1本で「この件は私の方で解決するが、いいね。」と告げておしまいになります。 弁護士費用はかかりますが、「塀の撤去、新設」費用に比べたら安いと思います。
- jusimatsu
- ベストアンサー率11% (171/1438)
境界確定測量をしたならそのとき取り交わした書類(含図面)が残ってませんか。 分筆や地積校正等の手続きをしたなら法務局に測量図が上がってるはずです。 いずれにせよ、自己の主張を裏付けられる当時の資料を探してください。
お礼
遅ればせながら、有難う御座いました。 回答頂いたことで、関係者一同集合の際には、心強いものでした、結局解決というよりうやむやになってしまいましたが、有難う御座いました。
- mihonomatu
- ベストアンサー率30% (30/100)
専門家ではありませんが、再度両家立ち合いで測量してもらい、相手の土地も測量します。金が掛りますが、それで再度謄本と地籍図とあっているか調べてみましょう。そちらの測量は自分たちで出してください。と言います。杭が動いて入り場合もあるのです。それと将来自宅を立て直すときにどうですか。でもいいと思います。何平米くらい浸食しているか知りませんが、 相手はごねていませんか。いきなり弁護士はないでしょう。弁護士が煽っているかもしれません。
お礼
遅ればせながら、有難う御座いました。 回答頂いたことで、関係者一同集合の際には、心強いものでした、結局解決というよりうやむやになってしまいましたが、有難う御座いました。
お礼
遅ればせながら、有難う御座いました。 回答頂いたことで、関係者一同集合の際には、心強いものでした、結局解決というよりうやむやになってしまいましたが、有難う御座いました。