投資信託の相続の税務処理について

このQ&Aのポイント
  • 投資信託の相続時の税務処理について、過去の購入価格の取得費を確定申告する必要があります。
  • 相続税の支払いが終わった時点での投資信託の価格を取得費とし、将来の売却時には購入価格を確定申告することになります。
  • 将来の相続時には、再び相続税の課税対象となるため、事前に税務処理を行っておくことが重要です。
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投資信託の相続の税務処理について

5年ぐらい前に母親が死亡し、子供2名で相続をしました。その中にわずかですが、投資信託があり、死亡時点の残高・価格で、他の預金等も含めて課税価格の計算をし、相続税も支払いました。 ただ、投資信託については、亡くなった母親と同一証券会社に私の口座があった関係もあり、そのまま引継ぎました。 最近、私の証券会社の「残高報告書」(特定口座)を見て気づいたのですが、母親から引継いた、上記の投資信託については、「簿価」が表示されていません。 そこで、証券会社に聞いたところ、将来、売却時に「母親の購入価格」を取得費として確定申告するしかないと言われました。 (1)何年も前のことで、しかも母親は死亡している為、「母親の購入価格」などわかりようがありませんが、どうすればよいでしょうか。 (2)相続財産は子供2名で、平等に「2分の1」で、相続を受け、相続税も支払いました。 ただ、上記投資信託はその時点で売却せず、全額を私の口座で管理し、死亡時の価格で他の相続する現金額を調整して、「2分の1」づつとしました。 相続税を支払ったことで、母親の関係の税務処理は終わっており、私が引継いだ時点の価格を「取得費」とすると思っていましたが、違うのでしょうか。 また、将来売却した時は、税務処理等どうればよいでしょうか。 今後もし私が死亡した場合は、母親の相続財産をさらに私の子供が相続することになり、さらに複雑になると心配しており、私が生きている間に解決しておきたく思っておりますので、どうすればよいかお教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sibiru
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回答No.1

相続手続きは、何かと後々でてきますよね。私も最近手続きし、同じく購入価格が不明のものもあります。 さて、質問ですが >(1)何年も前のことで、しかも母親は死亡している為、「母親の購入価格」などわかりようがありませんが、どうすればよいでしょうか いつごろ取得したものかもわかりませんか?例えば、残高報告書、銀行通帳とか、お母様のメモのようなものに、分配金が入金されているとか・・・・ それがあれば、運用会社のHP、証券会社のHPとかで過去の基準価格がわかります(楽天証券は過去の基準価格がわかります) また上場株ですが、このようにもできるようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm もう一度、調べてみてはいかがですか? >(2)相続財産は子供2名で、平等に「2分の1」で、相続を受け、相続税も支払いました 売却したときは、譲渡損益は譲渡所得となり、相続したときは、相続税となり同じ税金でも質が違います。 税金の2重徴収のような錯覚におちいるようですが、下記に良い例がありますので参考に http://okwave.jp/qa/q3160982.html ですから、売却損益の計算は、売却損益からお母様が購入された金額(取得費含む)を差し引いた金額に税金がかかります。 相続後3年10ヶ月以内の売却には、税金の2重徴収を防ぐ特例があるのですが、期間が過ぎているようなので、対象外です。残念 代々相続となるともっとわからなくなるので、今の間に、取得時の価格だけでも調べられると良いのですがね。

gooexpress
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 ずいぶん前にご回答をいただいておきながら、お礼が遅くなり申し訳あまませんでした。 証券会社に再度相談したところ、母親が取引していた支店(私の取引している証券会社は同じですが、支店は異なる)にかけあってくれて、保管年限は過ぎているが、何か資料が残っていないか、時間は要しましたが、探してくれました。結果、母親の過去の全取引の明細を提供され、その中に該当の記載があるので、多分、それで対応可能ではないかとのことです。 それにしても、今はずいぶん値下がりしているので、今すぐに処分するのは適切でないと思われますので、市況が回復して、処分できるまで大切に保管しておく必要があるようです(二度と再発行はしてもらえませんから)。 どうもお世話になり有難うございませんでした。 また、証券会社の時間を要したこともありますが、お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。

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