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親子関係不存在確認調停・嫡出否認について

離婚後300日以内に生まれた子について、嫡出否認の訴えについて 離婚後300日以内に生まれた子について、嫡出否認の訴えについてなんですが 10年前にフィリピン人と国際結婚をしたんですが日本に来ても会えずにそのまま10ヶ月後に 離婚しました。つい先日戸籍謄本を取得し見たら子供がいないはずにのにその女性との間に 長女と記載されておりはじめて存在を知りました。連絡を取ろうとして戸籍の附票を確認したところ現住所 がフィリピンと記載されており連絡がつきません。 どうしたら長女を除籍できますか?? また相手が外国にいる場合はどうすればよいでしょうか?

みんなの回答

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

法の適用に関する通則法 第28条(嫡出である子の親子関係の成立) (1) 夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。 もしフィリピン法で嫡出子とする規定があるなら、嫡出子の可能性はあります。 ただ、生物学的に親子関係がなく、親子関係を否定するフィリピン法があれば、法的に否定することも可能でしょう。 ただし、当人が日本居住でないとのことですし、フィリピン法についてどのような規定がされているか詳細が分かりませんので、国際私法を専門とする弁護士に相談された方がいいと思います。 日本法の場合、嫡出避妊には出訴期間の制限があります。 フィリピン法についてはわかりませんが、出訴期限がある場合、親子関係を否定することができなくなる可能性もありますので、早めに相談されることをお勧めします。

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