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嫡出否認の訴えについて

回答よろしくお願いします。 離婚後300日以内の出産の場合、元旦那さんの嫡出子ということになりますが、婚姻中に他の男性の子供を妊娠してしまった場合嫡出否認の訴えをして、元旦那さんの戸籍から子供の戸籍を抜くという事になりますが、 DNA鑑定の結果、元旦那さんと親子関係が成立してしまった場合でも元旦那さんの戸籍から子供の戸籍を抜くことは可能なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>DNA鑑定の結果、元旦那さんと親子関係が成立してしまった場合でも元旦那さんの戸籍から子供の戸籍を抜くことは可能なんでしょうか? もちろん可能です。但し、当然子供の父親欄には元旦那の氏名が載ったままですけどね。 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所へ母の戸籍への「入籍届」を出せばいいのです。例え元旦那の子であっても離婚後に産んだ子の親権は母のみにあるので、15歳未満の子の法定代理人である母がすべての手続きを行うことができます。

genjirou1214
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうだったんですね・・・ 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#196134
noname#196134
回答No.1

却下されるだけです。

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