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強姦され妊娠し堕胎しました。

強姦され妊娠し堕胎しました。 また強姦された日とは別の日に顔を殴られ2週間の安静加療要との診断書が出てます。 相手は特定出来ており警察にも被害届を出しています。 この場合、慰謝料等はどれくらいになるのでしょうか? 傷害では50万+治療実費が妥当と相談に行った弁護士さん2名から言われましたが、強姦に関しては100万から1000万と間があきすぎててどの位が妥当なのかわからずにいます。 因みに強姦により妊娠したので強姦致傷になると言われる方もいらっしゃいますが、よくわかりません…… 強姦された事により、PTSDを発祥し、就労不可で解離性傷害を発祥し入院治療を進められてる状況です。 また傷害に関しては脛椎損傷で、神経痛が後遺症として残る可能性があると言われています。 相手の年収は250万程度です。 私としては500万程請求したいのですが、無理な額でしょうか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.7

素人です。  先ず刑事事件として告訴する。 民事であれば判決が出ても金額的には慰謝料を 月賦で払うというのはあまり無いと思いますので例え2000万円請求しても期待できません。 刑事事件で告訴して判決は執行猶予がつくでしょうが前科がつきます。  相手は前科がつくのを嫌がれば示談で月賦払いの慰謝料も可能になるのではないかと 思います。   いずれにして当事者にしてみれば大変なことですが裁判的には 少額で収まってしまいそうに思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>相手は特定出来ており警察にも被害届を出しています。 被害届より告訴の方が確実です、 告訴はどのような些細な事件でも、 必ず検察にあげなければなりません、 被害届はその義務がありませんので、 忘れ去られる場合も多々あります。 強姦致傷であれば、本人が不起訴を望まない限りは起訴されます、 警察に強姦と別の日の傷害だけの認識であれば、告訴しないとそのままで終わりになる可能性もあります。 ちなみに強姦致傷の場合は5年以上の懲役または無期です(執行猶予は付きません)、 平均的に6から8年くらいの判決が多いです 請求するのはいくらでもかまいません、 1千万でも2千万でもかまいませんが、 請求通りに取れるとは限りません。 弁護士を立てるなら弁護士の腕にかかってきます。 示談で請求通りの慰謝料を承諾してもらえれば問題ありませんが、 (その場合は、公正証書にしておく、また、一旦示談が締結すればそれで終わりになります、ですので、刑事訴訟については盛り込まないほうがいいです)。 裁判では加害者の支払い能力も加味される傾向にあるので、 良くて500万くらいだと思います。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

>相手は元交際相手になり、別れた後の事後処理(婚約していたので)の件で何度か会わなくてはいけなくて別れた後2度会い、1度目で強姦、2度目に強姦についての謝罪と事後処理をしたいとの相手からの申し出があり、会ったところ殴られてます やはり深い知り合いでしたか。 そうなると強姦罪の成立は怪しくなってきます。 強姦された場所はどこでしたか? 自宅やホテルならまず無理だと思ってください。 傷害罪については認められるでしょうが、そうなると堕胎と就労不可の慰謝料も難しいので金額が相当変わってきますよ。 ところでアフターピルを処方しなかったのはなぜですか?

sawayaka11
質問者

補足

アフターピルについても処方してもらいましたが妊娠に至りましたし、強姦で逮捕されており相手も認めてる状況です。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

事実関係が間違いないのであれば500万程度は取れるでしょう。 堕胎と就労不可に対する慰謝料はかなり大きいです。 ただ、質問の内容が薄くてなんとも言えませんが 「別の日に殴られた」「年収250万程度」とのことですので、 相手はかなり深い知り合いだということが推測できます。 そこまで知っていて頻繁に会ってたような友人で、 相手の家に行ってそこで強姦されたとかならそもそも強姦自体認められません。 ただの恋愛トラブルでは? 相手に罪を着せようとして被害届を出すことはあなたが重い罪に問われます。

sawayaka11
質問者

補足

回答ありがとうございました 相手は元交際相手になり、別れた後の事後処理(婚約していたので)の件で何度か会わなくてはいけなくて別れた後2度会い、1度目で強姦、2度目に強姦についての謝罪と事後処理をしたいとの相手からの申し出があり、会ったところ殴られてます 私にはやましい所など一切ありませんし、全て警察にも被害届を出しています。 今は弁護士の先生に正式受任をお願いしてる段階で、こちらに相談させていただきました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

弁護士に相談してもはっきりわからない。 これは弁護士が乗り気でないからだと思います。 年収250万の相手では、差押えする資産や預貯金は見込めないし、給料を差押えるといっても、月々数万でしょうし、退職して行方くらませたら回収しようがない。 ですから、裁判して勝ったとしても、回収の見込みがないから、弁護士が乗り気じゃない。と想像します。 いずれにしても、こんなところで相談した弁護士よりも有益な回答は出て来ないと思います。 こういったところに相談するのも手かもしれません。 http://www.navs.jp/introduction/introduction.html (会の概要は知りませんので、自己責任でお願いします)

sawayaka11
質問者

補足

今回の件で弁護士の先生4人にご相談しましたが、やはり相手の年収の低さをあげてらしてました… 受任していただけた先生は、私の損害額がはっきりして次第民事訴訟をしましょうと仰っており、どれくらいなのか具体的には仰ってませんでしたので次回お尋ねしてみるつもりで先にこちらでお尋ねさせていただきました。 ご返答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなたが受けた内容を専門にされる弁護士を探すべきだと思います。 女性などを守る団体などもあると思います。市役所などの福祉などを扱う部署に相談すれば、紹介してくれるかもしれません。 そのような団体であれば、出入りしている弁護士・提携弁護士もいると思います。 勘違いされる方も多いですが、弁護士は資格上ではすべての法律案件などの相談や代理人となることができます。しかし、専門分野が異なれば、最低限の知識のみとなるでしょう。専門だったり隣接の専門であれば、いろいろな判例などの情報を持っているものでしょう。また、専門の弁護士であれば、相手への賠償請求などを考えて有利になるように、あなたの症状にあった医師のいる病院を紹介してくれるかも知れません。医者も同じ科でも専門領域が異なる場合もありますし、経験数も異なるでしょう。特殊な科で無い限り、医師免許は共通ですからね。 それぞれの症状などを医療の専門家・法律の専門家がつなぐ必要があるでしょう。その上で相手に法的に請求する必要があるでしょうね。 妥当な金額などは、あなたが納得できる金額か裁判所で決めた金額ぐらいでしょう。 あなたが億単位の請求をおこない、相手が分割を条件に支払いを了承すれば、それが妥当な金額なのでしょう。逆にあなたが泣き寝入りするように10万円請求し、相手が納得しなければ、裁判などで決めるしかないでしょう。 あなたのような場合には、あなたが直接交渉すべきではないでしょう。感情的にもなってしまうでしょうし、病状を悪化させてしまうかもしれません。 あなたの話をしっかりと聞き、あなたの足らない法的なアドバイスを行い、あなたが納得できる方針を考え出してくれる、あなたに合った弁護士を探しましょう。 弁護士も人間です。性格的に合わない弁護士では、どんなに良い結果でも不満を感じてしまうかもしれません。一番良いのは、優秀で実績のあるあなたの性格にあった弁護士が良いでしょう。 弁護士はほとんどの行為をあなたの代理として行動する、あなた自身の行為となる行動をする専門家でしょう。体に影響しないように注意しながら、良い結果・納得できる結果が望める弁護士を探してください。

sawayaka11
質問者

補足

犯罪被害者支援室や、性犯罪被害者支援室でカウンセリングや相談窓口、被害者支援をされてる弁護士の先生を紹介していただけたりし、信頼出来る先生に出会えました。 ただ、妥当な額等知りたくてこちらにお尋ねさせていただきました。 泣き寝入りはする気はなく、きちんと損害賠償をしてほしいと願っています。 弁護士の先生とお話した上で最善の解決策を見つけたいと思います ありがとうございました。

  • sotom
  • ベストアンサー率15% (698/4465)
回答No.1

文章だけでは分かりません。専門の医師の診断を受け、弁護士に相談しましょう。

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