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非嫡出子について

私が、法的に、非嫡出子に該当するか、教えてください。 実母が、未婚で私を生みました。 実の父親にも認知されておりません。 その後、私が12歳のときに、実の母は、新しく出会った別の男性と結婚しました。 そのとき、私は、その男性と養子縁組をしました。 さらにその後、私は、30歳のときに、結婚しました。 現在、私は、「非嫡出子」でしょうか。 よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>そのとき、私は、その男性と養子縁組をしました。  その男性と養子縁組をすることによって、その男性との関係では嫡出子になります。  また、御相談者の実母との関係においても嫡出子になります。なぜなら、配偶者(御相談者の実母)のある者(その男性)が、未成年者(御相談者)と養子縁組をする場合、御相談者は配偶者(御相談者の実母)の非嫡出子なので、配偶者(御相談者の実母)とともに養子縁組をする必要があるからです。(夫婦共同縁組)  実母が御相談者の養母になるというのは奇妙ですが、その男性との関係で嫡出子になるのに、実母との関係では非嫡出子のままではバランスが取れないので、実母との関係でも嫡出子となるための法的な技巧と考えてください。  ご自分の戸籍謄本を取得するとよく分かると思います。 民法 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
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回答No.1

非嫡出子です。 たぶんあなたの戸籍には 母  ○○○○(実母の名前) 父  空欄 養父 ××××(実母の夫の名前) となっているでしょう。 正式な結婚によって生まれた子供が嫡出子となります。 なお、養父との関係においては養子ですので嫡出子と同等の権利を要しています。 ただ、非嫡出子であっても、嫡出子であってもあなたの価値には関係ありません。

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