• ベストアンサー

人が亡くなった場合の税務署の対応について

人が亡くなると、税務署から相続税の申告書が送られることがあると聞きました。 死亡情報は市町村役場から、固定資産税評価とともに税務署に送られると聞いたことが、有りますが、銀行預金についてはどうしているのでしょうか?税務署は、死亡通知を受け取ると、その死亡者の居住地の金融機関に、残高の照会を掛けて残高を調べているのでしょうか?それとも、1千万円以上の預金者は税務署に報告されているようなことも、このサイト上で報告されておりましたが、本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

現役税務署員または元税務署員が、回答を述べれば、守秘義務違反ですので、それを期待するのは無理です。 すると「こうではなかろうか」という回答が跋扈することになります。 しかし、そのレベルであっても、以下のことは言えるのではないでしょうか。 1「死亡通知を受け取ると、その死亡者の居住地の金融機関に、残高の照会を掛けて残高を調べる」 相続税が発生する余地のない方まで調査対象にすることになり、そこまで人員はいないと思います。 また、税務署に提出されている過去の申告書や、独自でもつ資産状態データがあるはずですので、死亡者全員の金融機関調査をするとは思えません。 2「1千万円以上の預金者は税務署に報告されている」ことは、ないと思います。 瞬間的に同額を越える預金の持ち主は多く存在しますし、必要なのは残高ではなく「預金の流れ」だからです。 「1千万円以上の預金者は税務署に報告されている」とネット上で報告をされてたとのことですが、その報告者が確かに金融機関の方であるのかの確認はできません。本当なのかもしれませんが、ネット上では「こうだと思うよ」という推測を「こうだ」という方も居られるので、その手の類だと思われた方がよいと思います。 この質問がなぜされてるのかは不明ですが、知りうる限りでは「相続税の納税義務があるかも」という方には申告書が送付されているようです。 申告義務がある相続人が「税務署から何も連絡がないので、申告義務がないと信じてた」と言い出すのを防ぐこともあるでしょう。 申告納税制度を採ってますので、仮に税務署からまったく連絡がなくても、相続税の申告義務がある場合には申告すべきです。

kakichabo
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

1千万は預金残高ではありません。(資金の)移動額です。意味が全然違います。

kakichabo
質問者

補足

AがBの口座に1千万円を振り込むと、銀行が税務署に報告するということでしょうか?

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

亡くなった方が、確定申告をしていれば、亡くなった時点までの確定申告をしなければなりませんので、その時、相続関係のお尋ねの書類が渡されるようです。 銀行預金については亡くなったことを知った時点では照会することは一切ありません。 相続関係の書類を税務署に提出して、疑わしいと判断された場合ですね。 相続税の申告は自己申告ですから、事前に税務署が調べることはしません。 あくまでも、相続税が発生しそう、という案件に対して、該当相続人がどのように処理するのか、を見ているだけです。 当然、「相続税が発生しそう」ということは相当な資産状況ですから、様々な形で税務署に資料として残っています。 それらを総合して目星を付けておく、というものです。 で、相続人が何もしないのであれば、税務調査です。 この時点で、相続財産の全体像が明らかにされます。

kakichabo
質問者

お礼

有難うございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>人が亡くなると、税務署から相続税の申告書が送られる… それは、相続税の申告が必要になりそうな人だけで、貧乏人が亡くなってもウンともスーとも言ってきません。 相続税の申告が必要そうかどうかは、ふだんからの所得税や法人税その他国税の収納状況からある程度は判断できます。 もちろん、本当に相続税が発生するかどうかの判断は相続人自身にありますので、申告書が送られてきたからといって必ずしも納税が発生するとは限りません。 >税務署は、死亡通知を受け取ると、その死亡者の居住地の金融機関に、残高の… 通常はありません。 日本の税制度は、相続税に限らず所得税や法人税などなおいても、自主申告・自主納税を建前としています、 相続税に関しては、あくまでも相続人からの自主申告を待っています。 明らかに申告が必要と思えるのに申告がなければ、その段階で調査権限発動となることもあります。

kakichabo
質問者

お礼

有難うございます。

関連するQ&A

  • 税務署は故人の財産をどのように把握するのでしょうか

    人が亡くなると、半年後ぐらいで、税務署から相続税の申告書およびお尋ねが送られてくると聞きました。故人の固定資産については、市町村から連絡が行くので把握は容易いと思いますが、預貯金に関しては、税務署員が故人の住所地近辺の金融機関を廻って、残高を調査しているのでしょうか?それとも、預貯金残高については、死亡届が出されると、金融機関から税務署に預金残高が連絡されるのでしょうか?

  • 税務調査について

    金融機関の関係者、税務調査に詳しい方にお尋ねします。 私は某金融機関の行員ですが、管轄の税務署などが所得税や相続などの税務調査で銀行に 調査に来た際に調査対象以外の預金者(対象者の家族とかですが)の取引を教えろとか取引 伝票のコピーや、こちらで調査するので当日の伝票すべて見せろとかなど、あらゆる要求をして きます。こちらでは調査対象でない人の情報までは個人情報なので見せられないと断ると、調査 を妨害するのか、税が徴収できない責任が取れるのか等と脅してきます。 いったい税務職員にはどこまでの調査行為が許されるのでしょうか?教えてください。

  • 相続税の申告、税務調査が心配です。

    昨年、父親が90歳で他界したのですが、相続税のことなど何にも考えておりませんでした。なぜなら、父の死亡時の預金は300万円程度しかなく、固定資産評価額も6,400万円弱で、葬儀費用に200万円程度費やしましたので。私には妹がおりますので、相続人は2人ですので基礎控除は7,000万円。父の遺産は預金300万円+固定資産6,400万円ー葬儀代200万円=6,500万円であり、相続税はかからないだろうと高をくくっておりました。すると、年明けすぐに、税務署から相続税の申告用紙が送られて来ましたので、何かの間違いだろうと、税務署に相談に行きました。まず税務署の方と、土地評価が幾らになるか調べました。うちは、代々の農家でしたが、都市化が進み周りは皆住宅街となっており、うちだけ昔の名残で150坪という広めの土地を所有しております。税務署の方曰く「お宅の路線価は14.5万円で宅地の面積が495.77m2だから、土地の価格は、7,189万円になります。建物は固定資産税価格の196万円、金融資産は100万円ですので、遺産総額は7,485万円になりますので、相続税の申告書を出してくださいと言われました。晴天の霹靂で、慌てて帰って相続税のことを調べました。それで、課税対象が485万円で、相続税額は48.5万円なので、申告書の作成は税理士に頼まず、自分でやることにしました。 申告書の作成は、通帳一冊と、固定資産だけでしたので比較的楽でしたが、申告期限ぎりぎりの3月下旬に提出、納税したところです。 さて、ここからが質問ですが、 1.基礎控除をわずかに485万円程超える金額でしたが、税務署に行かず、お尋ねにも回答せずそのままほおっておいたらどうなったでしょう。お咎めなしで済んだのでしょうか?それとも、無申告だといって調査されたのでしょうか。税務署も、こんな少額案件迄追っかけているほど暇じゃないと思うのですけど、私がたまたま税務署に赴いたため、いい鴨にされたのでしょうか? 2.相続税の申告書を提出すると、30%の人が税務調査を受けるとのことですが、うちの場合対象になりますでしょうか?申告書は自分で作成し、添付書類も必要最低限しかつけておりません。別にやましいことは有りませんが、なんとなく落ち着きませんね。来るとすると、今年の9月頃でしょうか?税務署は預金関係に注目するそうですが、90歳の老人が300万円しか持っていないのは少ないでしょうか?父は元公務員で60歳で退職後年金生活をしておりました。14年前に連れ合いを亡くしております。預金が少ない理由は、4人の孫の学費の支援してもらっていたりした為なのですが、その辺のところをネタ(金融資産が少ない)にして調査にやってくるのでしょうか?

  • 投資信託の相続の税務処理について

    5年ぐらい前に母親が死亡し、子供2名で相続をしました。その中にわずかですが、投資信託があり、死亡時点の残高・価格で、他の預金等も含めて課税価格の計算をし、相続税も支払いました。 ただ、投資信託については、亡くなった母親と同一証券会社に私の口座があった関係もあり、そのまま引継ぎました。 最近、私の証券会社の「残高報告書」(特定口座)を見て気づいたのですが、母親から引継いた、上記の投資信託については、「簿価」が表示されていません。 そこで、証券会社に聞いたところ、将来、売却時に「母親の購入価格」を取得費として確定申告するしかないと言われました。 (1)何年も前のことで、しかも母親は死亡している為、「母親の購入価格」などわかりようがありませんが、どうすればよいでしょうか。 (2)相続財産は子供2名で、平等に「2分の1」で、相続を受け、相続税も支払いました。 ただ、上記投資信託はその時点で売却せず、全額を私の口座で管理し、死亡時の価格で他の相続する現金額を調整して、「2分の1」づつとしました。 相続税を支払ったことで、母親の関係の税務処理は終わっており、私が引継いだ時点の価格を「取得費」とすると思っていましたが、違うのでしょうか。 また、将来売却した時は、税務処理等どうればよいでしょうか。 今後もし私が死亡した場合は、母親の相続財産をさらに私の子供が相続することになり、さらに複雑になると心配しており、私が生きている間に解決しておきたく思っておりますので、どうすればよいかお教え願います。

  • 税務調査では、主張がどこまで認められますか?

    失礼致します。 相続税の税務調査についてお訊きします。 相続税の課税世帯では、税務調査の対象となります。預金の流れから無申告の贈与を見つけ出すのが最大の目的だそうです。 本題に移ります。相続税課税世帯の世帯主であった被相続人が71歳で死亡し、そのとき息子である相続人は38歳であったとします。相続の有無に関わらず税務調査を受けることになるそうです。 当然、息子である相続人は自分の職業と年収、職歴を訊かれます。介護士で年収が手取りで200万で職歴が15年だと正直に答えました。預金額も調べられます。そのとき、その息子の預金額は3千万でした。 実はその息子は、就職してから15年間ずっと実家暮らしで家に全く金を入れず親のすねをかじり続け、尚且つ給料をほぼ全て貯蓄に回していたのです。ですから法律上、何の不正をしなくても年収200万で3千万が貯まった訳です。 さて、死亡した被相続人も15年前に預金が数千万ありました。ですが、被相続人は毎年のように海外旅行などで散財し、又、息子にすねをかじらせて生活費を負担し続けたことで死亡した頃には預金額がほぼ0円になってしまっていました。 さて、相続人は調査官に「何故、あんたは年収200万の介護士の分際で3千万も預金があるのか」と疑われて質問されます。 そこで上記内容を正直に説明したら、その主張は認められるのでしょうか? 「嘘つけ、生前贈与を受けたんだろ。3千万も貯まる訳ない。現にあんたの親の口座から多額の預金が引き出されてる。この3千万はあんたの親の名義預金だ。だからこの3千万に対し相続税(或いは贈与税?)を払え。」なんてことにはならないのでしょうか? ここでポイントなのが、相続人が同じ銀行口座を使い続けず、4つ以上の銀行口座を使い分け、他行の定期預金などに分配し続けていたことにあります。よって、その息子は自分の給料に手をつけずに貯め続けたという証明が預金通帳を見せても出来にくいのです。

  • 税務署からの相続についてのお尋ね書について

    相続が発生すると、税務署から相続税の申告書と一緒にお尋ねが送られることがあると聞きましたので、ある税理士さんのホームページで調べてみると、そのお尋ねのサンプルが公開されておりました。記入する項目は沢山あるのですが、こと不動産に関しては、所在地と面積のみの記入で、価格は記載するようになっておりませんでした。そこで疑問に思ったのですが、相続人が相続遺産は基礎控除の範囲内に収まっていると判断してお尋ねを提出しても、土地の評価額で税務署の見解と差異が生じることはないのでしょうか? たとえば、相続人が1人で基礎控除が6000万円の場合で、相続人が土地を5000万円と評価し、建物は固定資産税評価額の300万円、金融資産は債務を引いた残り500万円と計算して、相続遺産合計を5800万円と評価してお尋ねを税務署に返送したとします。お尋ねが返送されて来て、税務署の思惑と違う場合、税務署はどうされるのでしょうか?相続人が土地を5000万円と評価していても税務署が5300万円と評価していれば、遺産総額が6100万円となり、基礎控除額を超えてしまいます。このようになった場合、税務署は相続人に対してどのような行動にでるのでしょうか?相続人を税務署に呼び出して、相続税がかかることを伝え申告書を提出するように促すのでしょうか?この場合、期限後申告になり加算税、延滞税などが取られてしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。 、

  • 預金封鎖の時の海外金融資産の財産税

    預金封鎖され、日本国内の金融機関に預けられている資産 (預金、外貨預金、株式、外国株式など)に財産税がかけられた時 海外の金融機関にある資産(外貨預金、外貨建て投資信託、外国株式など)にも 財産税がかけられるのでしょうか? また、海外の金融資産に財産税がかかるとすると、日本国内在住の日本人の場合は その財産税分を必ず支払わなければならないのでしょうか? (海外の金融資産は税務署に把握されているとします)

  • 税務署の調査ってどんなもの?

    初めて青色申告をします。その際、税務署からどんなチェックを受けるのですか? 個人事業を始めましたが、2年後位に税務署が監査に入ると聞きました。この時はどんなチェックを受けるのですか? ・・・・・ よくニュースや映画・ドラマであるように、事業所や家の中の書類をごっそり持っていかれるのですか? コンピュータや預金通帳も、有無を言わさず、提出させられたり、金融機関に照会されたりするのですか? また監査期間はどの位かけて行われるのですか? 初めてなのでドキドキです。 

  • 遺産の所在の調べ方を教えて下さい

    父が急に亡くなり、兄弟ふたりで等分に相続することになりました。 しかし、父が残した動産(銀行預金、証券会社など)の所在がわかりません。 どの銀行に預金があるのか、どの証券会社に資産があるのかわからなくて困っています。 日本中の金融機関に訪ねて回るのは不可能ですし、なにか調べる方法をご存知の方、教えて下さい。 これがわからないと相続税の申告もできません。(申告しないで放っておけば税務署がすべて調べてくれるのでしょうか?) よろしくお願い致します。

  • フリガナが違っている場合、税務署の対応は?

    二通り読める名前を持っています。 この度読み方を改めました。 例として由紀と書いて、ユキだったものをヨシノリにしたと思ってください。 住民票はヨシノリに変えてありますし、 職場にもお願いしたのでヨシノリで年末調整など行われるはずです。 区役所には届け出てヨシノリになっているので 住民税の通知などは合致していて問題ないと思うのですが、 税務署ってどうなっているのでしょう。 つまり、源泉所得税のほうはどうなるのでしょうか。 この場合税務署にも出向いて、 今年からフリガナが変わる旨伝えないと何か不都合が起こったりしますか? 引っ越しや何かの際に身分の届け出は市町村には行きますが、 税務署って行きませんよね。 税務署は私の住所氏名などのデータをどこからひっぱってきているのでしょうか。 区役所からなら、もうヨシノリになっているので 問題なく合致すると思うので助かるのですがどうなのでしょう。 税務署には行ったことすらないのですが、 もし事情を話したほうがややこしくなるのを回避できるならそうしたいと思っています。 何課?が妥当でしょうか。 それと、経理の方が結構うっかりさんなのでもし年末調整など もとのユキで書類を送ってしまった場合、 どうなってしまうのでしょう。 2重に税金かかっちゃったりしませんよね…。 そもそもフリガナ自体ほとんど重要視されていないならこんなに 悩まないのですが…どうなのでしょう。 よろしくおねがいします。

専門家に質問してみよう