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判例の文章の読み方

「民法は、いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用しているが、その結果として、婚姻関係から出生した嫡出子と婚姻外の関係から出生した非嫡出子との区別が生じ、親子関係の成立などにつき異なった規律がされ、また、内縁の配偶者には他方の配偶者の相続が認められないなどの差異が生じても、それはやむを得ないところである。 本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。 民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできない。」 (平成7年7月5日判決最高裁) >右立法理由 の中身はその前の >本件規定の立法理由は― から続く文で説明されているとして、なぜ不合理なのでしょうか。 「法の下の平等」と民法とは引き合いにすることは、(土俵が違う、お門違い、のようなことで)できないと言ってるのでしょうか? 読解能力がなくてこまってます。

noname#202524
noname#202524

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  • LN-TF
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回答No.2

これは、具案がわかりませんので、推測で書きます。 多分、嫡出子と非嫡出子との取り扱いの差異が問題となっていると思われます。 相続、親族などの事はわが国では「民法」で定めています、そしてその中の特別の場合は、特別法で定めます。従って、民法の理念が基本理念になります。 ここまでが前提です。 「民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできない。」の部分ですが、二つに切って読んでください。「~べきであり」ここまでが民法から導かれるとして裁判所が出した考え方。「本件規定が~~限界を超えたもの」の部分は訴訟人が訴えの事由とした主張。訴訟人は「嫡出子」と「非嫡出子」の扱いが異なる事を(多分)法の元の平等を定めた憲法違反として訴訟したのではないかと思います。この辺は訴訟理由等を要約して引用しているので更に突っ込むにはそれを見る必要があります。 判例は「民法の考え方が正式の結婚をした場合の子供とそれ以外の場合(私生児など)では違うよ。だから、法律上扱いが違って当たり前だと云う論理になっています。」 判例の文章はこれでもたいへん読み易くなったものです。独逸語や英語のような論理をそのようの論理組み立てが弱い(感情的、叙情的な)日本文で現すので読みにくくなるのです。

noname#202524
質問者

お礼

回答ありがとうございました^^ 非嫡出子相続分差別規定合憲判決(最大決平7.7.5) の判例を読んでいてわからなくなりました。

その他の回答 (2)

  • Ishiwara
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回答No.3

「法律家の悪文」というヤツです。あなたの区切り方が、裁判官と違うのです。裁判官が言おうとしたことは、 「右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたもの」ということはできない。 です。

noname#202524
質問者

お礼

回答ありがとうございました^^

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>右立法理由との関連において、「著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたもの」ということはできない。 どうです?読みやすくなりましたか?

noname#202524
質問者

お礼

回答ありがとうございました^^

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  • この判例を解説してください。

          主   文  本件上告を棄却する。  上告費用は上告人の負担とする。        理   由  上告人の上告理由第一点および第三点について。  自己の権利に属さない他人の有する債権を他に譲渡し、その債権の債務者に対して確定日附ある譲渡通知をした場合にも、原審認定のような事実関係のもとにおいては、その譲渡人に右債権が帰属するとともに特別の意思表示を要せず当然に右債権は譲受人に移転し、その後譲受人は右譲渡通知をもつて民法四六七条二項の対抗要件を具備したものというべく、以後これと両立しない法律上の地位を取得した第三者に対し右債権譲渡を対抗できるものと解すべきであるとした原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用しえない。  同第二点について。  所論指摘の原審の判断は、傍論であつてその指摘の違法があつても主文に影響がないこと明らかであるから論旨は理由がない。  同第四点について。  上告人が補助参加人の参加について異議を述べずに弁論をしていることは本件記録上明らかであり、したがつて上告人は民事訴訟法六七条の規定により参加について異議を述べる権利を喪失したというべく、論旨は採用しえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

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