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相続 預金通帳 

亡くなった母の引き出された預金を取り戻したい。死亡前に弟に全額引き出されてしまいました。死後、残高の少ない通帳1通だけを見せ、他には無いと言い張られたので記憶をたどり3件の金融機関の履歴照会を手にいれましたが、すでに死亡前に全額引き出されていました。履歴照会と、通帳・積立解約時の書類・委任状のコピーを証拠に取り戻す方法は無いでしょうか。法律的に手だても無いものなのでしょうか。宜しく御願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

民法903条(特別受益者の相続分)、907条2項(遺産の分割の審判等)をヒントに、家裁に遺産分割の調停、審判を申し立てて、その中で弟が生前に預金を引き出したことを主張していくのも一案かと。

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noname#52426
noname#52426
回答No.2

こんばんは、遺産相続のトラブルですか大変ですね。 >死亡前に弟に全額引き出されてしまいました。 疑問なんですけど、お母様の預金通帳は誰が管理されていたのですか? 現在、金融機関はマネーロンダリングの関係で、預金を引き出す時の本人確認が厳しくなっているはずです。 弟さんが引き落とししたとすれば、故人本人と同伴または故人の委任状を持って引き落としに行ったのですか。この辺を金融機関に確認されて方が良いと思います。 本人確認が杜撰だと、金融機関の過誤によって引き落とされたことになりますので、有するべき利益の損失という事で金融機関に損害賠償請求が出来る可能性があります。 >法律的に手だてで、亡くなった母の引き出された預金を取り戻したい まず、難しいと思いますよ。原則的には、裁判は原告立証主義です。 つまり、貴方が訴えた場合、弟さんが故人に無断で預金を引き落とした行為の証拠を提出し証明しなければなりません。例えば、遺言書とか、または、弟さんの口座に同じ時期に同額の金額が入金されて、送金者が不明だとか、金融機関の防犯カメラに弟さん入金の画像が残っている。筆跡鑑定が必要ですが、通帳・積立解約時の書類の筆跡がお母様本人の物と違い弟さんの筆跡である。故人から弟さんへの委任状が偽造されていた。(最後の件は、私文書偽造同行使に該当しますので、可能性としては刑事罰を与えることも出来るかもしれません) それらがなければ、母に依頼されたと弟さんに反証されると、お母様は故人ですので証言も得られず、(先に述べましたけど、引き出した預金のありかで異なるとは思いますが)敗訴する可能性も有ります。 以上がわたしの考えられるものです。 徹底して争うなら、一番は、とにかく証拠になりそうな文書、証言を集めて、弁護士等の専門家と相談されるのが良いと思います。費用は掛かりますが。

rinngo007
質問者

お礼

長文な回答ありがとうございました。 何度も読みかえさせて頂きました。 自分が納得いくようにしていきたいと思います。 時間・お金がかかるのも当たり前ですよね。

rinngo007
質問者

補足

>疑問なんですけど、お母様の預金通帳は誰が管理されていたのですか? 疑問ありがとうございます。 母は、最後まで1人暮らしをし寝込んだのは2週間でした。最後まで本人が管理していた。たまに母も調子が悪い時は近くに居る弟に出金を頼んだりしていました。亡くなる1年前の出金・解約時の委任状、弟の名前のでした。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

遺産分割の裁判を起こすのが、最終手段でしょうね。 弁護士さんに まず 相談に行かれるのがいいかと・・・ どういう方法があるのか? 手続はどうしたらいいのか?など 弟さんが、自主的に応じてくれればいいですけどねー。

rinngo007
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 遺産分割の裁判ですか。 分かりました。弁護士さんに話しをしてみます。 ありがとうございました。

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