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遺失物横領?それとも?

仕事の同僚の財布を拾い、その時中身を確認せず、後で返したらいいかと思い、そのまま他の仕事をしたりしていて、忘れてしまい返さないままでした。 その後その同僚が被害届を出したと言っていたんですが、それでも財布の存在に気づかず、長期休暇に入ってしまいました。 正月に荷物を整理していたら出てきてその時に財布の存在に気づきました。 その時は寝ていない状態で頭がしっかり働かず、同僚がクレジットカードや免許証を再発行したり止めた話を聞いたので、もう必要ないものだと思い、しっかり考えず捨ててしまいました。 同僚の人には財布見つかったことを話、返す予定なんですが、被害届が出され警察も窃盗事件として捜査していると言っています。 また、捜査が進んでいるとか言われかなり混乱してしまい、見つかった時の状態を誰かが自分の荷物の中に入れたと嘘もついてしまっています。 長文で失礼なんですが、どうしたら何事もなく終わることができるでしょうか? それとも無事に解決はできないのでしょうか? あと、返す意思があった場合は遺失物横領には該当しないと聞いたことがあるのですが、間違いではないですか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”返す意思があった場合は遺失物横領には該当しないと聞いた  ことがあるのですが、間違いではないですか?”     ↑ その通りですが、質問者さんは、結局は財布を 捨てていますの、この理屈は通りません。 遺失物横領罪が成立します。 また、捨てていなくても、質問者さんの言い分を 信用してくれなければ、結局冤罪として処断 されることになります。 ”どうしたら何事もなく終わることができるでしょうか? それとも無事に解決はできないのでしょうか?”     ↑ 法的には無理です。

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

>忘れてしまい返さないまま 財布を拾うことは日常的にあるようなことではありませんから、「忘れてしまう」ことは一般的には考えにくいでしょう。 >同僚がクレジットカードや免許証を再発行したり止めた話を聞いたので、もう必要ないものだと思い 必要かどうかの判断は、あなたがするのではなくその同僚がするのです。 仮に必要ないとしても、財布に入っていたであろうクレジットカードや免許証は同僚のものです。 >誰かが自分の荷物の中に入れたと嘘もついて 最悪です。 >無事に解決はできないのでしょうか? 財布がなくなったことを社内と限定すれば、警察は当然「誰かが自分の荷物の中に入れた」という「誰か」を特定しようとするでしょう。 で、その「誰か」がいない、ということになれば、あなたは完全に窃盗の容疑者です。 ウソまでついているのですから。 同僚に本当のことを話して、気の済むようにしてもらい、警察にも口添えを頼むしかありません。 この一件で、社内的にはあなたの人間性、社会性の評価は一気になくなるはずです。 転職を考えた方が良いと思います。 また、自分の非常識さを考え直した方が良いと思います。

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回答No.2

客観的に話を聞いて質問者さんの主張を信じる人がいると思われるでしょうか。 「拾った後、忘れていた」としても「被害届を出した」ことを聞いて思い出さないのは不自然、「寝ていなくて頭がしっかりしていなかった」としても「必要ないものとして捨てた」というのは不自然(再発行した話を覚えていて、必要ない、としっかり判断している)、「誰かが自分のカバンに入れた」のに捨てているのはさらに不自然。 この状況で「何事もなく終わる」のは無理でしょう。 正直に話をされるのが一番です。

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

よくわからない点が多々あります。 >もう必要ないものだと思い、しっかり考えず捨ててしまいました。 >同僚の人には財布見つかったことを話、返す予定 財布やカード、免許証は捨ててしまったのではないですか?『返す予定』とありますが、何を返すつもりですか? 一番気になる点です。財布の中にお金は入っていなかったんですか?もしも入っていたら、そのお金はどうなったんですか? >被害届が出され警察も窃盗事件として捜査していると言っています。 >また、捜査が進んでいるとか言われ どこまでホントですかね。警察に財布が紛失した届は出しているだろうけど、警察が窃盗で動いているか、捜査がホントに進んでいるかは、ちょっと疑問です。 >誰かが自分の荷物の中に入れたと嘘もついてしまっています。 >どうしたら何事もなく終わることができるでしょうか? >無事に解決はできないのでしょうか? むずかしいですね。まずは誠心誠意謝るしかないでしょう。 >返す意思があった場合は遺失物横領には該当しないと聞いたことがあるのですが、間違いではないですか? 返す意思があったと証明できますか?それができなければ、遺失物横領と言われてもしょうがないですよ。

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