控訴時効を過ぎた強姦被害の精神科通院者が慰謝料を請求できるか?裁判所に訴える場合はどこ?

このQ&Aのポイント
  • 29年前に強姦され、現在41歳で精神科に通っています。12歳の時に無理矢理性交させられ、控訴時効を過ぎていました。精神科では幼少期の強姦による発達障害が示唆されており、強姦が原因であると診断されています。強姦罪の控訴時効は過ぎていますが、ドクターの診断がある場合は相手の男に慰謝料を請求することが可能です。訴訟を起こす場合は家庭裁判所に訴えることが適切です。
  • 強姦罪の控訴時効は過ぎていますが、現在精神科に通院しており、ドクターが強姦が原因であると診断しています。訴訟を起こすことは可能であり、相手の男に慰謝料を請求することもできます。訴える場合は家庭裁判所に訴えるのが適切です。証拠が残っていない場合でも、診断書や自身の証言などが証拠となります。ただし、裁判所での争いになる可能性もあります。
  • 強姦罪の控訴時効は過ぎているものの、現在精神科に通院しており、ドクターが強姦が原因であると診断しています。この場合、相手の男に対して慰謝料を請求することは可能です。訴訟を起こす場合は家庭裁判所に訴えることになります。証拠がない場合でも、ドクターの診断書や自身の証言が証拠として使われる可能性があります。相手が否認すれば裁判になる可能性もあります。
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29年前に強姦され、現在41歳で精神科に通ってます

12歳(小学6年生)の時に、無理矢理、性交させられました。 親にも誰にも言えず、訴えたいと思った時には、もうとっくに 控訴時効を過ぎていました。 親にその事を伝えたのは、精神科に通い出す前でした。5年位前の私が36歳の頃です 今通っている、精神科では、幼少期の強姦などにより、 発達に障害が起きている可能性を示威されました。 広汎性発達障害との診断であると思われ、障害者手帳の3級を持っています。 前置きが長くなりましたが、本題へ移りたいと思います。 強姦罪の控訴時効は過ぎていますが、今、精神科に通っている事実があり、 その強姦が原因だとドクターが診断した場合、相手の男に慰謝料を請求する事は可能でしょうか? 請求するのが可能であった場合、裁判所に訴える事になりますか? 刑事裁判ではないので、家庭裁判所に訴えるのでしょうか? 時効経過後の裁判で、29年前の強姦の事実を証明するのは、とても無理があります。 証拠も、残っていないし、私の証言のみになってしまいます。 相手の男が、否認したら、裁判にもなりませんよね? 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 どうすれば、相手の男から慰謝料が取れるか? 何も罪に問われないのであっても、社会的制裁を与えられるか? 何か方法はありませんでしょうか?

noname#184399
noname#184399

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 7878456
  • ベストアンサー率47% (32/68)
回答No.5

他のかたもおっしゃっているように、いまさら相手に慰謝料請求したり、社会的制裁を加えたりすることは現実的に無理でしょう。 あなたがどんなにか辛い体験をされ、そのことで心に深い痛手を負ったであろうことは重々理解できますが、もう41歳なんですよね? 子供時代の忌まわしい過去はもう捨て去り、これからの人生をいかに充実させて生きていくかのほうに心のエネルギーを使ったほうがよいのではないですか? なお、現在通っている精神科では投薬治療だけですか? あなたには、心理カウンセリングが必要なように思えます。 過去の事実は変えられないけれど、過去をどのように受け止めるかは変えることができます。 子ども時代のトラウマを癒し、未来へ目を向けるためにも、心理カウンセリングを受けることをご検討してみてはいかがですか?

noname#184399
質問者

お礼

>子供時代の忌まわしい過去はもう捨て去り、これからの人生をいかに充実させて生きていくかのほうに心のエネルギーを使ったほうがよいのではないですか? 子ども時代のトラウマを癒し、未来へ目を向けるためにも、心理カウンセリングを受けることをご検討してみてはいかがですか? おっしゃる通りですね。 カウンセリングを受けながら、前向きに生きていけるようになれば良いですね。 有難う御座いました。

noname#184399
質問者

補足

投薬治療のみです。が、「カウセリングは受けなくていいのですか?」とドクターに聞いた事がありますが、「そのうちね」と軽く流されました。 今度、受診した時に、心の傷は今も癒されてなく、苦しんでいる事を伝えようと思います。

その他の回答 (5)

noname#185504
noname#185504
回答No.6

録音できる機器を所持して、犯人に語らせて録音し、証拠としてください。

回答No.4

誤認、妄想だと思われます。従って、妙な行動に走ると、名誉毀損で逆告訴されます。 なにより、もし、12歳の娘が強姦されたとして、親、特に母親が娘の異変に気付かないということは有り得ない。事実であれば、出血も相当量のはずであり、風呂場に入ってなかなか出て来ないというパターンも多いので、親は、その異変に必ず気付く。親が気付いていないということは、妄想の可能性が高い。学校の先生も、挙動が変わるので、生徒の、異変に気付く。家庭で何かあったと気付く。 精神に異常をきたす原因となる事件があって、その直後、少女の挙動が変わらず、少女の体の変化に、周囲が勘付かないなどということは有り得ない。

noname#184399
質問者

補足

妄想でもなんでもなく、事実です。出血量はそれほど多くは無く、生理の始まりくらいの少量でした。すでに小学5年の時に生理が始まっていたので、少量の出血くらいでは、親には、知られていません。 当時は、何がなんだかまだ理解できない状態だったのと、親との関係もあまり良くなく、ひたすら事実を隠す事しかできませんでした。 全ての人間が挙動が変わるとは限りませんよ。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

あなたには、責任ん応力がないのだから、バット持って、天誅に行ってくれば良いのでは。 成功して逮捕されても、神の声に従ったトイエバ、精神科に戻れるのでは。 手帳も持ってるしね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 相手の男から慰謝料が取れるか? 民法 第724条により、例え殺人の慰謝料や損害賠償であっても、20年で時効となりますので、今となっては法的に難しいです。 > 社会的制裁を与えられるか? 時間が経ちすぎて、証明することは出来ないでしょうから、誹謗中傷となりかねません。 時間が経ちすぎています。

noname#184399
質問者

お礼

そうですか、やはり難しいようですね。 時間が経ちすぎてしまいました。 有難う御座いました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

できません。

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