会社が私物のカバンを勝手に漁った!労働基準法に違反?

このQ&Aのポイント
  • 会社が従業員の私物のカバンを勝手にチェックする行為は、労働基準法に違反する可能性があります。従業員のプライバシー権や個人情報の保護に関する法律にも反する行為であると言えます。
  • 個人のカバンはあくまでプライベートであり、会社が無許可でチェックすることは問題です。従業員に無断で私物のカバンを漁る行為は、信頼関係にも影響を与えかねません。
  • 労働基準法や個人情報保護法では、従業員のプライバシー権や個人情報の保護に注意が払われています。会社が無断で私物のカバンをチェックすることは、法的に問題がある可能性があります。
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会社が私物のカバンを勝手に漁りました

法律、労働基準法等にお詳しい方に質問させていただきます。 当方、しがない会社員なのですが、ある日、会社がロッカー(着替えや個人の荷物を置く) のチェックを行うと言いました。お客様の個人情報や会社の機密情報がロッカーに入ってないかのチェックです。 これは年に数回行われております。 今まではロッカーを開けるだけだったのですが、 なぜか今回、個人のカバンの中もチェックしていたのです。 これは許されるのでしょうか? 個人のカバンは、もちろん私物ですし、従業員自身の個人情報が入っている場合もあります。 私物のカバンはあくまでプライベートであると個人的には認識しております。 個人のカバンもチェックすると周知があったならまだしも、 従業員に無許可でカバンを漁るのは如何なものかと思います。 どなたかお答えください。よろしくお願いします。 誤字、脱字等ございましたらご容赦ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

会社のロッカーであろうと本人に事前通告なしにかばんの中身をチェックするのは違法です。あたかも合法のごとく言いくるめる会社もありますが、判決では違法となっています。 会社が合法的に行うとすれば、会社のロッカーあるいは敷地内においてはその出入りに関して持ち込み持ち出しを全てチェックするということを通告することです。実際これにより、情報流出を防いだりします。 質問者様のケースで言うならば「個人のカバンもチェックすると周知があったならまだしも」の点がポイントです。 税関での手荷物検査と同じで、ロッカーから先に出入り検査の場所を設けているのかがポイントです。それがなくて、チェックするポイントがロッカーならばそこに持ち込むかばんは検査対象にならざるを獲ないとなります。ただ、そのことを事前に周知して従業員もそれに合わせてロッカーに持ち込むものをチェックできる必要があります。

komekami1112
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 判決で違法とありますが、何法に適用されるのでしょうか? それによっては会社と戦ってみたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

その結果、個人の所有物が無くなったのなら窃盗等の法律的な問題になりますが、チェツクを受けただけでは法律上で取り上げることはできません。

  • videocam
  • ベストアンサー率38% (94/244)
回答No.4

抜き打ち検査も必要という声が社内でささやかれていたのを、あなたが知らなかっただけということもありえます。そのへんは、思いこみの無いよう気をつけたほうがよいでしょう。私物検査を会社幹部が指示することになったのは、あなたがたの仲間が逮捕されるに至ったからではないのでしょうか。 あるいは、情報漏えいの事実が知らされていないだけかもしれません。会社の利益や信用を守るため、事件の処理が見えないところで粛々と行われた可能性もあります。つまり、情報漏えいを未然に防ぐというよりは、事件の犯人探しではないかという気もします。警察がやることを社内でやっているのかもしれません。 あなたの職場上長だけの判断ミスにより、事前周知無しで抜き打ちになってしまった可能性もありますから、他の職場の実態も調べたうえで、今後の対応をお考えになったほうがよいと思います。 情報漏えいがあれば、お客様から信頼されなくなります。 その事例について、過去の別の質問に対する私の回答を転載しておきます。 ============================================================================== 【ソフトバンクの情報漏えい事件】(Yomiuri Online) 携帯電話販売代理店による情報漏えい事件で、愛知県警に不正競争防止法違反容疑で逮捕されたソフトバンクモバイル販売代理店の元社員●●(21)(香川県丸亀市)が、昨年1~8月に計133人分の顧客情報を探偵業者に漏らし、計66万5000円の報酬を得ていた疑いのあることが11日、捜査関係者への取材で分かった。 捜査関係者によると、●●容疑者は、香川県まんのう町の代理店に勤務していた昨年1月頃、同容疑で再逮捕された探偵業●●被告(36)(広島市安佐南区)=別の同法違反で起訴=と知り合い、1件5000円で顧客情報を漏らすようになった。●●容疑者の銀行口座の入金記録などを調べたところ、133人分の顧客情報を漏えいした疑いのあることが分かったという。 KDDIとdocomoも同様事案が発覚しています。 携帯メールアドレスが電話番号を含んでいると、そこから加入者電話番号が判明、上記のような不正ルートで住所氏名を調べられるでしょう。携帯ショップ店員を1件5000円であやつる手口は、現在では厳しく管理されるようになって難しくなったと聞きますが、情報管理者が誘惑・脅迫されたら、再発するかもしれません。警察や検察でさえ違法行為が発覚するのですから、企業レベルの不正を根絶することは不可能でしょう。携帯電話番号から住所氏名を割り出せるケースがあることを知るべきなのです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

個人のではなく、会社のロッカーであるので、管理者権限で合法とされる場合がほとんどです。 無くなって困るような物の保管は許されていないはずですし、そもそも不定期に持ち物検査が行われていることは周知されているので異邦ではありません。

回答No.1

参考までにお読みください。 http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-39.html

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