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遺失物横領罪

酔って誤って他人の財布を拾得してしまいました。 居酒屋で初めて合った方と意気投合してしまい、 カラオケでオールしたのち、 その次の日の朝にその方の財布を持っていることに気づきました。 よく見ると皮の長財布で暗い場所で酔っぱらった状態だと見分けがつかず、 自分のものと勘違いしたのだろうと思います。 お互い連絡先を交換しておらず、警察には届け出をし、正直に話しました。 所轄の警察署ではありませんが、 クレジットカード数枚の他に免許証や保険証も入っていたので容易に持ち主に戻るとは思います。 そこで、お札は本当に一枚も入っていなかったのですが、 後から返還請求や慰謝料等請求されることはありますか? また、故意では無いにしても、他人の財布を持っていたのは事実なので、 後日窃盗に当たりますか。 本人にお詫びをしたいのです。 なかなか珍しい事案かと思いますが、ご教示お願い致します。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

相手が紛失届けしていた場合、おおよその相手の所持金が判明します。 あなたの供述で、あなたが持ち出したことが判明するわけですから、何等かの理由で使ったことになるでしょう。 犯罪になるかどうかは、相手次第。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"暗い場所で酔っぱらった状態だと見分けがつかず、 自分のものと勘違いしたのだろうと思います。"   ↑ これが真実なら、犯罪は成立しません。 ”後から返還請求や慰謝料等請求されることはありますか?”      ↑ それは相手次第ですが、お札が入っていた、という ことの立証責任は相手が負います。 だから、知らない、と突っぱねればそれまで ということになります。 相手が納得しなければ、最終的には裁判で争う ことになります。 裁判では、どちらが説得力あるかで 勝敗が決まります。 尚、お札が入っていなかったのに、入っていた などと言えば、法的には詐欺(未遂)になる 場合があります。 ”故意では無いにしても、他人の財布を持っていたのは事実なので、 後日窃盗に当たりますか。”     ↑ 故意が無ければ、占有離脱物横領にも窃盗にも なりません。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

相手がどう出るかですよね。 相手が財布には十万円入っていたと訴えれば、証拠がありません。無かったことを証明するのは難しいでしょう。 札が一枚もなかったのが何か気になります。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2201)
回答No.1

世の中には「勘違い」というものがあります。 翌日に気がついて警察に届けている以上、刑事罰に問われることはありえません。ご安心ください。 財布なしで帰宅した先方は、いくらか困ったことにはなったでしょうが、お互い酔っていたという事実がある以上、民事でも損害賠償などが認められることはまずあり得ません。 思わぬ出会いは世界を広げてくれます。 せっかく意気投合されたのですから、これを機会に気持ち良いお付き合いができるとよいですね。

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