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元女性から男性への性別変更が嫡出推定に与える影響に疑問を持つ
- 元女性から男性への性別変更は、嫡出推定において問題を引き起こしている。嫡出推定は、実子関係を前提に親子関係を認めるものであり、子供の福祉のために重要な制度である。しかし、元女性から男性への性別変更があると、嫡出推定の趣旨に反するという意見もある。実際に家族関係があり、親も子も親子関係を望んでいる場合に、国がその関係を認めないことは公正ではないのではないかという疑問がある。
- また、元女性であることを理由に嫡出推定を認めないのは、性別に基づく差別とも言える。元女性でも戸籍上は完全な男性であり、他の男性と同様に嫡出推定の対象とされるべきだと考える声もある。性別変更によって生じるさまざまな問題に対して、社会が適切な対応をする必要があるのではないだろうか。
- このように、元女性から男性への性別変更が嫡出推定に与える影響については、様々な意見が存在する。嫡出推定の趣旨と子供の福祉を考慮しながら、適切な判断を行う必要がある。また、性別変更に関する法的な規定や社会的な認識が進んでいくことも必要であり、より包括的な社会を築いていくための一歩となるだろう。
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私もこの判決には疑問を感じて質問しています。 親子関係ですが 野田聖子議員:遺伝的には他人、法律的に実子 向井亜紀さん:遺伝的には実子、法律的に義理の親子 不妊治療で生まれた子:実子扱い 今後予想されること 1. 夫が性転換前に凍結保存した卵子で妻が妊娠 2. 他人の精子に夫のゲノムを移植した場合 3. 夫婦の受精卵をヒト遺伝子を組み込んだクローン豚の子宮に移植 いずれも血縁的に夫の遺伝子をもった子供が生まれるわけですが、どうなるのか。 また不平等といえば、無精子症の夫婦の子どもは実子とされますが、同じ夫とは血縁関係がない子どもということが医学的にはっきりしているのに、夫が生まれながらの男性なら実子、性転換した男性は認めないはおかしな話。 私の意見では、こういった矛盾がある以上、法律的な夫婦の間に生まれた子どもは、特に夫婦の申し立てがなければ実子として扱うでいいと思います。 上告すれば、時代の変化もあり認められる可能性があると思います。
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- windwald
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明らかな差別判決ですね。 この判決では、性別変更をしたものに対しては民法772条を適用しない(適用する対象ではない)と解釈しました。 当事件の男性は、確かに過去女性であったことがありましたが、今は確かに男性です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html#q2 http://hokuga.hgu.jp/dspace/bitstream/123456789/760/1/HOUGAKU-40-1-1.pdf http://sugisyosi.net/v80-2.html これら資料が示すように、第三者精子提供であっても嫡出推定は働きますし、 法務省の説明の通り、血縁関係を問うことなく法律上は父子関係にあるものとして扱うこととしています。 これを否定するには、「嫡出否認の訴え」によるほか無いとも記載されています。 生来男性である夫であるなら、明らかに夫の子ではない思われるこどもでも、 嫡出否認をしなければ嫡出子として強制的に扱われるのですから、 きわめて合理性を欠く判決と言わざるを得ません。
- S-FURUKAWA
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そうですかね・・・ 親子関係だけなら養子でも親子関係ですよね。 妻や夫の連れ子でも養子縁組すれば法律的に「親子」ですよね。 当然法的に財産分与も遺産相続 受けられます。 先ごろ有った「嫡出子と非嫡出子」の遺産相続問題でも同様な気がします。 嫡出子にしてみれば親の長い闘病生活に看護者として付き添い散々苦労して親を看取(みと)って 遺産相続になったら全くの知らない人が来て「非嫡出子」だから遺産相続の権利を主張します・・ では、何となく納得出来ない。 逆に妻や夫の連れ子(1人)なら本当の親が亡くなり連れ合いや 子供が居なかったら全額受け取れて更に養子縁組した親の遺産も受け取れる。 再婚して他に子供が1人出来たら・・・ 例えば、両方とも2千万の遺産が残ったとして 連れ合いの子供は産みの親の2千万を受け取り 更に養親の2千万の2/1を片方の親 残り半分の500万を2人の子供で分ける事になる。 実子は500万だけ 養子縁組した子供は2500万になる・・・これも実子は何となく納得出来ない。 つまり養子縁組でも子供の権利は法的にしっかり守られている。 それに誰がどう考えても生殖能力がない以上は父親とは言えない。 しかも他人の精子を貰ったと簡単に言うが子供が大きくなって本当の親に一目会いたい・・と 必死に探してDNA鑑定に持ち込んで親子関係が証明されたら・・・上記の事が繰り返されて 提供者の実子達には迷惑千万と言う事に繋がる。 例えば、雌ウマと雄ロバの間に生まれた「ラバ」はラバでありロバでも馬でもない。 当然、雌ロバと雄ロバが「ラバ」を育てても「雄ロバとは血縁関係」はあり得ない。 遺伝学的に有りえないのだから・・・実子ではないですよ。
- rokometto
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日本は結婚や性行為について明治大正の価値観で法律が作られています。 婚外子の差別も違法判決が出ましたが、自民党の頭突きでコンクリ割りそうな石頭連中は腰をあげません。 性教育は結婚直前が望ましい、なんてのたまってるのもいますからね、誰とは言いませんが。 こやつらがいつまでも居座ってるので晩婚化、少子化、離婚激増に全く対処できていません。 自分の考えが現実に合ってないと悟るのも能力の1つだと思うんですが、どうでしょうか。 年功序列で年寄りがいつまでも古い考えを若い世代に押し付けてる、つまり政治の老害の犠牲者と私は思いますね。