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非嫡出子の受ける不利益について
いわゆる認知はされるものの、未婚の母の元出生した子どもの受ける行政的不利益について聞きたいのです。よろしくお願いします。 それから、生まれた後でかつ、出生届けを出す前に婚姻届を出した場合、嫡出子となるのかどうかについても聞きたいです。 宜しくお願いします。
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>いわゆる認知はされるものの、未婚の母の元出生した子どもの受ける行政的不利益 事実上不利益といえるのは、相続の場合の非嫡出子の法定相続割合が嫡出子の1/2であるという点のみです。それ以外はありません。 (社会的偏見などによるものは除く) >生まれた後でかつ、出生届けを出す前に婚姻届を出した場合、嫡出子となるのかどうか 届けの順番には関係なく、 1.父の認知を受けた 2.父と母が婚姻した この2つの条件を満たした場合に嫡出子となります。 出生届の前に婚姻届の場合には、まず2番による婚姻はなされているので、1番の認知にあたり、胎児認知していれば出生届と同時に嫡出となり、胎児認知していなければ、出生届のあとに父による認知が行われて嫡出となります。
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