• 締切済み

遺失物横領 ・ 占有者教えてください!

状況を説明します。 仕事中、コンビニのトイレに立寄り飲み物を買って店をでた。 二時間後コンビニのトイレ 棚に長財布を置き忘れている事に気づく。 →店に電話 →店員にありませんと回答される →財布に25万円程度入っていたため、直ぐに警察に電話 →警察と同行し、コンビニに行き店の了解を得て防犯カメラを確認 →私が財布を持ってトイレに入る姿を確認 →その五分後、宅配業者がトイレへ入る姿を確認 →宅配業者がトイレから出てきた時に、財布をもっている所を確認 →財布を持った宅配業者が、トイレの直ぐそばで、成人雑誌を立ち読み する鳶職風の男性に何か尋ねている姿を確認 →その鳶職風の男は財布を受け取り店をでる コンビニの集配業者だったため、宅配業者の身元が判明し問い合わせた所、トイレから出て男に 財布が置いてあったんですがあなたのですか?と鳶職風の男に問いかけると はい、そうです。と言われ渡した。 コンビニの店員によると鳶職風の男は常連客であり、近くに住む誰々という上の名前までは判明。現在、警察が男を捜索中 ざっくり流れを言うとこんな感じなんですが、 2点教えていただきたいです。 この場合、遺失物横領にあたると思いますが、窃盗罪にはならないんですか? もう一点は、この場合拾われた際の占有者は誰に当たるんですか? 被害届を出すのに警察がこの場合は、コンビ二が占有者に当たるため 私が被害届を出すことはできませんと言われました。 どうも、納得できません。誰か教えていただければと思うのですが・・

みんなの回答

  • cb125t
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

司法試験の問題みたいですね。(不謹慎な発言申し訳ございません。) 結論から言えば宅配業者ととび職がグルでないとすればそれぞれコンビニに対する窃盗罪と宅配業者に対する詐欺罪。 当初はグルでなかったが、二人の会話の中で話が付いたということであれば、それぞれコンビニに対する窃盗罪とあなたに対する盗品等罪。 当初からグルだったということなら両方にコンビニに対する窃盗罪の共同正犯といったところではないでしょうか。 遺失物横領はないですね。なぜなら、コンビニのトイレにはコンビニ管理者の監視がそれなりに行き届いていることから、その中のものについてコンビニ管理者の占有が認められるからです。占有離脱の瞬間がありません。 もしあなたが財布を取りに戻ったのが5分とかで、コンビニの駐車場くらいまでしか離れていないというならコンビニに対する窃盗罪(これでは占有者はコンビニ)の部分にはあなたに対する窃盗罪(つまり、この場合の占有者はあなた)が加わります。なぜなら、判例上ポシェット事件(だっけかなぁ)というので「ちょっと離れただけ」くらいではその人の占有が認められているからです。 盗品等罪は占有を保護法益としないので占有は関係ないです。詐欺罪の場合は占有は宅配業者です。 被害届(警察は処理の義務を負わない)よりも告訴・告発(警察・検察が処理の義務を負う)の方が強力ですよ。警察は仕事が増えるのでものすごくいやがりますが。「法テラス」というところに相談に行かれるとよいのでは?

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
回答No.1

本件は、占有離脱物横領でも窃盗でもなく、詐欺罪ではないかと考えます。(非常に微妙な事案であり、この回答に確たる自信を持てません。) まず、とび職風の男が、トイレの棚から直接もって行った場合、(1)質問者さんの占有が失われていない場合は、質問者さんを被害者とする窃盗罪、(2)質問者さんの占有が失われコンビニの占有が認められる場合はコンビニを被害者とする窃盗罪、(3)質問者さんにもコンビニにも占有が認められない場合は財布の所有者たる質問者さんを被害者とする占有離脱物横領罪が成立します。 しかし、本件では宅配業者がトイレから財布を持ち出した時点で、財布の占有は宅配業者が取得したと考えるべきだと考えます。 占有の有無の判断要素は(ア)所有者の認識(イ)物との距離(ウ)物の形状等から決せられるところ、(ア)この時点では質問者さんは物の所在を失念しておりコンビニ担当者も物の存在を知らない一方、集配業者は現に財布を手に持っており、(イ)(ウ)の要素も、質問者さんやコンビにではなく集配業者の占有を基礎づける方向に働くことになると思います。 そうだとすれば、とび職風の男は財布が自分の者でないことを知りつつ、『そうだ』と答え、占有者たる集配業者から財布を得たことになりますから、集配業者に対する詐欺罪(246条1項)が成立すると考えられます。(なお窃盗罪と詐欺罪の法定刑は同じです) 被害届や被害者であることが条件となる告訴(刑訴230条)は出来ないのかもしれませんが、犯人の処罰を求めたいのであれば、告発(刑訴239条)も可能です。告発は『何人も・・』(刑訴239条1項)となり、被害者でなくとも犯人の処罰を求めることができます。

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