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親子関係円満調整について教えて下さい。

男性が離婚した相手の女性が離婚後300日以内に出産した子供に対し「親子関係円満調整」(親子関係の確認、DNA鑑定)を申し立ててきました。子供はまだ出生から1年以内です。 そこでなぜ男性は「嫡出否認」ではなく「親子関係円満調整」の申し立てをしたと考えられますか? この場合、申し立ては「親子関係不存在」でもよかったのでしょうか?

noname#21684
noname#21684

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回答No.1

「嫡出否認」「親子関係不存在」は、嫡出でない、あるいは、親子関係が無いことを証明することを目的とします。 「親子関係円満調整」は内容が広く、はっきりしませんが(親子関係の確認、DNA鑑定)と書いているので、あることを確認したいのです。そして、親であれば、こういう場合にあいまいになりがちな親権等をを根拠をもって確認したいのではないかと思います。そこまでは自然な気持ちでしょうね。 あとは、どろどろ~と悪く考えた場合。  普通、法律の世界では、離婚後300日以内に出産した子供はその父の子供と無条件に推認することになっているのですが、推認してよいかどうか、微妙な場合があります。つまり、ほかの男性と通じた可能性が大きな場合、などです。でも、それでも、受け入れたいと迷うとき(あるいは精子バンク併用などならどうでしょう)など、どうしてもまず確かめたい。DNAの合う実子と合わない実子に何かランクがあるのかも知れません。合わなければ養子を取るようなもの。そのときの真実の父親には何の権利もない。弱い。こちらの親権を確定しておくこともできる。報復。違法だけれど子供を虐待することもできるかもしれない。根が暗いぞ。でも現実にそういう子供が虐待されることがあるから。さて、こういうことを判断する権利は合法的に自分のてもとにある。そういう事情で”否認”は留保しておきたい。それに否認すれば相手の思う壺かもしれない(判例あるし)。相手の女性は、DNA鑑定などに応じてくれないから、どうしても、DNA鑑定だけはしておきたく、なら「親子関係円満調整」でよい。こんなオプションは、「嫡出否認」「親子関係不存在」からは出ないぞ。こんな日本の法律はおかしいのかもしれない。それを言いたいがための質問かな? haha様、世間じゃいろいろあるよ。 対抗手段:雲隠れ。または神隠し。

noname#21684
質問者

補足

男性は親子関係は確認したいけど「嫡出否認」や「親子関係不存在」で親子関係がある、ないが確認されればこの申し立ては終了・・・だけど「親子関係円満調整」にしておけば、もし親子関係が証明されれば次に親権や面会交渉の話へ、反対に親子関係が証明されなければ慰謝料等の請求、が「親子関係円満調整」という申し立てをした裏にあるのでは・・・と推測するのは違っていますか?

その他の回答 (1)

回答No.2

だいたい同じことですが、厳密には違います。よく脈絡をつなげてみてください。  もし親子関係が証明されれば、とありますが、「親子関係円満調整」しなくても、”法律の世界では、離婚後300日以内に出産した子供はその父の子供と無条件に推認することになっている”ので、質問は、なぜ、わざわざそんな無駄なことをするのかその理由をきいている、のではなかったのかな?  そこで、DNAの鑑定に応じない相手に応じさせるために、「親子関係円満調整」を申し立てたというわけです。相手がDNA鑑定に応じていれば、しません。そこで、しない理由をあれこれ疑いはじめるのです。  それに、詳しくその奥に潜むさまざまな可能性も考えた方が不測の事態に対するプロファイリングが可能になります。  そのあとの、いろいろなパターンの多くが、今度は児童相談所にやってくる元になっていたりしますし、決して少なくないケースがゆがんだ結末になったりするのです。  私の文章はかなり凝縮していますので、一読では理解しにくいことをお詫びします。  それに、そんな昔の(DNA鑑定のなかった時代の)法律体系を持っているのは日本だけなのです。  極論すれば、この「親子関係円満調整」はDNA鑑定を合法的に強制することが狙いです。いやといえない子供に対しても適応するのですから、日本の法律がおかしいと、(私は)言っているのです。この法律は、前向きな「親子関係円満調整」が目的だったけれど、そのように、”悪用”できるわけですから。

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