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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:嫡出否認調停後の戸籍について教えて下さい。)

嫡出否認調停後の戸籍について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 嫡出否認調停後の戸籍についてどのような影響があるのか
  • 戸籍父親欄に名前が無くなると生まれてくる子供にどんな不利益が生じるのか
  • 嫡出否認調停後に養子縁組みをすれば問題は解決するのか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

事例が特殊なのでここで正答を得るのは無理です。 「離婚後300日問題」で取り沙汰されているように現在の法制度では離婚していても「前夫の子と推定」されるくらいですから婚姻状態のまま「非嫡出子」が認められるかどうかですし、調停程度でそんな判断がされるとも思えません。先頃、血縁関係がなくても親子として生活をしていた実態を重視され、非嫡出子としての訴えが認められなかったという判決も出ているくらいです。 推測するに夫婦の子供ではなく養子縁組もしていない子供を同じ戸籍に記載されることはないでしょうから非嫡子となったらお子さんだけの別戸籍が編成されるのではないかと思われます。 (1) 無戸籍だと行政サービスが受けられないなどのデメリットがありますが、父親欄が空欄であることのデメリットは法的に相続権位です。 (2) 法的には認知すれば可能でしょうが、父親欄が空欄であることの理由から認知が認められない可能性はあります。 (3)(4) 特別養子縁組であれば実親の記載がされませんが、それ以外で親子関係を知られなくすることは戸籍では不可能です。 よって普通養子縁組しても危惧されている問題は解決されません。 いずれにしても特殊事例なので総務省などに直接問い合わせないと正答は得られないです。

meshi77
質問者

お礼

ご回答頂き有難うございました。法的に詳しく説明して頂きわかりやすかったです。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

詳しくはありませんが、 > 戸籍の父親欄に私の名前が記載されない 出生届をだしていない場合です。出してあれば、いったん記載してある父(あなた)の名に下線を引いて抹消する訂正の手続きがなされます。消しゴムで消すようなことはしません。 1)配偶者の子として、姻族あつかいです。保険証の被扶養者認定が同居していないと厳しくなるくらいです。それと、あなたの相続人でない。 2)認知しないことには父の名前は載らない。それより先行して調停審判してもらった事実をどうされるんですか?整合性のとれない行動は最初からしないことです。 3)新たに生まれて来る子とは誰ですか?問題の子の後に産ませる子? いずれにせよないことはない。幼いうちにだれか夫婦の特別養子に出し、戸籍上の親子関係を切る。そこまでしないなら、ない。 4)養父として名前が載る。それでよければ1)で取り上げた問題は軽くなる。

meshi77
質問者

お礼

的確にご回答頂き有難うございました。精神的に楽になり次の行動にうつせそうです。

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