• 締切済み

交通事故で困っております

質問お願いします。 今年、一月に直進車対右折車による事故にあいました。 私は直進車側で左車線を走行し、右側車線には車が数珠繋ぎで渋滞しており、その間を対抗右折車と思われる車が無理矢理曲がり、こちらがわから突然車が横から徐行もせず飛び出してきた印象で、全く回避するすべがなく事故に至りました。事故当初から相手は、こちらに全く気がついておらず非は認めておりました。 保険会社は相手は 東京海上で自分は三井ダイレクトになります。 当初、過失割引は2対8と言われましたが納得出来ず、自分側の保険会社へ質問などの応対を繰り返しておりましたが、6月を過ぎた頃から自分の保険会社の対応が雑になり、2対8の条件をのむか、互いに保険を使わないためで終わらす、自分で訴えをおこすかしかないとの3択を迫られるようになりました。 そして先日、相手保険会社が私へ賠償請求を行わない旨の通知があり三井ダイレクトは保険金の支払いを行わず、対物保険対応中止の通知が来ました。これは私が同意するしないに関わらず約款上の免責として中止手続きを行うとの記載もありました。そして自分の車の賠償請求をする場合は相手保険会社へ直接対応をしなければならないと言われました。 こちらは当初より相手への請求を要求してきましたが、三井ダイレクトが中止対応中止手続きを行い、私が相手へ請求して再度相手より請求があった場合、三井は保険金を支払ってくれか心配です。 困っております知識のある方いらっしゃっいましたら教えてください。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.8

>そして今回は「お客様への賠償金の請求を行わないと同時に支払いも行いません。」と相手保険会社は言っております。 残念ですね。片賠事案とはしてくれないようです。 そっちが払わないなら、こっちも払わないよということですね。 訴訟でもなんでも好きにして下さいと放置されるということです。 訴訟になった場合は、当然、あなたにも過失ありとして、支払保険金からあなたの過失分を相殺して支払いを主張するでしょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.7

結論から言うと、この手の回避不能な接触事故の場合の過失責任は、裁判で争うと、相手側が100%の過失になります。 民事訴訟で、事故の損害賠償と慰謝料請求をします。 間違いなく相手は全額負担するでしょう。 これが一番スッキリします。

回答No.6

走行中の出会い頭の事故の場合、相手がいくら悪くても被害者も渋滞であっても自動車を動かせる状況若しくは動いている状況だった場合は、過失割合が2:8が妥当になります。 異議があり保険屋がつまらないと思うなら、自ら相手若しくは保険屋と交渉するしかありません。 個人で交渉する場合、相手が交渉破棄されると保険屋は介入できず個人同士の交渉になります。 事故比率2:8で決着した方が一番楽です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.5

先ず、過失割合については妥当な感じがします。詳細な状況で多少は変わるかもしれませんが(双方とも確認を怠っているので2:8からの大きな変更は期待薄)、あなたの過失が0になることは絶対にあり得ません。同方向の追い越し車線の車の間から、他の車等が出てくる可能性があるのに徐行しなかったからです(対向右折車も信号が青である以上、進行してくる可能性がある)。極端なことを言えば、追い越し車線の車で対向車が見えないブラインド状態で注意せず交差点を進行したとうことです(住宅地の交差点で、壁等で横方向の交通が見えない状態で減速せずに走ったに近い)。 ちなみに私なら、隣車線や対向車線が渋滞で停まっているなら、その間から出てくるものに対して細心の注意を払います。今回は怪我がなく、相手が人やバイクでなくて良かったと思うべきでしょう。 http://amami.rindo21.com/ks_car/10/100002.html 相手保険会社が賠償請求を行わないという条件で、あなたの方の保険会社は手を引くことになっています。これは、過失があれば保険会社が払う金額を交渉することで業務に当たりますが、あなたが貰う賠償金については弁護士等でないと法律上出来ないため手を引かざるを得ないのです。なので、万が一相手側が請求してくれば(請求してこないですが…)、あなたの保険会社は払ってくれるので心配することはありません(ただし、三井ダイレクトが認めた範囲内)。これからは相手保険会社とあなたとの交渉になりますが、極端に譲歩してくることはないでしょう。あなたはそれ以上取ろうとすれば、訴訟するしかないのですから。訴訟にはお金が掛かるので、その費用も考えて決断してください。まぁ、金額が少ないようなら少額訴訟で自分でやる方法もありますがね。 ということで、こういう時のために弁護士特約には入っておきましょう。保険料はそんなに高くないですし、今からでも入れますので残りの期間分の追加保険料を聞いてみてください。 取り敢えずは粘って得したのではないかと思いますよ。相手への賠償をしなくて済んだのですから。以前と違い、今は保険金を使えば大幅な保険料のアップになるはずですので。これは、ノンフリート等級が同じでも事故後3年間は保険料が高くなるようになったからです。 http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20130123/337840/

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.4

>当初、過失割引は2対8と言われましたが納得出来ず・・・ 納得できないのはあなたの勝手な思いこみでラチがあかないと思われたのでしょう。 2対8で納得できない根拠は何ですか? あなたに過失が全くなかった訳ですか? あなたは判例という物を理解されていますか? あなたの理論による過失割合を求めるのであれば、 お好きなように進めてください。 最終的には裁判でもしますか? あなたに過失が無かったことをどの様に立証できるかがカギですね。 まあダラダラやっていて、時効を迎えたら相手は支払いの義務は一切なくなりますから、 裁判はお早めに。 あと、三井ダイレクトが中止したのはあなたの意思によって中止したことになりますので、 一切支払いはしてくれません。 相手の保険会社とあなたの折衝により、過失相殺が行われ相手の保険会社から、 相手の車修理費用の過失割合分を相殺した金額があなたに支払われます。

回答No.3

保険会社の対応にいまいち納得行きませんね。 こちらとしては保険料も払って加入しているのできちんと対応して欲しいものです。 ただこの件としては一旦警察にも届けているのでしょうから今更対応を変えるのは・・・って感じがします。 しかし話の内容とすると2対8は妥当でしょう。何故なら危険予知、すなわちこのような時はいざって時には 進入して来る車ないし歩行者などがいる事を考えなければなりません。一方的に向こうが悪い!訳ではなく混雑していればそこから車が出てくるのかも?と考えなければ。 その為に保険会社は2対8としたのでしょうから納得するべきです。 ただあなたの意見も分かります。 そこで、このような場合保険会社もいい加減な扱いになるので、第三者機関として様々な相談機関があります。ここでは専門家・弁護士が無料で相談にのりますので一度相談してみてはどうですか? こちらとは違った視線で受け付けてくれるでしょうし、このような場合は画面を通すよりも直接相談した方があなたも安心でしょう。 ◇自動車保険請求相談センター ◇そんがいほけん相談室 ◇(財)日弁連交通事故相談センター ◇(財)自賠責保険・共済紛争処理機構 ◇都道府県および市区町村の交通事故相談所 今までのあなたの事に関しては・・・◇(財)自賠責保険・共済紛争処理機構 こちらは保険会社への異議申し立てに関して紛争処理の申請出来る場所です。こちらが相談にのるかと思いますが一度相談してみては? いずれもホームページ・フリーダイヤルがあるのであなたが納得行くまでとことん話をしてみて下さい。 回答になってないかも知れませんが、絶対に保険会社の言うなりにはならないで下さい!

  • go3776
  • ベストアンサー率35% (229/643)
回答No.2

  直進対右折で、質問者の方が直進、相手が右折、過失割合は直進が2で相手の過失が8ですね。ちょっとわからない部分もあり、推測も交えてですが。   こちら側も動いていて、交差点の中ですから、相手の過失が100対0にはならないでしょう。どうしてもこちらの過失も取られると思います。あとは保険会社の手数料分という意味合いもあるようで、少なくとも過失割合は9対1ぐらいにはなります。   まあ、納得いかなくてもめて、結果保険支払いがなされないのでは元も子もないのですが、この場合、相手の過失が大きいので、相手の東京海上に修理代金支払いをお願いすればいいことですよね。それで何か問題ありますか。   現在はどうなっているのですか。修理は済んで、支払いも済んではいないのですか。けがはされていなのですか。ただの物損だけならば、そんなにもめることもないと思いますが。   過失割合については、過去の事故例を集めた判例集のようなものがあって、この場合はこう、とだいたい決まっているので、覆すのはなかなか難しいと思います。相手が全面的に悪いといえるのは、こちらが停止しているときで、お互いに動いているときには100対0になるのは後方からの追突などの場合ぐらいだと思います。   相手方、東京海上の担当者とよく話し合って解決できると思いますよ。長い時間がかかって心労も多いかと思いますが、頑張ってください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

相手保険会社が請求を行わないということは、相手方は車両保険をして修理完了しているのですね。 それで求償権を行使して本来は請求するものを、請求しないと通知があったので、片賠事案となったわけです。 あなたの過失は0で相手の過失が何割という形ですね。 保険会社は契約者に賠償責任がある場合のみ、示談交渉ができるので、契約者の過失が0となった時点で、保険会社は介入できなくなります。(弁護士法違反になるので) 従って、三井ダイレクトの対応は正当です。 保険会社は請求行為にはタッチできないのです。 あとは、あなたと相手保険会社でやりとりするだけです。 相手保険会社は請求しない旨通知したのですから、請求はこないでしょう。

sakuraruri
質問者

お礼

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。つたない文章だったのに分かりやすく回答いただき本当に感謝しております。そう言われれば5月の時点で三井より「今回の保険対応につきまして、お相手保険会社はすでに支払処理を終了しており、これにより過失割合分のお客様への請求権を得ているとのことです。今後お客様より連絡がなく保険金のお支払や保険をご利用にならず、お客様より支払がない場合はお相手保険会社から訴訟等の法的手段を行使される可能性があります。」と言われました。これがn_kamyi様のおっしゃる事なのかなと思いました。そして今回は「お客様への賠償金の請求を行わないと同時に支払いも行いません。」と相手保険会社は言っております。私の保険会社である三井は私に変わり請求することができないのは分かるのですが、私は当初から相手への請求をする旨伝えていたので、少し困惑しました。そこで教えて頂けたら嬉しいのですが今回の場合「私が請求しても対物保険に関しては片賠事案となり私の過失を0で処理した為、相手保険会社は請求しない旨通知し、私が請求した場合でも相手保険会社からの請求はないだろう」ということでしょうか、であれば私は今後「相手の過失割合に対して相手保険会社と話し合うことになる」ということで、あっているのでしょうか。無知で申し訳ありませんがお時間あれば教えて頂ければ幸いです。

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