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民事訴訟の準備書面で相手方に命令、指示は出来る?
tk-kubotaの回答
>・・・というように、 「これこれの状況を鑑みると、相手はこういうつもりだったに違いない。そう解釈するのが妥当であり合理的である。」という主張はしてもいいのでしょうか、できるのでしょうか? 上記のような主張は、かまいませんが、本来の主張事実ではないです。 そのように「・・・状況を鑑みると」や「妥当であり合理的である。」と言うようなことは、判決の中で裁判所が認定する時に使う文言です。 当事者は、貸したのであれば「年月日貸し付けた。」でいいし、 借りたのではなく、貰ったのであれば、「貸した」の部分に対して「否認する。」でよく、貸した側は、貸したことを裏付ける証拠を書面や証人で立証すればいいです。 立証できれば(その認定は裁判所)、請求が認容され(原告勝訴)、立証できないと認定すれば、原告敗訴です。 全文を拝読しましたが、そのようなことは、人の心の中のことであり、その時点の状況を詳細に述べ、それを証人などで立証します。 一部の返済は、借りたと言う証拠とはなりますが、それだとしても、借りたものの返済ではなく、貰った時期が窮境な時期でもあったので、お礼の意味でお渡ししました。 と言うことなら、借用か贈与かの判断は裁判所で認定します。
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ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。