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顔見知りに泥棒に入られた!管理会社は費用を負担してくれない?
- 顔見知りに泥棒に入られ、管理会社は費用を負担しないと言います。
- 被害の確認や現場検証を行った結果、顔を知っている相手が犯人と判明しました。
- 鍵が壊れているだけでなく、ドア自体も損傷しているため、ドアの取り替えが必要ですが、費用を捻出することが難しい状況です。
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顔見知り、とは、一般にある程度素性を知る人物、というのが一般的な感覚です。 その人とは、単に顔を知る程度の人物、ということですよね?。 まぁ、それはともかくとして。 泥棒が賃貸住宅に侵入しようとして破損した部分の修繕は、一般的には、貸主に負担義務があります。 なぜなら、貸主には、借主に対し、常識に照らして正常な状態の物件を課す義務があるからです。 但し、賃貸契約書に、特約として、こういった責任の所在がなんとなくどっちつかずのケースを、借主の負担としているケースがあります。 まずは、契約書を全文読んで下さい。 (そして、一般論から大きく懸け離れた借主への責任を課す条文は、違法として認められない場合もありますので、契約書の内容は、借主も100%把握しておかなければなりません。) 一般的に、なぜ、貸主の負担なのかと言えば、単純に、その物件が、貸主である大家の所有だからであるのと、賃貸物件は、常識に照らして生活に支障のない状態で貸さなければならない、とされているからです。 ドアと鍵を壊されてしまったら、もう、常識的なレベルのセキュリティを維持できなくなり、誰でも入り放題になり、正常な生活環境の維持はできないとみなされます。 しかも、それは、借主の落ち度ではありませんから、貸主側の負担となるのです。 今回のケースは、生活保護受給者が犯人ということで背景が複雑です。 その場合、生活に必要とみなされる財産を差し押さえることは法律上、できません。 しかし、財産を差し押さえられないとしても、もし、現金が銀行口座にある場合、口座を差し押さえることで、現金を回収できる可能性はあります。 例えば、生活保護費を不当に預金して保持していた金額の部分については、差し押さえ可能です。 そして、この損害の賠償請求をするのも、差し押さえが可能かどうか心配しなければいけないのも、その負担は貸主側にあります。 ですから、騙し通せると思っている、お住まいの大家や管理会社は、非常に不誠実で悪質だと思います。 (無論、賃貸契約書に、その負担をどちら側とするかの「特約」が無いことが前提。特約がある場合は、個別の判断となります。) もし、管理会社や大家に対抗できそうな感じがしなかったら、地元の、行政窓口に相談しに行って下さい。 東京都の場合、「東京都都市整備局」です。上記のガイドラインを示している役所です。 他に、消費生活センター、弁護士会、市区町村の市民相談室等の窓口、などです。 また、盗まれたものが戻って来ない場合は、ドアを壊された事と因果関係は無いので、その物品についての倍賞請求は、主さんご自身がその相手に対して行うことになります。
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- mandegansu
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犯人は捕まっているのだから警察に相談するしかないのでは? とりあえずは安い南京錠と鎖を購入してしのぐしかないと思います。
お礼
ご回答有難う御座居ます。 無理だろうとは思いつつ警察にもこの事を話しましたが、警察は犯罪に対して効力を持つ機関で有り、犯罪に際し損害が出た場合は代理人を立てて話し合うなり民事で争うしか無いと言われました。その通りだと思います。問題は加害者が費用を捻出出来ない事です。取り急ぎドアは何かで凌いでみたいと思います。
お礼
ご回答有難う御座居ます。 前に住んで居た物件は管理会社の体制が行き届いて居ましたが、今住んで居る物件は何故か数年単位で競売に出され、その度に管理会社も変更になって居ます。 契約書を改めてきちんと読んでみました。「経年劣化による賃借物の補修・修繕は貸し主の負担とする。自然災害・火災・借り主の重大な過失・予期せぬ事故に於いては借り主の負担とする」 泥棒がドアを壊した事は予期せぬ事故に相当すると思われますので、借り主で有る私が修繕費用を負担しなければならない事になります。 とは言ってもいきなり顔だけは知って居るが知らない人間にドアを破壊されて部屋の中に有る物を盗まれた上、費用を負担しろと言われても捻出出来ません。お教え頂いた機関を訪ねて相談してみたいと思います。 それと、慌てて居た為顔見知りの意味を勘違いしていて申し訳有りませんでした。 素性など一切知らない人間です。 突然話し掛けられた事が過去に有りますが、ほぼ無言で無視しました。