• ベストアンサー

結構前の事ですが、

noname#25358の回答

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 しません(^_^;  このサイトでは、素人が素人に回答する場所であることが明記されており、質問する場合も回答する場合も、それからただ閲覧する場合にも、その点をちゃんと理解してから利用しなければいけないと規約に記載されています。  なので、友達同士の相談の域を出ないのです。  素人がプロの振りをする場所ではないですからね。  『素人が法律のことを友達同士で話題に出してはいけない』、もしくは『友達同士で行った会話を公表する場合は根拠を示さなければいけない』という法律があれば別ですが。

noname#6496
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

  • 弁護士法違反と、医師法違反の違い

    弁護士法違反と、医師法違反の違い okwaveの禁止行為の中に http://service.okwave.jp/cs/prohibition/index.html ■医師法等に抵触のおそれのある投稿 医療や病気関連について意見やアドバイスを求めるご質問などの場合、医師や薬剤師との直接対話による医療行為では無いため、病状の改善を目的とした投薬や治療方法に関する直接的な指導は、医師法や薬事法・薬剤師法などに触れるおそれがございます。 とありますが、弁護士法の中にも同じような規定があったかと存じます。 このサイト上で法律に関するアドバイスは、弁護士法には抵触する可能性はないのでしょうか? もしないのであれば、なぜ医師法には抵触するおそれがあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 医師の肩書きを医療以外で使うことに対する法的規制はありますか?

    こんにちは。 前に医療カテで質問しましたが、やはり法律かな?と思い締め切ってこのカテで再質問します。 ふとしたことから疑問に思う事が出てきたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 以下のような事をするのに医師法・医療法などで規制はありますか。 1 医師が医師の肩書きを宣伝に、医療以外のことをする事。例えば、「お医者さんが教えるパソコン講座」みたいなこと。 2 そのようなタイトルの本を出版する事 「忙しい中マスターした医師が教える最短ワード&エクセル独学法」 こんな感じの医療とは直接関係のない事です。パソコンは適当に思いついた例で、実際にしたり見たりしたわけではありませんが、疑問に思ったので教えて下さい。また参考に他の職業の場合はどう、という回答も興味あるのでよろしければお願いします。(例:「ある弁護士のヨーロッパ旅行記」というタイトルの本など)

  • ほんとは恐ろしい「税理士法第52条」?

    節税についてのアドバイスをもらおうと思い別件で質問していたのですが、いただいた回答には「税理士法第52条」なるものに抵触するとのことでした。 税理士会の見解による「税理士法第52条」とは・・・ 有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない。 という解釈になるそうです。 これは、その他の職業である「弁理士法」「医師法」などと比べても格段に強烈であり、空恐ろしくなりました。 「税務相談」の定義が本当にどこまで拡大解釈されるのか分かりませんが、「質問に対する回答が相談」ということであるならば、訴えられる訴えられないという現実の問題は別としても、ほとんどの税に対する質問と回答はこれに当たるのではないかと危惧します。 つまり、具体的な質問内容とは関係なく「相談」という「行為」自体が解釈のポイントになるように聞こえてならないのです。 ・・・となると無資格者の回答は、敢えて厳密に回答するなら「税務署または税理士さんにご相談下さい」というアドバイスしか出来ないことになり、このサイトの利用規約にある「医師法第17条」の「病状に対する指導やアドバイス」を行ってはならない禁止事項なんて霞むくらいの強力さになってしまいます。 ちなみに、税理士の方々の見解によると強力な「税理士法」に対して「弁理士法」(法律家のためのもの)であれば、無償や1度きりの相談を受けたり仲裁することは有資格者でなくとも可能だそうです。 法律の質問に入れようとも思ったのですが、有資格者以外の回答はきわめて制約された状況におかれてしまかと思い、敢えてこちらに質問させて頂きました。 本当にこの法律が税理士会の見解の通りであり、また私の推測解釈どおりに「行為」が「税務相談」になるのでしょうか?是非、教えて下さい。

  • 回答する際の注意書き

    このサイトでは、法律・医療・病気・メンタルヘルス・健康カテ、特許カテ、恋愛相談カテ、性カテ、国内アーティスト・海外アーティスト・その他音楽・番組カテなどで回答する際に赤い文字で注意書きが出ます。 例えば法律・医療・病気・メンタルヘルス・健康カテでは、 「法律や医療のジャンルにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がったり、生命の危険を招いたりということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは、質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。」 という注意書きが出ます。 実際に、こういう注意書きが出るようにした理由もわかるな~という回答もたまに見かけたりします。 さて、そこでふと疑問に思ったんですけど、実際にこのサイトの利用者の皆さんは、回答する際にこの注意書きを見て回答するのを躊躇ったり、やめたり、もう一度調べ直したりしたことがおありでしょうか? それとも、そんなことは気にせずに回答しちゃいますか? この注意書きがどの程度効力を発揮しているのかという点について、お聞きしてみたくなりました。 皆さんの経験談をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。 ちなみに、私は恋愛相談カテで投稿をやめたことがあります。(笑)

  • なぜメンタルヘルスには規約違反が多いのでしょうか?

    なぜメンタルヘルスには規約違反が多いのでしょうか? 規約の禁止項目を無視する質問や回答がメンタルヘルスに何故か多いです。特に医師でもないのに薬に言及した回答が多いです。何故そんな回答をするのでしょうか? 医師法等に抵触のおそれのある投稿 医療や病気関連について意見やアドバイスを求めるご質問などの場合、医師や薬剤師との直接対話による医療行為では無いため、病状の改善を目的とした投薬や治療方法に関する直接的な指導は、医師法や薬事法・薬剤師法などに触れるおそれがございます。また、治療や投薬に関する副作用や、薬の正しい使用法などに関する情報の正確性・公正性の保証もいたしかねるため、当サイトではこのような投稿につきましては、削除・編集の対象とさせていただく場合がございます

  • 医療過誤の弁護士相談をするにあたって

    医療過誤についての調査を依頼するために、今度、弁護士のところへ行きます。 それまでにどのような事を準備したらよいのか分かりません。 どのような準備をしていったらよいのでしょうか? 入院中の内容については、まさかこんなことになるとは思わなかったので、兄弟とのメールの送信、返信内容、それからある病院の医師に相談をしたのでその方への送信メールで書いてある内容からです。あとは、入院中ずっと親の看病をしていたので、振り返っての私の記憶です。 実際に医療過誤の被害にあわれて弁護士のところに相談をしに行った方から、当時の準備した内容を聞かせていただければありがたいです。 本来であれば、法律のカテゴリーなのかもしれませんが、このカテゴリーを見ると医療ミスの相談をしている方もいらっしゃるようですし、回答の中に勝訴した方も回答されているようなので、もしかしたらアドバイスをいただけるかもと思い質問してみました。 どんなことでも結構です。教えてください。お願いします。

  • なぜ公務員は、業として、法律事件に関して相談対応をしてよいか?

    弁護士法第72条では非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止が定められています。一方で、行政職員は所管法令の具体的事件について法令違反の有無を教示したり、違反しているとして行政指導しています。 これは弁護士法第72条違反にはならないでしょうか? 勤務時間中に法令の相談をうけることは、弁護士法第72条の「報酬を目的として・・・法律事件に関して・・・法律事務を取り扱い・・・することを業とすることができない。」に違反している気がします。 私は公務員なのですが、自分が実務をしている中で、ふと沸いてきた素朴な疑問です。 別の場所で質問してみたり、次のホームページを読むなどして、 以下の<私の考え(案)>の通り、ある程度考えのまとめてみました。 http://www.weblio.jp/content/%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95 私は法学部出身ではないですし、何か資格を持っているわけではないので、これであっているのか否か、どなたコメントいただければ幸いです。 <私の考え(案)> 1 共通事項  公務員が勤務中に国民の質問等へ対応するのは、国民の税金からの給料をもらっているため、弁護士法第72条の「・・・報酬を目的として・・・業とする・・・」に該当する。 2 行政上の責任  一般論、個別事案を問わず、行政責任について見解を示すことは、そもそも「法律事務」に該当しないため、行政法規としての法令違反の有無について見解を示しても、弁護士法第72条に抵触しない。(「法律事務」とは、刑事責任・民事責任に関することのみを言い、行政責任に関することは「法律事務」に該当しない。) 3 刑事上の責任  一般論、個別事案を問わず、刑事責任に関する紛争は、国と犯罪者(被疑者)間の紛争であり、行政機関はまさに当事者であることから、当事者たる行政が構成要件該当性、違法性及び有責性について見解を示すことは、弁護士法第72条に抵触しない。 4 民事上の責任  例えば、「○○は、●●法第△条の『権利の濫用』に当たるのでしょうか?」という質問を受けたとします。 ・一般論についての回答  個別の事案でなく一般論であれば、弁護士法第72条の「法律事件」に該当しないため、弁護士法第72条に抵触しない。 ・個別の具体的事案についての回答  弁護士法第72条に抵触するおそれがある(又は抵触する)。 なお、ADR関係法令等により個別に権限が与えられている機関・事務の場合は、弁護士法第72条後段「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」に該当するため、弁護士法第72条に抵触しない。

  • 法律ご専門の方にお伺いします。

    医師が診療時間内に、その医師が信仰している特定宗教の勧誘をすることは、法律に抵触しないのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 医師の業務について

    医師の業務について質問します。 医療関係資格のほとんどの法律に「医師の指示の下」という表現があるのですが医師はすべての医療関係資格の業務ができるのでしょうか? 教えてください。 ※医療関係資格の法律とは保助看法,臨床検査技師法,RT法,栄養士法, PTOT法等のことです。

  • カテ

    こちらのサイトでは全ての質問が回答が付くと削除出来ない仕様になるのですか? 知恵袋にある「雑談」カテのような雑談して期間がくると自動的に消えるカテはありますか!? おしゃべり広場というのを見つけましたが これも質問と同様に消えない書き込みになるのですか?