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前科者としてやっぱり証明されるんでしょうか
37年前に傷害事件を起こして執行猶予になりました。その後は、交通違反程度で何もありません。 今度、外国に、反永住しようと計画しています。警察に永住権申請のため、無犯罪証明の取得 をしなければなりませんが、前科者として証明書が出てくるんでしょうか。宜しくお願い致します。
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- jkpawapuro
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回答No.2
犯罪者名簿に準ずる取り扱いのため、犯罪者名簿に載らない人は、無犯罪者と同じものが発行されるはずです。 警視庁のデータベースの前歴者リストがそのまま使われるわけではなく、日本の市町村がアクセスできるものと同程度の情報しか記載されません。 交通違反が軽微のものであるなら、なんら問題は無いと思われます。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>永住権申請のため、無犯罪証明の取得をしなければなりませんが 執行猶予って事は「有罪が確定している」ので、犯歴無しの犯罪経歴証明書は出ません。 37年前、警察に捕まった時、両手の指10本すべて指紋を取られている筈です。 前歴の照合は申請者の指紋と、逮捕時に取られた指紋とを照合しますから、照合ミスはほぼ皆無です。 なお、取得の前に「事故で、両手の指紋が消えてしまうくらいの大火傷」をしてしまい、かつ、誰かの養子になって苗字が変わっているなら「前歴無し」と誤判定されるかも知れません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 回答が分かれていて、どちらを参考したらよいか、わかりませんが、自分の昔の事でも弁護士に相談するのに躊躇しております。難しいです。
補足
無犯罪証明書は地元の警察に申請するそうですが。 証明書が出なかった場合、ビザの取得を考えます。 ありがとうございました。